経済産業委員会
経済産業委員会の発言18953件(2023-03-07〜2026-04-08)。登壇議員684人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○古賀之士君 ありがとうございます。
是非、大臣のお言葉を更に深掘りしていただいて、関係の皆さんたちがしっかりとそれをやっていただけると有り難いです。
そして、文科省さんにも是非お願いですが、このせっかくいい制度を考案されて、これを、まだまだ千八百社という少ない人数ですので、是非経産省さんとうまく連携を図っていただいて、二百八十万社のうちの幾らかでも割合が増えるということでしていただければ大変有り難いと思っております。
時間が迫っておりますので、大変申し訳ありません、今日は、訪米に関しての大臣の御答弁、それから、わざわざ審議官含めて参考人までお呼び立てしておりますけれども、この訪米をされて帰ってこられてからの様々な内容、発信については、今後重要な法案の審議も控えておりますので、その際にまた深掘りをしっかりさせていただこうと思っております。
是非、まずはこの奨学金で今苦労され
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 御安全に。立憲民主・社民の村田享子です。
まず、今日は、質問の前に、ちょっと冒頭一つ指摘をさせていただきます。
四月二日、前回の経済産業委員会で、私の答弁に対して、経済産業省、間違いがあったということで謝罪に来られました。日本と中国の産業用電気料金単価を比較し、本来であれば中国の方が日本より低いと言うべきところを高いと言われたということで、やっぱりこれは、日本のエネルギーを考えていく上で議論の前提となる大事なお話でしたので、二度とこういうことがないようにということ。
既に議事録は訂正をしておりますけれども、参議院のホームページからはこの委員会の質疑の動画が一年間は見られるような仕組みになっています。その動画の方はもちろん訂正はされませんので、やはり今日の委員会でもちょっと改めて指摘をさせていただきたいと思います。
というわけで、今日は、前回はそのエネルギーの話
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| 小林出 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(小林出君) お答え申し上げます。
有害な廃棄物の越境移動を規制するバーゼル条約に基づきまして使用済鉛バッテリーを海外へ輸出する場合、この場合には、バーゼル条約の国内担保法であるバーゼル法、これに基づきます輸出承認を受ける必要がございます。
具体的には、輸出者から輸出承認申請書の受理をした後、まず、環境省において、輸出先国での環境汚染を防止するために必要な措置の確認、そして輸出先国政府からの書面同意の取得、これを行います。その上で、また、経産省において、輸出申請者、処分者の間の書面による契約、それを確認して、かつシップバック時に備えた経理的基礎を有することの確認、これらの輸出承認基準に適合する場合においてのみ輸出承認を行うという仕組みになってございます。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 輸出承認を受けるということになっていますが、じゃ、現在、輸出承認を受けている案件はございますでしょうか。経産省、お願いします。
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| 小林出 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(小林出君) 輸出承認を受ける場合については、まず輸出先国側からの同意が必要という形、同意を確認する形になってございます。この確認を行った件数というのはないというふうに理解をしております。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 現在、輸出承認案件はゼロ件ということで、本来であれば輸出はできないというのが今の状況です。
じゃ、続いて、解体について環境省にお聞きをします。
使用済鉛バッテリーを解体することについて、どのような規則がございますか。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
使用済鉛バッテリーが事業活動に伴って産業廃棄物として処理される場合につきましては、廃棄物処理法の適用を受けます。鉛バッテリーの内部の電解液はpH二以下の硫酸を含むものですので、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物に該当し、廃棄物処理法の規定にのっとって、電解液の飛散、流出の防止、特別管理産業廃棄物の処理の許可業者による適正な処理等を行う必要がございます。
さらに、鉛バッテリーの廃棄処理方法に関しましては、平成十七年に使用済鉛バッテリーの適正処理に関する通知を私どもの方で発出しており、その通知の中で、使用済鉛バッテリーを廃棄物として適正に処理する際の取扱いに関する技術指針もお示ししているところでございます。
こうした指針に沿って使用済鉛バッテリーの適正処理が行われるよう地方自治体に周知を行っているところであり、引き続き、地方自治体と連
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 使用済鉛バッテリーは廃棄物処理法に規定をされている特別管理産業廃棄物であると、そのために、解体するにも資格が必要だというようなお話だったんですけれども。
不法に解体することってどんなことが業者にとってメリットがあるかというと、適切に処理した場合と比べて費用が掛からないわけですよね。適切に処理をするとなると、いろんな設備投資もしないといけない、整えないといけないということで、その分お金がかさむ。だけど、不適切に、不法に解体した場合はその処理費用というのが掛からないので、今現場で起きていることは、適切な業者が買い負けている状況です。その使用済鉛バッテリーを不適切に解体している業者が高くで買い取ることで適切な業者が買い負けているような状況が起きています。なので、私は、この不法に解体している業者というのをしっかり取り締まってほしいんですね。
その中で、課題として今私がお聞きを
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
環境省では、自治体の判断の参考となるよう、廃棄物該当性の考え方、何が廃棄物で何が廃棄物でないのか、その考え方を通知により明らかにしているところです。具体的には、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとしております。
そうしたことから、廃棄物に該当するか否かは、解体等を行う事業者の意思のみによって判断されるものではなく、個別の事案に応じ、指導監督権限を有する地方自治体により判断されるものと考えております。
さらに、廃棄物の疑いのあるものを取り扱う事業者に対しては、廃棄物処理法に基づき、地方自治体による報告徴収や立入検査を行うこともできると、このように規定されているところでございます。報告徴収や立入検査の結果、これは廃棄物に該当する、そして廃
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 今の御答弁ですと、廃棄物か有価物かというのは業者だけの判断ではなくて、やはり地方自治体も入って判断していくということなんですけれども、この全国に今こうした問題が起きて不法な業者がいるとなると、本当に地方自治体だけで対応ができているのかな、特にこうした不法な解体業者って、山の中にいて不適切なヤードがあってというような中で、やっぱり職員の皆さんのマンパワーの問題であるとか財政的な問題も本当にできているのだろうかというところはすごく疑問に感じます。
このような状況の中で、例えば千葉や埼玉ではヤードの管理条例というものを定めて、地方自治体としても対応をしていこうといった動きが出ているんですが、違法業者の皆さん、全国を、条例がない地域を、じゃ、次はあそこに行きましょうということで今度は転々とされているというような動きも出ている中で、私は、やはりもう地方自治体に任せるだけではなくて、
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