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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○中原政府参考人 著作権法におきましては、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」というふうにされておりまして、無体物について私人の財産権等を規定しているところでございます。  したがいまして、デジタル空間におきまして著作物を再製する行為につきましては、複製あるいは公衆送信といったことに該当しまして、その利用に当たっては、原則として、著作権者の許諾を取らなければならないというふうになると存じております。このため、著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を複製し、あるいは公衆送信をした者は、著作権を侵害することになります。これに対しては、著作権者は当該侵害行為の差止め請求あるいは損害賠償請求を行うということが可能であるとなっております。
櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 ちょっとさっき言い忘れたんですが、内閣府の副大臣、多分、もう質問はこれでなくなっていると思いますので、御退席いただいても大丈夫です。それから、文化庁も今の答弁で最後だと思いますので、ありがとうございました。  ちょっと今、特許庁長官の御説明の中で一言御要望申し上げたいんですが、例えば洋服について、最近、アバターとか、仮想空間の中で人が活動したりということがありますけれども、そうすると、その洋服の意匠を模したものとか、それこそバッグとか、そういったものについて、リアルじゃなくて、アバターとか、デジタル空間と同じような使用形態でということもあり得ると思うんですね。ですから、それは一応検討の対象になり得るのではないのかというふうにも考えますので、そこはしっかり御検討いただければというふうに思います。  今回の法改正、不正競争防止法というのは、ある種漠然とした法律でして、若干、権利
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  日本の企業の営業秘密が海外の企業に侵害をされまして、訴訟において損害賠償請求が認容された場合、日本国内に相手方企業の財産がございましたら、損害賠償の対象として、その財産の差押えは可能でございます。  一方、日本国内に相手方企業の財産がない場合、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、相手国が、我が国の外国判決の承認制度、これは民事訴訟法に規定がございますけれども、これと同様の規定を置いている場合など、基本的には、海外の裁判所で日本の判決の承認が必要でございます。このため、御指摘のとおり、実際には強制執行が難しいといった場合もあると考えられます。  また、差止めにつきましても同様に、海外の裁判所による日本の判決の承認が必要だと認識してございまして、このため、実際の差止めには困難が伴う場合もあると考えております。  しかしながら、仮に
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櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 法改正そのものは意義があると私も賛同するんですが、ただ、執行できないというふうに足下を見られると、その意義が半減してしまう、損なわれてしまうのではないのかというふうにも心配するものですから、その点についても、今後、運用しながら、必要なところがあれば改善をいただきたいというふうに思います。  続きまして、商標法の改正についても質問させていただきます。ちょっと時間が迫ってきておりますので、一問飛ばして、同姓同名の他人の承諾の範囲について質問させていただきます。  これまでは同姓同名の他人全ての承諾が必要だったのが、今回の改正で、同姓同名の他人のうち、著名の、著名人だけということでよくなったというふうに承知をしております。しかし、この著名の範囲がどこまでかということがちょっと分からないものですから、その点について教えてください。また、そのことについては審査基準で記載されるのかどう
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濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  氏名を含む商標の登録に際しまして、承諾を得ることが必要な他人の氏名に知名度の要件を課すこととしておりまして、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる、申し訳ございません、著名ではなくて、周知か否かを要件とすることとしてございまして、いわゆる周知につきましては、指定商品分野の相当程度の需要者に知られている、又は一地方の相当程度の需要者に知られているような状態を指します。  この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、現行の商標法における、既存の芸名等については著名ということが要件になっていまして、既存の著名の審査例であるとか裁判例の判断枠組み、また、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況も参考にいたしまして、審議会において議論し、審査基準を策定してまいりたいと考えております。
櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 今の御答弁だと、結局、どういう基準になるのかまだ分からないということだったと思います。これは、どこで線を引くのかというのは大変難しい問題だとは思いますが、せっかく法改正していただくということで、実務上は大変ありがたい話だと思いますけれども、ちゃんと運用するためには、承知いただいているかと思いますが、基準が必要ですので、この点、よろしくお願いします。  最後、ちょっともう時間が最後になりましたので、これで最後の質問になろうかと思いますので、大臣にお尋ねをしたいというふうに思います。  知的財産権の保護の強化ということについて、やはり必要なのではないのかと常々思っているところです。  この知的財産権、例えば特許についても、権利侵害の場合、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、損害賠償額、日本は非常に少ない傾向にある。諸外国では三倍賠償、五倍賠償、これは、ヨーロッパ、アメリカ
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 御指摘のとおり、アメリカ、中国、韓国では、まさに知財に限らず、懲罰的な賠償制度が導入されておりますが、一方で、欧州では、実際に生じた損害を賠償するという実損補填、補償ですね、そうした原則を踏まえて、懲罰的な賠償制度は導入されていないということで、各国それぞれ事情があるんだというふうに思います。  そうした中で、令和三年度法改正の附帯決議でも、こうした動向をしっかり注視しながら検討すべきという御提案があったところであります。  その後、有識者の検討会を特許庁でも行っておりまして、その中では、日本の法体系になじむのかどうかという観点、それから、中小企業が予想外、想定外のリスクを抱えるのではないかという点も示されました。また、令和元年の特許法改正で損害賠償額の算定方法が見直されておりまして、高額な賠償が認められてきております。抑止力も持つような裁判例も出てきているという
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櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 時間になりましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○竹内委員長 次に、馬場雄基君。
馬場雄基 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○馬場(雄)委員 おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。福島二区の立憲民主党、馬場雄基です。  本日は、不正競争防止法等の一部を改正する法律案についてお伺いさせていただきます。  櫻井議員のように、私はこの道のプロというわけではないわけですけれども、現場で働く弁理士の方々や住民の方々とこの法案について少し話し合ってきたこと、その部分について是非とも議論させていただければというふうに思います。  初めに、私がこのレクを伺ったときの率直な印象なんですけれども、まさに、なるほど、どうぞやった方がいいというふうに思ったのが率直な印象でした。今回私が立つ視点は、この改正案そのものというよりかは、改正した後の運用のときにどういう問題が起きるのだろうか、そういうところをイメージして質問させていただければというふうに思います。  まず、損害賠償額の算定規定についてです。  まさに櫻
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