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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 今大臣からの御答弁ございましたので、ちょっと質問の順番変えて、問い三、三番目の質問の方から先やらせていただきたいと思います。改正入管法第五十三条三項の適用審査を明文化する必要性についての見解のところであります。  今回、入管法改正では、三回目以上の複数回申請者だけでなく、いわゆる送還停止効の除外、適用除外に当たるということで三年以上の実刑を受けた者など等の送還停止効が自動的に解除されるということになっていますが、この場合、迫害を受ける国への送還を禁止する、先ほど来ずっと皆さん御指摘されているノン・ルフールマン原則で、難民条約三十三条を担保している条文として、先ほど大臣がおっしゃったように五十三条三項があるという、こういう話なんですが。  そこで、よくよく入管法の条文を見ますと、五十三条三項の該当するかどうかを審査する、いわゆる退去強制事由の該当性の判断規定というのが入管法
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど大臣からも答弁ございましたように、この現行法の五十三条第三項について審査を行うべきことを規定しているというふうに解されていることが前提でございまして、その上で、この送還先国が入管法五十三条三項各号に掲げる国に該当するか否かについては、いわゆる三審制で行われる退去強制手続の各段階におきまして、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているところでございます。  なお、これに不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができる、そういうことでありまして、その適正性については担保がされているというふうに考えております。
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 解されているということなわけでありまして、これは大臣に改めて御質問させていただきたいんですけど、送還停止効が、初回申請者に対しても送還停止効の解除がなされるということなのであれば、なおさら退去強制手続において五十三条三項の適用性が審査される法的根拠として、誰がどの段階でどういった審査を行うのかということを入管法にきちんと明文化する必要が、大臣、あると思われませんか。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-18 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 入管法においては、退去強制手続において退去強制事由に該当しかつ在留特別許可がされない外国人については退去強制令書が発付されるところ、さっき申し上げたように、主任審査官がその送還先を指定しなければならないと。で、当然のことながら、この入管法第五十三条第三項各号に規定する国を送還先とすることはもうできないと法律で決まっているわけでありますから、これにおける審査をしなければ違法になるということでありますので、当然これは審査の対象になっているということであります。
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 そこまではっきりおっしゃっていただけたおかげで、懸念されている方も多分安心をされただろうと思います。  戻って質問させていただきたいと思いますが、審査プロセスの透明化のことで、これは代表質問のときにも、いわゆるその同伴者の同席、審査に当たってですね、それと録音、録画の話について質問させていただきまして、大臣の方からこの件に関しての答弁としては、ぱっと出てこないので、大臣からは、今のシステムが適切な手続を取っていますという趣旨の御答弁をいただいたわけなんですけれども。  改めてお聞かせいただきたいんですけど、同伴者を入れなくても大丈夫なんだという今の手続の正当性については大臣も御答弁されていますし、これまでも法務省からの説明を受けているんですけど、審査のときに同伴者を、介添え人をそこまでかたくなに入れないということをおっしゃっている。なぜ入れないのかが分からないんですよ。
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 一次審査における申請者の面接は、難民認定申請を行った外国人に、難民であるとする理由、例えば本国での迫害状況等を確認するとともに、直接申請者からこれらの内容を聞き取ることによって、供述内容のみならず、その供述態度等からその信用性を慎重に吟味することを目的として行うものということでございます。そのために、この信用性の吟味の観点から、弁護士を含めまして同伴者の同席を基本的には認めていないということでございます。  もっとも、その申請に際して、弁護士から助言を受けることや弁護士作成の意見書を提出すること、あるいは弁護士がその問題意識等について担当職員に伝えるなど、面接以外の場面で弁護士の支援を受けることを排除するものではございません。  すなわち、直接審査官がその申請者の供述を態度も含めて吟味する場でございますので、基本的に同伴者、助言者みたいな者を、みたいな、失礼
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川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 済みません、信用性の問題から同伴者を認めない、要はその同伴者がその申請者を誘導するかもしれないということ、という意味ですか。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 様々な場面があります。すなわち、供述者が自由に供述しようとするときに、例えばですけれども、同伴者の方が、いや、それはやめておきなさいとか、いや、こういうこともあったでしょうとかいうことを口出しをいただきますと、この本人が真意からそういう供述しているのか、あるいは真に自分の記憶に基づいて話をしているのかといった吟味がなかなかできない場面も考えられるということでございます。
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 同伴者が同伴に当たってのルールを決めればいいだけなんじゃないですか。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) ですので、一般論として今申し上げた理由で基本的には認めてこなかったというところではございますが、他方で、その同伴者に介助といいますか援助していただいた方がむしろよいという場合、特に未成年者に関しましてはむしろ同伴を認める取扱いを運用上はやっているところでもございますので、それはその個々の状況に応じてということではあろうかと思います。