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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 法務委員会
○漆間委員 今の枠組みの中でしっかり頑張るということで、ちょっと更問いで通告にないようなことを聞いて済みませんでした。  まだちょっと、あと一分ぐらいあるんですかね、お伺いしたいんですけれども、この前お伺いしたときの、公営競技、公営賭博がなぜ合法かというところを聞いたときに、刑法が賭博を犯罪としている趣旨を没却しないような制度上の配慮、これがあるから公営競技は大丈夫なんだというお答えを答弁でいただきました。  没却という意味、私も、初めてじゃないですけれども、余り使い慣れない言葉だなと思って調べますと、すっかりなくしてしまうこと、全然無視してしまうことという意味だということが書いてあったんです。  没却ということは、犯罪と規定している趣旨がちょっとぐらいあったとしても、それを忘れないように配慮していれば大丈夫だという意味だと理解していいのかどうか。国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-31 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のいわゆる公営賭博につきましては、それぞれ関係省庁が所管する法律に基づいて実施されておりまして、法務省はそれらの法律を所管していないのでお答えする立場にはございませんけれども、賭博の罪を定める刑法を所管する立場から申し上げますと、前回申し上げたとおりですが、理論的に賭博の罪の構成要件に該当する行為であっても、法律に従って行われるということで、刑法三十五条による法令による行為として違法性が阻却されます。  そして、公営賭博の根拠となる法律において、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮がなされているということを申し上げましたけれども、これは程度問題というよりは、事業の公正性や公益性といったような様々な要素があるわけですけれども、そういったことをしっかり担保するような制度ができているという上での立法がなされていて、それ
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漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 法務委員会
○漆間委員 時間となりましたので、これで終わらせていただきます。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○伊藤委員長 次に、浅野哲君。
浅野哲 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  私も今日十五分間の間で、先ほど維新の市村委員がいわゆるでっち上げDVを取り上げられておられましたけれども、私もこれをテーマに今日は質疑をさせていただきたいと思います。  といいますのも、先ほども市村委員が御説明をされていましたが、やはり私の下にも、親権を保持するために、一方の親が子供を連れ去った上でDV等支援措置を申請し、もう一方の親、この方はDV加害者として扱われることになりますが、このもう一方の親が子供から引き離された挙げ句、子供の所在地を知ることができないという事例というのが確認をされています。それが訴訟であったり、面会交流調停といったところにつながるわけですけれども、私が伺いたいのは、このDV等支援措置の手続が適正にまずは取られているのかどうか、これを総務省にまず伺いたいと思います。  DV等支援
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吉川浩民 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳事務におきましては、DV等の加害者が住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するため、被害者とされた方からの申出により、自己の住民票の写しが加害者へ交付などされないよう制限する措置を設けております。  本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から、申出の内容に相違がなく、支援の必要性があると認めるかなどについて、相談機関の職名及び公印を付して意見を提出していただくとともに、必要に応じて市区町村から相談機関に内容を確認することなどにより支援の必要性を判断することとしております。  加えまして、本措置につきましては、被害者に係るDV等被害の状況がケースごとに様々に変化し得ることから、期間を一年と定め、延長の申出があれば、改めて相談機関の意見を聴取するこ
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浅野哲 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○浅野委員 ちょっと確認ですが、虚偽申請をした場合に刑法等で罰せられる可能性がゼロではない、否定できない、そういう答弁だったと思いますが、それを確認させてください。  あわせて、ちょっと二問目も併せて伺いたいと思いますが、住民基本台帳法第十二条六では、市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる、つまり、不当な目的で請求された場合には住民票を出すのを拒むことができる、出さないようにできる、そういう法律になっていますが、先ほど答弁の中で、相談機関の担当者の職名や公印を押す、それだけしっかりした文書を作ってもらったりだとか、必要に応じて相談機関等に市区町村から再度問合せをするというプロセスをされるというふうにおっしゃいましたけれども、ただ、平成十八年の総務省通達の中では、最終的な判断は市区町村長が責任を持ってやる、やらなければいけない、この
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吉川浩民 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  刑法犯に当たるという答弁につきましては、あくまでも一般論でございますが、その可能性があると認識しております。  次に、住民基本台帳法十二条六項のお尋ねでございますけれども、DV等支援措置の実施に当たっては、判断の客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関の意見を聴取すること等により支援の必要性を確認することとしておりますが、支援措置の実施に関する最終的な判断は、市区町村長において主体的に行うことが必要と考えております。  支援の必要性の確認に当たりましては、相談機関の意見を聴取するだけでなく、各市区町村のDV等被害者の相談に対応する部署の長の意見により確認を行うこと、また、他の市区町村で支援措置を受けていた被害者の方が当該市区町村に転入した場合には、支援措置に必要な確認を、先に支援措置を行っていた市区
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浅野哲 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  今の答弁を聞いていますと、ちょっと気になるのは、相談機関等以外に市区町村の担当部署の責任者の意見も聞くということなんですが、肝腎な、当事者に対する意見の聴取ですとか、いわゆる相談機関にいる方、あるいは市町村の中でそれを担当している職員、これ以外の方々への客観的な検証であったりとか必要性の認定プロセスというのが取られているのかどうか、ちょっと今の答弁からだとそこまで分かりませんでしたので、もう少しその部分についても付言していただければと思うんですが。
吉川浩民 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  DV等支援措置につきましては、DV等被害者の方への配慮ということをまず考えなければいけないということから、余り調査対象を広げるということは慎重でなければならないというふうに思っているところでございます。