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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福田かおる 参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  学校教育法における保護者につきましては、同法第十六条において、子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人と規定されております。  御質問いただきました大津市の事案については、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただければとは思いますが、一般論として申し上げれば、離婚協議中の事案については、両親に親権がある状態であり、改正民法に基づき、共同親権を有する状況の場合の対応と基本的に変わらないものと認識しております。  また、こちらも一般論にはなりますが、父母の別居後も親権を有する父母の双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供の利益の観点からも重要であると考えております。  令和六年に成立しました民法などの一部を改正する法律の趣旨を踏まえた学校での対応の内容については、文科省を含む関係府省庁による連絡会議において作成い
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-14 法務委員会
ありがとうございます。  千七百四十一自治体に教育委員会ございますので、是非徹底していただきたいと思います。  この点について、法務省さんはどういう見解でしょうか、お願いします。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねは個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省として御答弁は差し控えたいと思います。  その上で、一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけたものに参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができます。  そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては当該学校において判断されることでございますが、父母が学校行事の現場で高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は学校管理の観点から行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられます。  お尋ねの事例は、婚姻中で父母双方が親
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-14 法務委員会
ありがとうございます。  私、この法務委員会で多分もう七十数回、共同親権のことを質問させていただきました。その背景には、先ほど牧山さんが、牧山議員が質問しておりましたDVと虐待です。  滋賀県の知事になって、二〇〇六年なんですけど、DVと虐待の事案が大変多くて、児童相談所、県は当時二つあったんですが、これでは対応し切れなくて三つ目の児童相談所もつくりました。そして、知事として、なぜこの子供の貧困、DV、虐待があるのかというのを、私は元々アメリカで社会学学んできましたので、アメリカなり海外との社会学の構造を見てきたら、やはり単独親権が問題の一つではないかと。  つまり、一人親というのはあり得ないんです、子供は男女がいないと生まれませんから。ですから、未婚だろうが離婚した後だろうが、男性がもっともっと責任を持たなければいけないと、子育てに関して。そういうところで男性の育児参画なども進めて
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-05-14 法務委員会
お答え申し上げます。  未成年者の転出、転入、転居の届出の取扱いは、住民基本台帳法の解釈、適用に関わる問題でございますので、法務省としてはお答えを差し控えます。  その上で、民法の観点からお答えしますと、共同親権における親権の共同行使とは、身上監護や財産管理等の親権の行使を父母が共同の意思で決定をすることをいいまして、このことは親権の行使としての子の居所の指定についても同様でございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-05-14 法務委員会
時間を過ぎておりますので、おまとめください。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-14 法務委員会
はい。時間、はい。  実は、今日は総務省さんにも来ていただいていますので、総務省さんに一言、この寒川町の事例、どう評価なさいますか。全国に展開できるでしょうか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-05-14 法務委員会
もう質問の方は、時間過ぎておりますので、済みません。もう時間過ぎておりますので、質問の方は終わらせていただきたいと思います。よろしいですか。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-14 法務委員会
済みません、十分しかなくて。  また、じゃ、総務省さんの方は、内々で結構ですので答弁いただいて、それでまた後から紹介させていただきます。全国の自治体が関係してきますので、どうかよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。以上です。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-05-14 法務委員会
参政党の安達悠司です。  まずは、今国会に提出された後見制度に関する民法改正案の背景についてお尋ねします。  今国会に提出された民法改正案は、後見、保佐、補助の三類型を廃止して補助に一本化し、後見人の包括代理権や取消し権をなくすものです。  ところで、令和四年十月の国際連合、国連の勧告では、我が国に対し、意思決定代行制度の排除並みの民法改正を求めています。国連の障害者の権利に関する委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見二十八項には、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとされています。  そこで、法務大臣にお尋ねしますが、今回の民法改正案には、上記の国連、先ほど言いました国連の勧告がどれほど影響していますか。また、意思決定代行制度の廃止要求と、廃止の勧
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