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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、国民民主党案は公布日から一年以内の施行ということにしておりますが、必要となる法制の整備その他の措置としては、具体的には、おっしゃいましたとおり、戸籍法の改正を始めとする法制の整備と、また戸籍システムの改修作業などが想定されますが、戸籍法の改正とそれに伴う戸籍システムの改修作業については、附則の二条一項において基本的な改正方針を既に明確に示しておりまして、かつ、その内容も現行の戸籍制度に最小限の変更を加えるものにとどまるというものであります。  また、戸籍法以外に改正が必要となる法律も家事事件手続法など数本にとどまるというふうに考えられますために、これらを併せまして、一年以内で措置を講ずることが十分に可能ではないかと考えておりました。
大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-06-13 法務委員会
ありがとうございました。  時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-06-13 法務委員会
次に、本村伸子さん。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-13 法務委員会
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  まず、選択的夫婦別姓に関する最高裁の二〇一五年の判決の中で、多数派意見に対して反対の意見、憲法に反するとの意見が書かれています。岡部喜代子裁判官の意見のうち、判決十八ページから二十ページのイとウとオを御紹介をいただきたいと思います。最高裁、お願いします。
馬渡直史 衆議院 2025-06-13 法務委員会
委員御指摘の部分、これらはいずれも岡部喜代子裁判官の意見が記載されている部分でございますが、このうち、まず、裁判所ホームページ掲載判決文十八ページ七行目「次に、」から二十二行目末尾までを読み上げます。   次に、氏は名との複合によって個人識別の記号とされているのであるが、単なる記号にとどまるものではない。氏は身分関係の変動によって変動することから身分関係に内在する血縁ないし家族、民族、出身地等当該個人の背景や属性等を含むものであり、氏を変更した一方はいわゆるアイデンティティを失ったような喪失感を持つに至ることもあり得るといえる。そして、現実に九六%を超える夫婦が夫の氏を称する婚姻をしているところからすると、近時大きなものとなってきた上記の個人識別機能に対する支障、自己喪失感などの負担は、ほぼ妻について生じているといえる。夫の氏を称することは夫婦となろうとする者双方の協議によるものであるが
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-13 法務委員会
ありがとうございます。  この最高裁の判決、多数派意見に対する岡部喜代子裁判官の反対意見に、桜井竜子裁判官、鬼丸かおる裁判官、女性の裁判官が同調するということが書かれております。十五人の最高裁の裁判官のうち五人が違憲との意見を示し、三人の女性裁判官は全員が違憲といたしました。もしも二〇一五年の最高裁の裁判官の男女の割合が、女性が十二人、男性が三人、こういう状況であったら、あるいはもっと多様性がある状況であったら、現行の今の法制度は違憲という判決が多数だったかもしれません。  まず、最高裁のこの構成が平等ではない。そして、国会の構成も平等ではない。閣僚の構成も平等ではない。そういう構成の中で、構造の中で憲法違反と三人の女性の裁判官が意見をされたその重みを是非この国会が酌み取り、二〇一五年の判決を乗り越えて早急に選択的夫婦別姓を実現するべきだというふうに考えます。  六月十一日の答弁の中
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米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
おっしゃるとおり、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度は、選択でございますので、全く他人の人権を侵害するものではございません。  ですので、議員御指摘のとおり、他人の人権は侵害しませんし、また、それを求めている人にとっては人権の保障を厚くするものですので、是非、今国会で成立させていただきたいと考えております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答え申し上げます。  維新案の実現によっても、婚姻の前後で同じ氏を社会生活上は使い続けることができるようになるわけですから、選択的夫婦別氏制の導入を求める方々の中にも一定数の方の理解を得られると考えて、今回の法案を提出しております。  また、先日お答えしたことと重なりますが、たとえすぐさま他者の人権を侵害しないとしても、選択的夫婦別氏制を導入することについては国民の間にも様々な慎重意見があることもまた事実でありますので、人権を侵害しない制度なら何でもすぐに社会全体の制度として導入してよいということではないだろうと思います。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、国民民主党が導入しようとしております選択的夫婦別氏制は、夫婦同氏を希望する夫婦に不利益を与えるということは基本的にありませんで、夫婦別氏を希望する方々に対してその選択肢を認めるというものでございます。  選択的夫婦別氏制が導入されますと、婚姻の当事者が夫婦同氏と別氏を選択することができまして、それぞれの意思が最大限尊重されるということによりまして、委員御指摘の婚姻の平等が実現されることになるというふうに考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-13 法務委員会
参考人質疑でも、今の藤田提案者のお話でもございますけれども、社会のコンセンサスという言葉がございます。  そうしますと、少数者の方々、マイノリティーの方々はいつまでたっても人権が保障されないということになってしまいますけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。