経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 赤澤亮正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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海外パビリオンの支払い問題について、政府としては、民民の問題であるため全く関与しないとの立場は取っておらず、引き続き、博覧会協会及び関係行政機関とも連携し、個別の契約の問題解決に向け後押しをしてまいります。
経済産業省は、御指摘の影響や事業者の訴えている被害額をつまびらかに把握できる立場にはございませんが、その上で申し上げれば、これまで政府において海外パビリオンの支払い問題に関する相談を受けたパビリオンの国の数は十一か国でございます。
なお、経済産業省において、本件に関し直接、事業者から相談を受けた者は二十一者になります。
御指摘の成果検証委員会は、大阪・関西万博における一連の成果の取りまとめや社会実装、記憶の継承についての今後の取組について、関係者も交えながら検討を進めていくものでございますが、同委員会での議論の内容については現在検討しているところでございます。
また、万
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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今あったように、十一か国のパビリオン、分かっているだけで二十一の業者が未払いの影響を受けているということですよね。多くの業者が苦しんで、今もいるわけなんです。
この問題は決して民間と民間の問題ではないと、これは大臣もおっしゃったんですけれども、私は、未払い業者、元請ですね、これは明らかに建設業法違反で、行政官庁から本来は、勧告や指導や処分がされないケースがあると思うんですね。それにもかかわらず、されていないことが問題だと思うんです。
経産省、万博協会は、これら未払いの問題については相談窓口を設置したとも言っているんですけれども、今必要なのは、法律に基づいた対応で、未払いを起こしている悪徳業者を取り締まって下請業者を救済することやと私は思っているんですね。そういう意味でも、民間と民間の問題ではないということなんですよ。
建設業というのは多重下請構造であるがゆえに、下請業者の権利や
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、やり直し工事を下請負人に依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき場合を除き、その費用は元請負人が負担することが必要としております。
より具体的には、元請人は下請工事の施工に関し下請負人と十分な協議を行い、また、明確な施工指示を行うなど、下請工事のやり直し、手戻りが発生しない施工に努めることはもちろんであるが、やむを得ず、下請工事の施工後に、元請負人が下請負人に対して工事のやり直しを依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し工事に必要な費用は元請負人が負担する必要があるとしております。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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今読み上げていただいたのはガイドラインにあるんですけれども、今の部分でいうと、建設業法第十九条第二項、第十九条の三に違反するおそれがある、第二十八条第一項第二号に該当するおそれがある、こうされている部分なんですね。これはもちろん、確定図面すらないわけですから、下請に責任があるはずはありません。元請の責任なんですね。
セルビア館では、GLイベンツ社の現場担当者が持っていた図面は契約時の図面とは違っていたので、想定外の作業が起き、ドイツ館でも、図面変更があったけれども、下請の会社には共有されずに着工後に判明した。つまり、この業者は現場の指導監督が全くできていないわけですね。
GLイベンツの下請のA社は、様々な変更が必要となる中で追加工事が必要になった。元請の承認も受けた上で、元請の承認も受けたんですよ、追加工事。契約書を交わそうとしたわけですよ。これは追加契約書というのがあります。現場
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反するとしております。
より具体的には、追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じないような行為等、元請負人が合理的な理由なく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第十九条第二項に違反するとしております。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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明確な違反ですよね。今、答弁がありました。
続けて聞きます。その追加工事等の費用を下請人に負担をさせることも建設業法第九条の三に違反するということでよろしいですね。
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第十九条の三に違反するおそれがあるとしております。
より具体的には、下請負人が追加工事等を理由にした請負代金又は工期の変更の協議を申し出たにもかかわらず、元請負人が理由を告げることなく協議に応じない等して、当該追加工事等を下請負人に負担させたことにより下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第十九条の三の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあるとしているところでございます。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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はっきり答弁していただきました。
建設業法は、適正及び円滑な工事施工のためには元請の監督責任を重要視して、その責任を明確にしているんですね。たとえ、直接的には元請の責任ではない、下請同士の賃金の未払いであっても、建設業法四十一条の二において、元請が立替え払いをすることを許可行政庁が勧告することができる、そういう規定すらあるわけですね。しかし、今回はその元請が未払いを起こしているわけですから、本当に悪質なんですよね。
無許可営業という重大な違反の疑いも私は指摘をしたいと思います。
建設業法第三条及び施行令第一条には、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとしています。本店以外の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされております。
なぜこのような規定が置かれたのかということでいうと、複数の都道府県
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| 永井学 |
所属政党:自由民主党
役職 :国土交通大臣政務官
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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御質問にお答えします。
お尋ねのありましたGLイベンツジャパンは、東京都知事から建設業の許可を受けている建設業者であり、国土交通大臣の許可は受けておりません。
建設業法第三条第一項、今委員からも御紹介ありましたけれども、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。
このため、例えば、都道府県知事の許可業者が二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業している場合は、建設業法の規定に違反することとなりますので、許可をした都道府県知事において指導監督を行い、その是正を促すこととなります。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-11-26 | 経済産業委員会 |
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これは大変なことですよ。無許可営業ですよね。数億円単位の工事を請け負っている会社が無許可営業であること、これは放置できないですね。
無許可営業の場合は、建設業法に基づき、第二十八条第三項で営業停止処分、第三十一条で報告徴収、立入検査、指導を行うことができるとされています。また、建設業法第四十一条一項で、国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあった建設業者に対して、建設工事の適切な施工を確保し、又は建設業の健全な発展を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができるとしております。
東京都がという話がありましたけれども、これは、本当に大臣許可を取っていないんだから、きちんと国土交通省も含めて、東京都が第一義的に指導するという話かもしれませんけれども、これはきちんと対応していただきたいと思うんですね。
さて、経産省なんです。大手ゼネコンはパ
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