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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  午前中の私の答弁でございますが、無断で子供を転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたものと認めるときにはDVに該当する可能性があり得、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることもあり得るという趣旨のものでございます。  このように、あくまでも個別具体的な事情の下で判断されるものであるため、委員御指摘の、今挙げられたような、どのようなケースであればDVに当たるか否か、あるいは父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されるか否かについて、一概に申し上げることはなかなか困難なところでございます。
米山隆一 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○米山委員 そういう御答弁になるんだと思うんですけれども、やはり、何せ、何でもかんでも連れ去りで、何でもかんでも人格侵害だみたいなことをおっしゃるのは、何か余りにも現実離れしていると思うんですよ。大体そんな、人間同士がいたら、それは仲よくしたくたってけんかしちゃうでしょう。けんかしちゃったら、それはたまにはぷいっと出ていったりするでしょうということだと思います。  さらに、やはり同じコンテクストで、今ほども言いましたけれども、子の連れ去りはDVになり得る、略取誘拐になり得るという御答弁がありましたが、これも、今度は刑事局の方に、これはもう極端な例ということであって、何も、今言ったみたいな、いや、実家に行きました、そういうようなことまでは入らないんだということを確認させていただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  お尋ねは、谷川委員の御質問に対する政務官の答弁に関するものだと思われますけれども、政務官の先ほどの答弁の趣旨は、親権者であっても、子を自己又は第三者の事実的支配の下に置く行為の態様等によっては未成年者略取誘拐罪が成立する場合があり得るということを申し上げたものと承知しておりまして、委員御指摘の事案におけるような、その犯罪の成否については、恐縮ですが、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄なので、直接のお答えは差し控えさせていただきますけれども、先ほども申し上げましたように、これを極端な場合と表現するかはおくといたしまして、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するには、略取又は誘拐、その手段として、一般的には、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として用いることが必要であると解されているところでございます。
米山隆一 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○米山委員 これも、そういう御答弁になるんだろうなと思いますけれども。そうなんだと思いますよ。だから、略取誘拐ですからね、暴行、脅迫、欺罔というのが必要であって、お母さんかお父さんか分かりませんけれども、仮にお母さんとして、いや、お母さんはお父さんとけんかしたの、もう実家に行くからあなたついてくると言ったら、それについてくるような、そんなものを略取誘拐とかDVとか、そんなことをいうものではないということは確認させていただきたいと思います。  済みません、これは大臣にお伺いしたいんですけれども、先ほど、これも私は非常に違和感を感じたのは、共同親権こそが幸福な離婚みたいなことを前提とした御質問があったんだと思うんですよ。なるべく幸福になれるように共同親権を、幸福な離婚ができるようにするための法律だみたいなことをおっしゃられていたかなと思うんです。共同親権こそが幸福な離婚で、単独親権は不幸な離
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 ざっくり申し上げれば、そういうことになると思うんですよね。もうそれに尽きます。余計なことを言わない方がここはいいと思います。ここでお気持ちを伝えて。
米山隆一 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○米山委員 それでは、お認めいただいたので、次の質問に移らせていただきたいと思います。  それでは、八百十九条二項、七項で共同親権を定めるときをお伺いしたいんですけれども、ちなみに、これは確認的にちょっと伺うんですが、共同親権を定めるときには監護者というのは裁判所は必ず定めるんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  監護者につきましては、民法第七百六十六条第一項、第二項により、父母の協議又は家庭裁判所の審判により定めることとされております。  本改正案におきましては、父母双方が親権者となる場合について監護者を定めることを必須とはしておらず、裁判所が父母双方を親権者と定める場合についても、監護者を必ず定めるものではありません。
米山隆一 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○米山委員 御質問としては、必ず定めるものではない、そうすると、基本的には、それは、どっちも望まない、どっちもそれを求めていないときには定められないということでいいんですかね。どちらかが申し立てたときだけ定められるということでいいんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  監護者は、まずは父母の協議により定めることとなりますが、父母間に意見対立があって協議が調わないときは家庭裁判所が父母の申立てに基づき監護者を定めることになります。その際、家庭裁判所は、子の利益を最も優先して考慮して、監護者を指定すべきか否かを判断することとされております。
米山隆一 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○米山委員 つまり、申し立てなければ特段それは決められない、監護者は定められないということかと思います。  また、これも確認的にお伺いしたいんですけれども、八百十九条二項、七項で母が単独親権、父も単独親権を主張して折り合いがつかない場合に裁判所に持ち込まれたという場合で、この場合、突然、裁判所が共同親権を決定するということはあり得るんでしょうか。これは、つまり、父母それぞれの主張に一定程度拘束されるのか。それとも、そういうことは一切関係なく、父母双方それぞれが単独親権を求めているだけなのに裁判所が突然共同親権だと言うことはあり得るんでしょうか。御見解を伺います。