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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 そうすると、広告宣伝以外でも、顧客を誘引するために行う表示全般が規制対象であって、それがメルクマールになるという理解でよろしいでしょうか。これ、事前のレクでそのように伺っておりますが、念のためここでも確認させてください。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) そのような御理解で問題ないと考えております。例えば広告宣伝以外のものでございますと、例えば値札とか衣類の品質タグとか商品の取扱説明書なども、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又はその他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示に該当すれば、景品表示法上の表示に該当してくるということでございます。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 そうしますと、顧客を誘引するために行う表示全般というものが結局どこまでのものか、都度の個別判断になってしまうと思います。例えば、新しい音楽を発表するときにインフルエンサーに歌ってもらうということは今回の規制対象になるのでしょうか。あと、インフルエンサーが歌っている動画というものが顧客を誘引するために行う表示になり得るのかと、これ御説明お願いします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今委員御指摘ございましたとおり、景品表示法の適用は個別具体的な事案ごとの事実関係によりますので一概にはちょっと申し上げにくいところあるんですけれども、一般論として申し上げますと、CDなどを販売する事業者がインフルエンサーなどに対しまして自社の商品、役務について投稿することを依頼した上で依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、その事業者がインフルエンサーの投稿内容の決定に関与したとされる場合、例えばこの場合として、そのインフルエンサーの方に歌を歌ってもらうようにするような場合、こういう場合も含まれてくるかと思いますけれども、そういう場合であって、そのインフルエンサーの投稿がその事業者の表示と分からない場合には今回の告示の対象となってき得るということでございます。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 そうすると、やっぱりそういう動画も場合によっては顧客を誘引するために行う表示に当たり得るということですね。  消費者保護のための今回のステマ規制については非常に重要と思っております。一方で、デジタル社会に伴ってプロモーション手段というものが多様化していますよね。したがって、どのようなものが広告になるのかある程度予測ができないと、プロモーション手段における表現が萎縮してしまう可能性があると思います。  この点を今後ガイドラインとかで示していくお考えありますでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 今年三月に指定した告示に伴って公表しました運用基準でございますけれども、そこにおきましては、事業者の予見可能性を高めるため、事業者の表示に該当するかについての考え方、すなわち、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどの考え方を明らかにしております。  また、事業者の広告宣伝活動やインフルエンサーのような方の表現活動が萎縮することがないよう、告示や運用基準の丁寧な周知活動を行うこととしておりまして、既に事前の相談のような形で事業者からの問合せが来ているところでございますし、複数の事業者団体に対して説明会などを実施しているところでございます。  まだステルスマーケティング告示が施行されていない段階で運用基準の何か見直しのようなことに関する見通しをお答えするのは困難でございますけれども、本年十月一日からのステルスマーケティング告示の施行状況で
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赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  先ほどから申し上げている顧客を誘引するために行う表示の内容、範囲については運用基準には示されておらず個別判断ということですので、事業者からの問合せに丁寧に対応することが重要だと思います。この点については、事前の消費者庁さんとのレクでしっかり対応しますということですので、重ねての確認は省略します。  では最後に、消費者法、消費者保護行政一般について、河野大臣にお伺いします。  近年、AIが広告を作る時代になってきています。例えば、広告塔のバーチャルを生成して、様々な広告展開が可能でコストも削減できるし、あと、広告塔が本業に専念して別で利益を得ることもできると。画期的だと思うんですけれども、他方で、フェイク広告の拡散とか、ネガティブな面も予想されます。その辺りの政府の消費者法の観点からの対策、これ検討されているか、お伺いしたいと思います。
河野太郎 参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) 最近のAI技術を見ると、もういろんなことが本当に低コストで簡単にできる、いろんなことが革新的に動いていくんだろうなと思う一方で、今委員がおっしゃったように、フェイクも、極めて精密なフェイクができて、実物と区別が付かないというようなことがあります。  これはもう広告だけでなく、今アメリカの大統領選挙でも話題になっていますけど、民主主義の危機ということにもつながりかねないということで、これはもう相当いろんなことを考えていかなければいかぬのかなと思いますが、消費者庁としても、今、消費者関連の法制、全般の見直しということについて検討をしているところでございますので、AIを始めとする様々な新しい技術というものをどのように捉えていくかというところも含めて、しっかり議論していきたいと思います。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  最後に、デジタル化に対応した消費者教育という面で今後検討していることはありますでしょうか。また、特に若者に対して興味を持ってもらう工夫も必要だと思うんですよね。その点も含めて、どのようにお考えでしょうか。
河野太郎 参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) やっぱり若い人が見たいと思うようなものでなければならないと思いますし、余り一般論というよりは、もう身近な、こういう具体的なトラブルがあったという、ひょっとして自分にも起こるかもしれないと思われるようなものを取り上げていくのが大事なんだろうなと思います。  かつてはポスターとかチラシでしたけれども、今はもうみんなスマホを持っていますから、そういうものの出し方についても考えていかなければいけないのかなと思っております。