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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
是非、本当に円さんの内容を徹底をしていただきたいというふうに思っております。  日本国憲法の下で、家父長的な家制度は否定をされました。個人の尊重、個人の尊厳と本質的平等が重視されることとなりました。それぞれの法案は個人の尊重、個人の尊厳、本質的平等に合致していると考えるのかという点を三党に伺いたいと思います。
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
時間が迫っているので一言で申し上げますが、全く合致している、我が党の出している法案こそが個人の尊厳と本質的平等に合致していると申し上げさせていただきます。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
維新案は、日本国憲法制定の際、家父長的家制度が否定された結果改められた民法においてなお夫婦同氏制度が抱えていた課題に対し、現実的な解決策をお示しするものであり、個人の尊重、個人の尊厳と両性の本質的平等といった憲法の理念にも合致するものと考えております。
円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
私どもの案は、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益の防止が必要であること、また、氏は個人のアイデンティティーの重要な要素であり、これを保持する人格的利益を保護すべきこと、他方で、戸籍制度は国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度であること、これら三つの点を踏まえまして、現行の戸籍制度を維持しつつ、婚姻前の氏を婚姻後も氏としてそのまま使い続けられるようにすべきと考え、提案したものであります。  このように、旧民法の家父長制を否定して整理された現行戸籍制度の原則を基本的に維持しつつ、個人のアイデンティティーの重要な要素たる氏を保持する人格的利益を保護するため、選択的夫婦別氏制を導入することを内容としておりますため、個人の尊重、個人の尊厳と両性の本質的平等の実現といった憲法の要請に完全に合致しているものと考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございました。  終わります。
西村智奈美 衆議院 2025-06-11 法務委員会
次に、吉川里奈さん。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
参政党の吉川里奈です。  本日は、野党筆頭理事の御提案により質疑時間をお譲りいただきましたことを、まずは深く感謝申し上げます。いただいた時間を生かして、充実した議論をさせていただきたいと思っております。  昨日の参考人質疑では、推進派、反対派双方から様々な意見が交わされ、現在の通称使用では不便を感じておられる方がいるということは承知をしております。しかし、法改正を望まない多くの国民の声を代弁する立場として、我々は一歩も譲ることはできません。  さて、参政党では、法改正を望まないサイレントマジョリティーの声を把握すべく、本年五月に夫婦別姓に関する党内アンケートを実施し、一万二千六百七十三名の方から回答を得ました。内閣府が令和三年に実施した調査と同一の設問に対し、夫婦は同じ姓を名のるべきであると答えた方は実に九七・六%に上りました。回答者の多くは、家族が同じ姓を名のること、これを単なる制
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伊藤正志 衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  個人住民税の納税通知書などにつきましては、地方税法上、氏名を記載することとされております。一方、旧姓の使用につきましては、一部の自治体において、納税者からの求めなどに応じて、旧姓により納税通知書などを作成している場合もあると承知しております。  委員お尋ねの旧姓の使用に伴う具体的なトラブルの報告やニーズにつきましては、自治体に対する網羅的な調査などを行っておらず、これまでのところ、そのような事案の報告等は承知しておりません。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
続いて、国税庁に伺います。  国税の手続において、納付書や申告書には原則として戸籍上の氏名を記載するのが原則であるものの、実務上は旧姓を記載しても納付が受理されていると聞いております。還付の際には、旧姓名義の口座を指定しても還付は可能なのでしょうか。また、旧姓での手続を希望する納税者から、手続上のトラブル事例の報告があるのか、お答えください。
田島伸二
役職  :国税庁徴収部長
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  納税者が税務当局に提出する税務書類は、国税通則法にて氏名を記載することとされており、この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております。しかし、旧姓を記載した納付書や申告書が提出された場合でも、旧姓記載を理由に受け取らないことはなく、本人確認の上で処理を進めるなど、実務上は柔軟に対応しております。  還付金の支払いにおいても、同様に、振り込み先として旧姓名義の預貯金口座が指定された場合であっても、申告書を提出された方の預貯金口座であることが確認できれば還付処理を進めているところでございます。  また、国税庁においては、旧姓での手続を希望する納税者との事務手続上の大きなトラブル事例は把握していないところでございます。