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経済産業委員会

経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (184) 発電 (77) 制度 (59) 環境 (55) 必要 (51)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  公正取引委員会といたしましては、海外事業者に対しても、法律に従い適切に判断いたしまして、必要な措置を命じることとしております。  他方、委員から御指摘がありましたように、それに対して外国においては様々な反応が生じるということはあり得ると考えております。
山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 そうなると、やはり実効性というものがどこまで担保されるのかというのは、今後の法律の運用に懸かっている部分は大きいなというふうに思うんですが、やはり、そこで絵に描いた餅にならないようにしていただきたいというふうに思いますし、難しいことは難しいこととして理解をいたしますけれども、その中で何ができるのか、どこまで進めていかなければならないのかということは、是非今後の課題にしていただきたいなというふうに思います。  十九条の課徴金の納付命令、二十条の割増し算定率についてちょっとお尋ねをいたします。  これは、先ほど冒頭で申しましたとおり、非常に重たい課徴金を課すようになっています、独禁法の規定する課徴金の三倍以上でございますので。その中で、なぜ、第七条、第八条の一号、二号以外は、例えば九条なんかは入っていないんですけれども、以外は課徴金の対象でないのかというのを答えていただき
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古谷一之 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 お答えをいたします。  課徴金制度は、違反行為者に対して経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくして、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置でございます。この観点から、今回は、不当利得を明確に観念できる範囲内において課徴金制度を設けさせていただいております。  委員御指摘の、まず、九条を始めとする、四類型以外の禁止行為については課徴金制度の対象としていないわけでありますけれども、これは、課徴金制度の対象としている四類型ほどに不当利得を明確に観念できるとは考えられなかったためでございます。  もう少し具体的に申し上げますと、九条でございますけれども、検索結果の表示における自社優遇については、これが、優先的に表示された指定事業者の提供する商品とか役務の売上げが増加をして不当利得が生じる場合があるというふうには考え得るとは思いますけれども、不当利得が生
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山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 古谷委員長、ありがとうございます。非常に分かりやすいといいますか、線引きがはっきりして、この法案における公取さんの意思というものが今明確になったというふうに思います。  一方で、今、委員長の口から、九条の中で不当利得に値する場面が出てくるという発言がございました。これは、独禁法の中では不当利得は当然課徴金の対象になるわけでございまして、九条がもし不当利得と判断された場合でも課徴金は課さないということでよろしいですね。
古谷一之 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○古谷政府特別補佐人 御指摘のように、本法案においては、九条については課徴金の対象にしておりません。  繰り返しになりますけれども、例えば優先的に表示をされた場合の不当利得というものが、観念はできるかもしれませんけれども、その範囲が確定するのがなかなか難しいということで、大きな不利益処分でもありますので、対象にするのは今回はしていないということでございます。
山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 ありがとうございます。  これが、結構、法案審議のある意味醍醐味であるのかなというふうに思いますが、こうやってやはりきちっと線引きをしていく、法案、条文一つ一つを取って、やはりそこを明確にしていくということが私は必要だというふうに思います。特に罰則規定のものでありますから、やはりこれは権力行使に関わることでありますから、非常に明確になってよかったなという思いがしております。ちょっと自画自賛で申し訳ありません。  続きまして、ちょっと時間もあれなんですけれども、例えば七条一項で正当化事由がありますけれども、これは、正当化事由を指定事業者がもう強硬に主張してきたときというのは、公取さんとしてはどのように対処するかをちょっと御説明をいただきたいと思います。
岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  まず、公正取引委員会は、セキュリティーの確保等に係る正当化事由の考え方の明確化を図るということで、関係行政機関とも連携してガイドラインを策定することとしております。  その上で、指定事業者がサイバーセキュリティーの確保等のために必要な措置を講じた場合には、毎年度提出することが義務づけられております報告書に記載を求めることを予定しておりまして、指定事業者から当該措置が正当化事由に該当すると考えられる理由等について説明がなされることがまず重要だというふうに考えております。  それから、指定事業者による正当化事由の主張でございますけれども、公正取引委員会としては、ガイドラインを踏まえつつ、専門的な知見を有する関係行政機関と連携しながら、これまで採用を進めてまいりましたセキュリティー等の専門人材の有する知見も活用しながら、指定事業者が取った措置が正当化
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山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 これは本当に連携を密にしっかりとしていただいて、報告書ベースということでありますけれども、余り考えたくはないんですけれども、やはり正当化事由、これは出ている、サイバーセキュリティーの確保であるとか、氏名、性別その他の利用者に係る情報の保護であるとか、青少年の保護であるとか、その他の政令で定める目的のために必要な行為を行う場合であって、ほかの行為によってはその目的を達成することが困難である場合はこの限りではないと。  いろいろ、青少年保護の話も先ほども出ましたが、これは簡単に言うと、いやいや、これは正当化事由なんだから、正当化事由なんだからということで、何でもかんでもその中に入れ込められてしまうということはやはり避けなければならない。  そのためには、意見交換をしっかり、やはり意思の疎通をしっかりとして、違いますと。もし裁判に持っていかれたときには、もちろん裁判の結果に
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○自見国務大臣 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、独禁法第二十八条が規定をいたします公正取引委員会の職権行使の独立性ですが、この独立性は、経済活動の基本的なルールである独占禁止法につきまして公正かつ中立に運用する必要があるといった公正取引委員会の職務の特性に由来するものでありまして、独占禁止法を補完する本法案の運用においてもしっかりと確保されるべきものだと認識してございます。  本法案では、例えば、セキュリティーの確保や青少年保護といった正当化事由に係るガイドラインの策定などにおいて、公正取引委員会がこれらに係る施策を担う関係行政機関に意見聴取を行うなどしながら連携して対応することとしてございます。  一方で、本法案の規定に基づきます排除措置命令や課徴金納付命令等の最終的な法執行につきましては、関係行政機関から意見が出された場合であっても、公正取引委員会の判断が当該意見に拘束
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山本剛正 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山本(剛)委員 今の御答弁で、最終行政執行についてはきちっとやっていきますというような話でございました。ここは本当に重要です。  これは、実は附帯にもつかない話で、かつ、僕がもし法案審査の場にいたら、やはりこの三項の特出しというのは非常に大きな懸念があるなと。それは、一にも二にもやはり、何度も同じことを言いますけれども、十六条、十八条が、やはり、海外の事業者、海外のみに本社がある会社にはやはり入っていけない、この法律の理念を要するに貫き通すことができないという、非常に、残念と言ったらなんなんですけれども、やはりそういう現実がある。現実があるという中で、総理大臣がやはり能動的に、たとえ七条ただし書、八条ただし書という限定があったとしても、意見を述べることができる、その意見を述べるステージに立ったときに、やはり、もし違う意思が働いたときというものは、これはもう、立法府としては、僕は懸念事項
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