消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (220)
取引 (69)
相談 (68)
表示 (68)
事業 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 秋葉賢也 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○秋葉委員長 次に、武井俊輔君。
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| 武井俊輔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○武井委員 時間も来ておりますので、早速質問させていただきます。
自民党の武井俊輔です。
今日は、非常に小さなお子さん、傍聴者の皆さんもと言ったらちょうど帰られるので、どうもありがとうございました。こうして消費者問題に関心を持っていただいて、ありがたいなと思っております。
早速ですけれども、今自民党の中でもカスハラについて、先ほど吉田委員からもお話がありましたけれども、議論をしているところでございまして、まずこの辺からお伺いをしたいと思います。
消費者庁というのは、元々、悪質な事業者とか、またそういった問題のある物品に対する対応ということで、どちらかといえば、消費者は弱い立場であって、それを守る、消費者を保護するというのが基本的なコンセプトである。これは今後も変わらないというふうには思いますが、このカスハラというのは、一方では消費者が言ってみれば加害者にもなるというものであ
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| 工藤彰三 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○工藤副大臣 お答え申し上げます。
消費者が事業者に適切に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものであり、消費者市民生活の形成を目指す消費者教育の理念に沿ったものと考えております。
委員御指摘のとおり、消費者が、従来の保護される脆弱な消費者としてだけではなく、自立した責任のある行動を通じて社会的な役割を果たしていくことができるよう、消費者教育を推進していくことが重要であると考えております。
昨年三月の消費者教育の推進に関する基本的な方針の改定においては、消費者と事業者が双方向のコミュニケーションを深化させ、共創、協働するパートナーとしての関係へと高めていくことを盛り込むなどの拡充を図ったところでございます。消費者が公正で健全な市場への参加者という自覚を育成できるよう、消費者教育の取組を一層進めてまいります。
今、カスタマーの話があり
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| 武井俊輔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○武井委員 お願いしたいと思います。
党でもカスハラに関する議論をしてきたわけですが、その中で私も話をしましたし課題になっているのは、いわゆる名札の問題ですね。今はSNSなどもありまして、それを撮られてアップされたりとかいろいろな課題もあるわけでありまして、特に、最近は名前を、例えばコーヒーチェーンなんかですと、ケイとかジュンとか、そういう名前になったりとか、いろいろなものもあるわけで、別に、これは必ずしも本人を、お客様は自分が名札を着けているわけじゃないわけですから、フルネームで名のる必要が本当にあるのかということは、大分考えていかなければいけないわけであります。
私はバス議連の事務局長というのをしておりますが、今年から、バスとかタクシーは氏名の掲示をやめたんですね。タクシーの乗務員証、裏を返せば名前があるんですけれども、今は番号しか書いていない。しかし、じゃ、それで社会が何か問
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| 蔵持京治 | 衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
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○蔵持政府参考人 お答えいたします。
空港内で働く職員のうち、制限区域内で業務に従事する保安検査員などに対しましては、国際民間航空機関のガイドラインに準拠した航空局の通達に基づきまして、常に外部から容易に視認できるように立入り承認証を身に着けることが求められております。
この立入り承認証に関しましては、顔写真、氏名、立入り可能区域等が記載されておりますが、その氏名については、外部から視認できない措置を講ずることができないかと一部の空港から要望があったところでございます。このため、令和元年八月より、当該空港においては、氏名の部分にシールを貼付する対応を運用上認めているところでございます。
国土交通省といたしましては、このような対応を今後他の空港に広げていくことが重要であると考えております。委員の御指摘を踏まえまして、今後、各空港の関係者に対しまして情報提供等を行ってまいりたいと考
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| 武井俊輔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○武井委員 お願いします。
これは、例えばCAさんなんかは今も名字だけであって、空港の窓口の方だけフルネームを掲示するというのもちょっとやはり、必要なのかということもありますので、資格が分かるということとフルネームを掲示するということはまた違うわけですから、是非柔軟に対応をお願いしたいと思います。
その上で、例えば、このカスハラ、最近は空港やお店でもポスターとかを間々見るわけでありますけれども、こういったようなものをなかなか、サービス業というのは現場で作るというのは、お客さんもあることですから難しいわけですね。例えば飲酒運転防止などは、警察が作って、当店ではお断りしますみたいな、宮崎は宮崎県警察みたいなポスターが貼ってあったりするんですが、こういうものであれば、これは警察が持ってきたんだなということで比較的貼りやすいなどというような声をお店からも聞くわけであります。
そういった
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| 吉岡秀弥 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○吉岡政府参考人 お答えいたします。
店舗等で活用できますポスター等の提供についてのお尋ねでございます。
消費者庁といたしましては、これまで、消費者が事業者に意見を伝える際のポイントに関する啓発チラシを作成いたしまして消費者への周知を図るとともに、関係省庁の協力も得まして、小売業界等の事業者団体にも活用していただけるよう取り組んできたところでございます。
また、二〇二二年、令和四年には、消費者向けの啓発普及ポスターとしまして、「STOP!カスタマーハラスメント」を厚生労働省、消費者庁等七省庁の連名で作成いたしまして、事業主や消費者団体等に活用を促してまいったところでございます。
今後とも、関係省庁と連携いたしまして、消費者の目に触れやすく、店舗等において活用しやすい啓発資料を作成いたしまして活用を図っていくことが重要であると考えておりまして、引き続き、効果的な啓発方法を検討
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| 武井俊輔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○武井委員 皆さんが啓発するのも大事なんですけれども、お店が啓発をし、最終的には、ユーザーはそこにいるわけですから、そういうところで効果的になるようにお願いをしたいと思います。
続きまして、私、旅館とかの皆さんのお仕事などもよくするんですけれども、やはり非常によく御相談があるのは、こういったブラックリストみたいなものを共有できないのかと。要するに、問題のあるお客さんというのは、あっちのお店に行ってもこうし、こっちのお店に行ってもこうしということがあるわけであります。
ただ、一方でやはりプライバシーの問題もありますから、個人情報を共有するということは非常に課題はあるわけでありますが、少なくとも、氏名はともかくとして、こういう客が最近この地域に来てこういう言動を繰り返しているといったようなこと、言ってみれば風体、例えば、何十代とか、男性とか女性とか、一人なのか夫婦なのかとか、ある程度の
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| 宮本悦子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
カスタマーハラスメントにつきましては、消費者が企業に申入れを行うこと自体は正当なものだと考えますが、その際の対応が権利の濫用や逸脱とも言えます行き過ぎた事例も見られ、労働者の心身に深刻な影響を与え、休職に至るケースもあると認識してございます。
厚労省といたしましては、カスタマーハラスメント対策につきまして、現在、パワーハラスメント防止指針におきまして、各企業の取組として、相談体制の整備等を事業主が行うことが望ましい取組としてお示しするとともに、業種、業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえた取組を進めることも効果的である旨もお示ししているところでございます。
こうしたことも踏まえまして、令和四年二月に、関係省庁連絡会議等での議論を経まして、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成して、カスタマーハラスメントと考えられる言動、ま
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| 武井俊輔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○武井委員 取組は十分理解しているんですが、できるだけ具体的に、例えば地域とか、やはりタイムリーさが非常に大事ですので、いろいろと工夫をして取り組んでいただきたいというふうに思います。
続きまして、やはり、こういったようなカスハラというのは、これは犯罪でありますから、例えば、嫌がる人をスマホで撮影すれば軽犯罪法違反でありますし、過度に謝れと言うのは強要罪でもあるわけですから、私は、警察も、もちろん事例に即してという警察の御回答は分かりますけれども、積極的に関心を持っていただくことは大事だというふうに思っております。
そういった中で、警察官立ち寄り所というのが書いてありますよね、いろいろなところに。これというのは、アマゾンなんか、ネットでも実はステッカーを売っていたりとかしてよく定義が分からないんですが、例えば、こういったようなものを、名称はどうするかというのは別として、より拡充して
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