法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上田肇 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
旅券の旧姓併記につきましては、外国の入管当局に理解されやすいよう、二〇二一年、令和三年四月から、括弧書きで記載された旧姓の上に、「旧姓/Former surname」との記載をつけ加えました。また、旧姓併記の旅券を所持された方が出入国の現場で説明を求められた際に御活用いただけるように、英文つきの別名併記リーフレットを配付してございます。
これらの取組を開始してから、旧姓併記をした旅券が原因で入国できなかったというトラブル等について、少なくとも、在外公館に対し支援要請があった事例はないと承知しております。
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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ごめんなさい、関連ですので、この問いについては通告しておりませんけれども。
入国できなかった事例はないということで今答弁をいただきましたけれども、トラブル自体も、いわゆる外務省に対しての報告というものは、確認できているところで、二〇二一年以降、私はこれはないというふうに認識をしておりますけれども、そのようなことでよろしかったでしょうか。
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| 上田肇 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおりでございます。
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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そうなんですよね。先ほどの免許ですとか国家資格も含めて、旧氏が使いやすくなるような社会や制度の構築というのはずっと進んできているんですね。
そこで、法務大臣にお聞きをしたいというふうに思います。
この検討中であるという旧氏の使用法案について、旧氏の単記も可能とする基盤整備の検討を進めるようにとの指示が高市総理より法務大臣に出ているということでありますけれども、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書も単記にするんでしょうか。また、併記の検討とは何でしょうか。最終的にこれらを単記にすることもあり得るのか、お聞きをいたします。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務省としましては、総理指示及び第六次男女共同参画基本計画の記載等を踏まえまして、内閣府など関係省庁と連携し、旧氏使用の法制化について必要な検討を進めているところでございます。
その具体的内容について、法務省として、現時点でこれ以上お答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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| 和田政宗 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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これは、今国会に入ってから私は繰り返し聞いてまいりましたけれども、法案が出てこないとその制度設計に対しては答えられないという状況なので、これは何が併記になって何が単記とするのかというところが全く見えないので、はてさて、どうしたものかというところがあるわけなんですね、旧氏の単記の基盤整備とする一方で、併記も検討というようなことで。やはり速やかに法案というものを提出をいただかないと、我々の議論が、また国民の理解というものも進まないのではないかというふうに思っているんです。
私もこの課題にずっと携わってまいりましたけれども、政府におかれては、何を旧氏の併記とし、何を単記を可能とするのかというところの制度設計が相当大変だと思うんですね。ただ、私は、そこにとらわれることなく、もっとシンプルに制度設計ができるというふうに思っております。
参政党ですけれども、選択的夫婦別姓導入ではなく、戸籍を守
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| 井上英孝 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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次に、井戸まさえ君。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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国民民主党の井戸まさえです。
高市総理は、繁華街における売春目的の客待ち行為などを受けて、昨年の十一月の衆議院予算委員会において、売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行うよう、法務大臣に指示をされました。これを受けて、本年の三月には、売買春に係る規制の在り方検討会が設置をされて、売春勧誘行為への規制、買う側への処罰の要否、そして法定刑の在り方などについて議論が進められていると承知をいたしております。
本日は、この売防法、売春防止法について、風営法、そして刑法とのそご、不整合が売春防止法の限界を示しているのではないかという視点から質問をさせていただきます。
一九五六年に制定された日本の売春防止法は、周知のとおり、不特定の相手方と対価を伴う性交、いわゆる売春と、その相手方となること、つまり買春者となることを禁止し、業者の売春を助長する行為等を処罰の対象としております。それら
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| 服部準 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることは論をまたず、警察としても、売春防止法に基づく取締り等を行っているところでございます。
いわゆるソープランド営業についてでございますが、風営適正化法において店舗型性風俗特殊営業として届出の対象とされておりますところ、店舗型性風俗特殊営業は、性を売り物とする本質的に不健全な営業であり、届出制によりその実態を把握し、規制を課して、取り締まる対象としているところであります。
したがいまして、風営適正化法は売春を容認するものではなく、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所においてこうした違法な行為があった場合には、売春防止法に基づく取締りに加え、風営適正化法に基づく行政処分を実施することとなります。
警察といたしましては、引き続き、店舗
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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それでは、売春防止法では、先ほども言いました対価を伴う性交、これが禁止行為、違反行為とされているわけですけれども、風営法で認められている風俗店で、金銭を介して、性交ではなくて性交類似行為を行った場合、刑法の第百七十七条の不同意性交罪等に問われることはあるのか、お尋ねをいたします。
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