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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 次に、八号ですね、この百七十六条一項の八号についても確認をさせていただきたいと思います。  この八号というのは、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることという要件なわけでありますけれども、障害のある被害者に関して言うと、例えば施設の職員、常日頃介助等をしてもらっている職員の方との関係で、この経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力というのが問題になり得るというふうに思います。  この不利益の憂慮という部分が問題になるわけですけれども、先ほど、ほかの委員の方からの答弁の中で、刑事局長がこの憂慮というのは不安に思うということだというふうにおっしゃいました。この不安に思うということであれば、例えば小学生の子供だったとしても、例えば親と離れることに不安を思うとか、そういったことはあると思いますので、比較的この、
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば今御指摘いただいた事案のように、不利益を憂慮することができないほど障害の影響が大きい方、あるいは、不利益を憂慮するのではなく、施設職員の言うことには従うものだと思い込んでしまうほど障害の影響が大きいという方など、その心身の障害によって性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態にある場合に、その状態にあることに乗じて性的行為を行ったときには二号の方に該当するのかなというふうに考えられまして、行為者に故意が認められるのであれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立し得ると考えられます。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 今回の改正法案というのは、先ほどから申し上げているこの百七十六条一項二号の中に心身の障害という文言が入ったということ、これ自体、先ほど申し上げているような、障害のある方が性犯罪、性暴力被害に遭うというこの事実について直視をしたものとして、私は前進であるというふうに思っております。  ただ、この立法過程において、障害当事者の方から直接御意見を聞く場が不足していたとか、障害のある被害者に関する十分な調査というものが必ずしもなされていなかったんではないかという御指摘もあるわけであります。今回の改正は前進であるというふうには思っておりますけれども、この改正案が成立したとして、その施行後、障害のある当事者の方々への犯罪について適切に、的確に処罰が実現されているかどうかということ、これは今後もしっかりと見ていく必要があるというふうに思っております。  また、障害のある当事者の支援
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  障害のある方に対する性犯罪の処罰について、またその公訴時効の期間の在り方についてということで御指摘ありまして、これまでも御答弁申し上げていたとおりの考え方によって、今回の法律案におきましては、処罰という点に関しては、先ほど来御説明した構成要件において適切に対処できるのかなというふうに思っておりますし、公訴時効の点がなかなか難しいということについては申し上げたとおりでございます。  また、ここに至るまでに十分な調査がなされていなかったのではないかという御批判は、これはこれとして受け止めたいと思いますけれども、ここに至るまでには、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループですとか性犯罪に関する刑事法検討会などにおきまして、被害に遭った御本人ではないんですけれども、性被害、性犯罪被害に遭った障害者の御家族ですとか、その支援者の方
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 先ほど確認していただいたとおり、構成要件の上でも、障害のある被害当事者の方が不利益を受けるような状況にはないということは私も理解をしておりますので、これが適切に運用されれば的確な処罰がされるものというふうに認識はしておりますけれども、そのためにも、障害のある方々に関する私たちの認識というものももっと正確にすべきですし、もっと理解を深めるべきだなということも私自身思うところがございます。  ですので、この法の運用が的確にされるためには、やっぱり国民一般に対する啓発というものも必要かもしれませんし、そういったところは是非関係省庁とも連携をしていただきながら、法務省も取り組んでいただければと思います。  次に、障害のある方に関する問題は以上でございますけれども、今回の改正で設けられましたこの八つの困難事由の例示等について、幾つか確認、質問をさせていただこうと思います。  
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項においては、暴行又は脅迫が被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度のものであったかどうかによって犯罪の成否を画するのではなく、被害者の意思決定過程と客観的な状態に着目して犯罪の成否を画することとしております。  すなわち、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態のうち、まず、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を、また、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 従来の強制性交等罪の裁判における認定というのは、やっぱり被害者が抵抗してなかったということは、被害者が同意していたのではないかという方向に流れやすい、認定が流れやすい状況にあったと思いますし、そもそものこの暴行・脅迫要件ということの認定もやはり否定される方向にあったわけであります。  それが、実は、徹底的に抵抗する人というのはもうほとんどいないと、多くの方々がむしろ抵抗できないんだということ、もうこれは残念ながら従来の裁判の中では認識されていなかったんではないかなと、私はそのように思っています。ですから、本当に、何といいますか、今回の改正を通じての被害者心理の、何というか、被害者心理を踏まえた議論というのは非常に重要なものであったと思いますし、この点に対する正しい理解というものをしっかり法曹関係者、そして国民の皆さんに御理解をいただく必要があるというふうに思います。
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条一項、第百七十七条一項の同意しない意思を全うすることが困難な状態につきましては、先ほど御説明したとおりでございまして、お尋ねのように、同意しない意思を形成し表明したものの、その後、相手の圧力に屈して恐怖心から諦め性的行為をされてしまったという場合についても、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかということが問題となり、例えば性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想してその意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれず、かえって高圧的な態度で強く要求してきたため、このような状況に直面して恐怖したことによってこの状態、すなわち、同意しない意思の全うが困難な状態に陥り、性的行為をされてしまったというような場合には、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の処罰対象となり得ると考えられます。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  抵抗を諦めても同意じゃないんだということ、これはもう本当に被害者の心理学の観点からも明確に専門家が指摘しているわけでありまして、それにのっとった構成要件、刑法の改正になるというふうに理解をいたしました。  次に、ちょっと細かい点かもしれませんけれども、幾つか確認をしたいと思います。  今回の法改正による新しい構成要件というのは、不同意であったかどうかということが、この例示されている八つの困難事由によって客観的状況から判断されるということだと理解をしておりますけれども、例示としてこの八つがあると。このどれか一つだけに当たるという場合もあるかもしれませんけれども、幾つかの事情に当たるという場合もあると思います。ですので、幾つかが考慮されて不同意かどうかが認定される場合もあるということでよろしいでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条一項各号の行為、事由の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、同号に掲げる行為、事由は、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態になり得るものを例示列挙するものでございまして、いずれか一つの原因事由、行為によることを要件とするものではございませんので、事案によっては御指摘のように複数の行為、事由に該当し、それらによって同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であると認められる場合も当然あり得ると考えております。