法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、改正案ができ上がった場合には、最終的な証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解するということが大事だと思います。
再審請求理由に関連するというのは、再審請求理由の判断に資するという意味なのであって、それは、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをまずきちんと理解していただく。その上で、再審請求理由に関連するものは基本的に必要、提出させる必要もあるので、特段の弊害がない限りは基本的に提出させるものであるということを裁判官がまず理解することが重要だと思います。
そのような権限をちゃんと持った上で、検察官に、私には最終的には提出を命ずる権限もありますよということを備えた上で、検察官、わざわざ命令まで出さなくても任意に出したらどうですかというふうに積極的に勧告をしていくと。それは、今回、衆議院の修正において附則の四条二項に明示してい
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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この改正法を前提にしますと、やはり限界があることはもう否めないと思います。
先ほどの成瀬参考人の答弁は非常に積極的かつ熱心な裁判官像というものを念頭に置いておられますので、仮にこの法律の中で何とかやろうと考える真面目な裁判官は、まずは提示命令を活用することといたしまして、証拠を、じゃ、全部提示してくださいと。で、何も標目一覧表なんて面倒くさいものを作る必要はないわけですので、検察官保管証拠全部を提示させることも条文上はできるわけですよね。じゃ、それ全部取り寄せて、その中で必要だと思うものを自ら取り調べるか、つまり提出命令を掛けるか、あるいは弁護人に任意に開示するかということを裁判所が全部の証拠を見た上で判断していけば、少しでも開示漏れを減らせるんだと思います。
ただ、なかなか今までの裁判官はそういうことをやってきておりませんよね。現実には、やはり再審請求審というのは、裁判、再審請求
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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関連性についての裁判官の認識ということをおっしゃったんですが、これ、条文を見ますと、先ほど成瀬参考人は関連するものは必要性があるんだというふうに理解することからスタートなんだとおっしゃったんですが、裁判官は通常そうは考えないのではないかと思っています。
これ、あくまで裁判に必要と明記されていますし、関連性と必要性は別の要件として定められていますので、今のような成瀬参考人の理解というのが十分に浸透するかどうか、つまりスタート地点の前提が成り立つかどうかという点に危惧がございます。
その意味で、やはり限界があると言わざるを得ないのは田岡参考人と同じ意見でございます。しかも、非常にいびつな進行になるのではないかと思っています。
というのは、請求人の方で主体的、能動的に行為するための証拠開示なんかがないということになりますので、常に裁判官を介してそういったものを入手しなければいけないと
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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時間が迫っておりまして、最後の質問になりますが、田岡参考人にお伺いいたします。
本法律案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の決定した後でなければ事実の取調べをすることができないと。この部分、法律案で導入されたスクリーニングの一部の部分であります。
現行法では、必要がある場合には事実の取調べを行うことができます。これを禁止することによる課題を、あれば教えていただきたいと思います。
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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私は部会でも、あっ、法制審の部会ですけれども、これは必要ないんじゃないかというふうに端的に申し上げました。
確かに、調査手続というのは、簡易迅速に、明らかに理由がないものを棄却し、明らかに理由があるものを開始決定するという制度ですから、そこで余り重い事実の取調べをしてしまいますと時間が掛かり過ぎてしまうと。それは分かりますけれども、何も禁止する必要はないんじゃないかと思います。例えば、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなると思います。
例えば、検察官が手持ちの証拠にこういう証拠があるはずなんだからこういう証拠を取り調べてくださいという請求、これは今、証拠提出命令の請求という形を取るんだと思いますが、これを審判開始決定をした後でないとできませんとした上で、新証拠をまず出してくださいとい
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
終わります。
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| 嘉田由紀子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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日本維新の会の嘉田由紀子でございます。
大変お忙しいところ、お三方それぞれに、ありがとうございました。
私はちょっと視点を変えて、私自身は、文化人類学あるいは比較社会学ということで、世界中の環境問題など社会学的に勉強してきたんですけど、そういう意味では、弁護や裁判の実務を知らないという立場から、逆にお三方に教えていただきたいことが二点あります。
一つは、今回のこの冤罪事件、なぜ起きたのかと。具体的には、例えば日野町事件とかあるいは湖東事件を見ますと、自白がかなり重要な証拠になっていたんですね。その湖東事件の場合には自白弱者というようなことを後から解釈されていますけれども、あるいは阪原さんの日野町事件でもかなり脅迫されて自白をしたと、家族のことを持ち出した。ですから、これ国際的にもずっと問題になっている取調べ過程の透明化、取調べ過程の可視化、見える化というところで、冤罪をそもそも
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、誤判が生じる原因として、取調べに無理があり、虚偽の自白を強要されているのではないかという御指摘がございました。
日本にこれまで起きた誤判事件というのはたくさんあるわけですけれども、その誤判原因の主要な原因の一つが、虚偽自白を無理やり取調べで強要したということがあるのは間違いない事実であろうと思います。とりわけ、先生御指摘のように、供述弱者の方に脅迫めいた取調べをするなんということはおよそ許されないことだと私自身思っております。
そのような事態が今後生じないようにするためには、まずは、その再審に行く前にその捜査段階で適正な取調べが行われるということが極めて重要です。私の意見陳述の中で冒頭申し上げたんですが、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会という場では、まさにその点、取調べの適正化をどう図るかということが最大の課題でございました。捜査当局は、取調
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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まず、冤罪がなぜ起きるかということですが、まずやはり原因を究明しないと駄目ですよね、検証しないと駄目ですよね。つまり、福井事件にしても袴田事件にしても、検察庁は内部で検証するんですね。袴田事件についても余り問題はなかったという結論にしていますし、福井事件についても余り問題はなかったという結論になりそうです。ですから、これじゃ駄目なんですね。やはり、第三者委員会のように外部の目を入れて検証する、その中で、なぜこのような冤罪が起きたのか、冤罪をなくすにはどうすればいいかということを考える、こういう当たり前のことをやっていくべきだと思います。少なくとも、日野町事件や湖東事件に関して言えば自白が大きな問題であったことは間違いがありませんし、また、袴田や福井に目を向けると、証拠隠し、あるいは証拠の捏造といった問題があることも間違いありません。
取調べについては当然可視化の範囲を拡大すべきですが、
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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冤罪事件の原因について御質問がありましたが、これは一概には言えないし、検証もされていないという状況にあると思います。
その上で、日本の取調べについてのるる指摘されている問題は、やはり、もう根源には取調べ受忍義務論がいまだに克服されていないというところにあるかと思います。もう一日も早くこのような黙秘権侵害を招くような状況を克服するべきですし、制度としては諸外国が導入している立会い権を速やかに認めることが必要であると、自白に関しては考えております。
そのほか、多くの原因があるところですが、私も田岡参考人と同様、第三者による原因究明というのをきちんとする、検証をきちんとするというところからスタートすべきだと考えております。
二つ目の点です。
法制審議会がどこまで公平性、中立性を持っていたのかと。これも私が選任する立場にはございませんので、どのようにされたのかは分からない上で、感想
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