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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-04 法務委員会
○梅村みずほ君 簗副大臣の御答弁によって次の質問は必要ないなと判断いたしましたけれども、そうなんです、公益性でありますとか、宗教法人ですので、もうわざわざ明記するまでもないというような観点から、そのような自由意思による脱会云々というものは必要ないというお考えなのだと思っておりますし、私も本当は当然だと思うんですね。やめたいと言ったら、どうぞというふうにやめさせるというのが当たり前であると思うんですけれども、やめさせないと。何か問題を起こした者だけがその団体を出ていくのだというような教団があるというのは、なかなか法律では想定し難いのだというふうに思います。  では、質問要旨の五番目になりますけれども、一の五でございます。  同じく簗副大臣にお伺いしたいんですが、エホバの証人などでは、学校で、子供同士の交流やあるいは行事参加の制限、教師に対する各種証言の強要などがあるんですね。これがかなり
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簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  宗教法人法に基づく報告徴収・質問権は、個別の宗教法人について解散命令請求の要件に該当するような事態の疑いがある場合、所轄庁が事実関係等を把握するために行使するものであり、昨年十一月に策定された一般的な基準に基づき判断した上で行使することとなります。  具体的な判断に当たっては、個々の信者ではなく宗教法人について、宗教法人法八十一条一項一号の、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為の疑いがあるか否かを判断することとなります。また、一方当事者の主張のみで判断するのではなく、公的機関において法令違反や法的責任を認める判断がある、又は公的機関に対し法令違反に関する情報が寄せられており、それらに具体的な資料か根拠があるとともに、同様の行為が相当数繰り返されている、被害が重大であることが求められています。  いずれにしても、お尋
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梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-04 法務委員会
○梅村みずほ君 ありがとうございます。  法令に違反しているかどうか、そして公共の福祉に著しく反しているかどうかというのは、実際のところは訴訟の積み上げでしか判断できないところがあるのかなと思っておりますし、やっぱり小さい子供というのは訴訟ができませんので、子供時代にこんな大変なことがありましたよという声がたくさん上がってきても、実際は質問権の行使というのが難しい現状があるのかなと思っております。  そこで、質問要旨の八番になりますけれども、この質問権を行使する条件の見直しというのも必要なのではないかなと思っているんですね。訴訟とか判例の積み上げというのももちろん重要なんですけれども、情況証拠的に、これは質問権などで直ちに解散というわけではないですし、聞いてみるということですので、要件の見直し等に関してどのようにお考えでしょうか。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  報告徴収・質問権の行使を基礎付ける疑いの判断については、風評等によらず、客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当であるとされているところですが、その資料について、刑事、民事の訴訟に限定しているものではありません。解散命令事由に該当する疑いがあると認められる場合は報告徴収・質問権を行使することとなりますので、その条件を見直す必要があるとは考えておりません。  なお、宗教上の理由が関わる児童虐待についてはこども家庭庁が担当しており、文部科学省としては、同庁の対応を踏まえつつ、連携して対応してまいりたいと考えております。
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-04 法務委員会
○梅村みずほ君 必ずしも訴訟の結果だけではないということではありますけれども、実際に踏み込もうとしたときに、信教の自由に踏み込んでいるですとかいろいろな声が上がってくることが想定されることから、かなり腰が引けてしまうんではないかという懸念があることは追加でお伝えしておこうと思っております。  さて、副大臣からこども家庭庁という言葉が出ましたので、今日お越しいただきました尾身副大臣に担当の副大臣としてお伺いしたく思います。  エホバの証人では、十二、三歳、物心は付いているけれども判断としては大人には至らないという段階で、バプテスマ、いわゆる洗礼を受けるということがよくあります。一たび洗礼を受けると、その宗教から離れるとなると、先ほど少し申し上げました排斥者として割と村八分に近いような状況に追い込まれることもございます。  この十二、三歳、あるいはその前後ですね、まだまだ子供という年齢に
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和田義明
役職  :内閣府副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(和田義明君) お答え申し上げます。  議員御指摘の個別の宗教に関する御質問につきましては、当該宗教の教義の是非を判断することにもなり得ることから、お答えは差し控えさせていただきます。  その上で申し上げますが、宗教の信仰を背景とするものであったとしても児童虐待は許されないものであり、その防止等を図るため、昨年末、厚生労働省においてQアンドAを作成し、児童虐待に該当し得る行為や、そうした行為が行われている事例に対応する場合の留意点等について、全国の児童相談所等に対してお示しをしたところでございます。  こども家庭庁におきましても、これまで厚生労働省が行ってきた児童虐待防止に関する取組を引き継ぎ、子供の健やかな育ちを守るためにしっかりと対応してまいります。
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-04 法務委員会
○梅村みずほ君 和田副大臣、ありがとうございました。今日はどうしても何か尾身大臣にお話を聞きたいみたいですので、ついついお名前を出してしまい申し訳ございません。ありがとうございます。  この洗礼というものに関しては、キリスト教の宗派によってはゼロ歳から受ける場合もあって、これはもう西暦がゼロ年イコールキリストの生誕云々ということで、千年以上のこの宗教的価値観と、現代の人権あるいは信教の自由に照らしてどうだという非常に難しい兼ね合いがあるので、御答弁も限られるとは思うんですけれども、結局のところ、信教の自由とはいつから発生するのかという大変難しいテーマでもあろうかと思っております。そういうこともこの一連の宗教問題の一つのフォーカルポイントであろうというふうに思っております。  引き続き、こども家庭庁におきましては、虐待もそうですけれども、子供の権利ということに照らして全力で子供を守ってい
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尾身朝子
役職  :総務副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(尾身朝子君) お答え申し上げます。  住民基本台帳事務においては、DV等の加害者が住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するため、被害者とされた方からの申出により、自己の住民票の写しが加害者への交付等されないよう制限する措置を設けております。  この措置の実施に当たりましては、市町村長は、申出者がDV等支援措置対象者に該当し、かつ加害者が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付の申出等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取すること、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めること、以上により確認することとしております。
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-04 法務委員会
○梅村みずほ君 警察や相談センター等が措置相当と認めた場合にその決定を下すということだと思うんですけれども、要するにDV加害者と言われている方からの意見は必要ないという認識で間違いはないでしょうか。これ更問いになりますので、役所からで。
三橋一彦 参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  先ほど副大臣がお答えしましたとおり、申出者がDV支援措置対象者に該当し、かつ加害者が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付の申出等を行うおそれがあると認めるかどうかにつきまして、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取すること、又は裁判所の発行する命令等で対応することといたしておりまして、加害者側からの意見を聞く仕組みになっておりません。