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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘のような親権、面会交流、養育費をめぐる紛争のある夫婦関係調整調停事件におきまして家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の内容、子の状況その他の事情を踏まえ、裁判官及び調停委員から成る調停委員会において適切に判断されているものと認識しており、委員御指摘のような事件で必ず調査を行うことになるものではないと認識しております。  家庭裁判所調査官を関与させるかどうかにつきましては、第一回期日前あるいは続行期日の各段階において、随時、調停委員会と家庭裁判所調査官が必要な情報を共有し、紛争の経過や子を取り巻く状況等を踏まえ、その関与の要否について検討、判断がされているものと認識しております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 私、個人的には、もう全件調査官を付けるべきだというふうに思いますけれども、ちょっとその点のやり取りは置いておいて、調査官は具体的にどのような調査を行うのかと。また、調査を実際に開始をしてから報告書を提出するまでにどのぐらいの期間、平均してというのが適切かどうかは分かりませんけれども、一般的には想定されていますでしょうか。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、前段のお尋ねでございますが、例えば子の監護をめぐる事件におきましては、家庭裁判所調査官は、子との面接、親との面接、関係機関の調査などを実施して、子の監護状況や生活状況、心身の状況、また子の意向、心情等を把握しているところでございます。  また、後段のお尋ねの平均調査期間につきましては、統計を取っておらずお答えすることは困難ですが、その上で、調査期間は事案の性質や調査の内容に応じて長短がございますが、おおよその感覚で申し上げますと、調査の命令を受けてから調査報告書の提出までの期間は、多くの場合、おおむね一、二か月程度であるものと承知しております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  結構、私、今、一、二か月と聞いて驚いたんですけど、そんな早かったですかね。  先ほどまとめて言っていただきましたけれども、子供と会って話を聞く、当然これも、家庭裁判所に子供を呼んで一時間話を聞きましたというようなことではなかなか仲よくもなれなければ、本当に子供の気持ちも聞けないので、例えば一旦家庭訪問に大体行かれるのかなと。家庭訪問に行かれるとか、何度か会って子供の気持ちを聞くとか、また御両親それぞれ、お父さん、お母さんの、会って面談をして話を聞いたり、また学校であったりとか病院であったりとかも含めて、関係しているところがあれば、そこにも大体行かれるとか含めて事情を聞く。  今養育をしている家で養育状況がどうなのかということで家庭訪問もされて、家の状況とか、もし家に同居をされている例えばおじいちゃん、おばあちゃんもいるとかということになるんであ
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馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 繰り返しになりますけれども、統計は取っておりませんので、あくまで実務上の感覚ということを申し上げたわけでございますが、例えば調査命令を発される発令前から調査に向けて様々な準備をしていっています。当事者の方から陳述書を出していただいたり、そういったもろもろの調査の準備が整った段階で調査命令を発令するということでございまして、準備を含めるともうちょっと長いことかもしれませんけれども、繰り返しになりますけれども、調査の命令を受けてから調査報告書の提出までの期間はおおむね一、二か月程度であるというのが実務上の感覚であるというふうに承知しております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 分かりました。感覚ということで受け止めておきたいと思います。  今、その事前の調整ということもおっしゃっていただきましたけれども、通常、調停が始まって期日が重ねられる中で、争点を明確にしたり、じゃ、調査官の調査をしましょうとか、必要ですよねとか、何をやりましょうかというのもしながら、途中で調査官の調査が入ってくるというような流れかと思いますけれども、調査官がこの調停期日、実際の調査以外の調停の期日まで同席を全てしているのかどうかということ、また、その方針について最高裁としてはどのように考えておられるのかという点について教えていただけますでしょうか。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 家事調停手続におきまして、例えば事案の経緯、現状、当事者の思い、こだわりといったものについてまず把握するのは基本的には調停委員会の役割でございまして、調停委員会が必要であると判断した場合には家裁調査官を期日に立ち会わせることができるというのが法律の規定になっております。  子をめぐる紛争のある夫婦関係調整調停事件におきましても、その紛争の内容や、子の状況その他の事情を踏まえ、調停委員会において家庭裁判所調査官が調停期日に立ち会うべきか否かを適切に判断しているものと認識しております。  したがいまして、全ての調停事件において家庭裁判所調査官が期日への立会いをしているものではありません。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 この調査官が調停期日に同席をすることというのは私はすごく大事だと思っています。紛争性が強いような事案のときには、大阪で私が調停委員やっていたときに、また代理人をしていたときでも、調査官が全ての期日に同席をしていただくということも多くありました。  調査そのものだけではなく、ふだんお父さん側がどんな言い分を持っていて、お母さん側がどんな言い分を持っていて、また、どこにこだわっていて、どこなら譲れそうで、どこなら絶対駄目だとかというような考え方とか価値観等も含めて、御両親の思いであったり、そういうもろもろの客観的な状況を見た上で調査をして判断をしていくということでなければ、子供に、じゃ、お父さん、お母さんの意向が、どんな影響が実際考えられているのかどうかとか、この後どんなふうにしていったらより円滑に、多少なりとも納得をしていただくことが増えるようにしていくことができるのかという
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馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 調停事件、例えば面会交流の事件を取っても、葛藤の強さ、あと当事者のそれぞれの状況、事案によっては様々でございまして、事案によっては、委員御指摘のとおり、期日にもしっかりと立ち会って、調査官がしっかりと立ち会うべき事件もあろうかと思いますし、事案によってはそうではないという事案もあろうかと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-04 法務委員会
○伊藤孝江君 それを適時適切に調停委員なり裁判官が判断をしながらやっていくということなんだろうとは思うんですけれども、基本的にはやっぱり同席をして聞いていくというような方向性とか必要性をもっとしっかりと示していただきたいというふうに思っています。  例えば、東京家庭裁判所、ここが全国的に一番多いのかなと勝手に想像しているところなんですが、調査官が何名配属されて、一人当たり並行して同時に何件程度の、調査官ですね、事件を担当されているのかということと、また年間でどのくらいの報告書を作成されているのかという点について教えてください。