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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田祐二 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(祐)政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたとおり、今回の法律案におきましては、令和元年に改正されました特許法を参考にいたしまして、販売能力を超える分の損害額についてもライセンス料相当額分を増額できることとしております。  これは、基本的には、最終的には損害額は裁判所が認定することになります。裁判所の認定に当たりましては、当該営業秘密の実際の使用許諾契約における使用料率や、例えばそれが明らかでない場合には業界における使用料の相場等も考慮に入れながら、当該営業秘密自体の価値、すなわち営業秘密の内容や重要性、他のものによる代替可能性、当該営業秘密を製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、それから営業秘密保有者と損害者との競業関係や営業秘密保有者の営業方針などを総合考慮して判断されることになると思っております。  御指摘いただきましたように、企業が算
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馬場雄基 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○馬場(雄)委員 ありがとうございます。  今までのいわゆる損害額のところに関してはしっかりと定義があったというふうに思いますが、今言われているライセンス料相当額に関しては、いわゆる数式がまだない状態だというふうに思っています。これは難しいことだというのは承知していますが、しっかりと立証責任を負っていくためにも、ここの整理は絶対に必要だというふうに思っています。  また、これを証明していくのは、恐らく損害を受けた企業だというふうに思います。裁判をしたり、様々な業務的そして金銭的な負担も負っていくわけですけれども、これはやはりあくまで御自身で賄っていただくという視点で合っているでしょうか、確認させてください。
飯田祐二 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(祐)政府参考人 お答え申し上げます。  今回の制度そのものは、まさに侵害行為の損害額との因果関係が明らかでなくて立証することが困難であるということで、今申し上げたように、例えば、元々の制度では、損害額を侵害額の販売数量に被損害者の一個当たり利益を掛け合わせて算定する規定を設けましたし、今回、ライセンス料の規定を設けました。  御指摘のとおり、このいろいろな規定を利用するといたしましても、損害額を請求するに当たっては、まさに訴える側が、侵害品の販売数量や被侵害者の一個当たり利益については御自身で立証していただく必要がございます。これは、そうした負担はございます。  したがいまして、まさに、先ほど申し上げましたけれども、なるべくその負担を減らすように、私ども、逐条解説やいろいろな考え方を示し、裁判例がもし蓄積してまいれば、そうしたものもしっかり周知をして、まさに訴える側の企業の方
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馬場雄基 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○馬場(雄)委員 まさにここが問題だというふうに思います。  是非西村大臣ともお伺いさせていただきたいんですけれども、つまり、損害を与えた相手側ですけれども、本来払うべきものを払うにすぎないわけですよね、ライセンス料相当額というのは。つまり、被害を受けた側は負担があるけれども、これは幾分仕方ないと思うんです、自分で立証していく必要性はあると思うんですけれども、それをどれだけ負ったとしても、本来取れた分が戻ってくるだけであって、相手側は、本来払わなきゃいけないものを払っているだけですから、ある意味でいうとやり得になってしまわないかというところが、この改正を踏まえてもまだ残るというところが問題だというふうに思っています。  この点が、いわゆる被害者の権利を保護するに適切であるのか、あるいは、今の考えだけでは不十分ではないかという指摘に対して、西村大臣、どのようにお考えか、是非お聞かせくださ
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 先ほどもちょっと御議論ありました、まさに損害賠償額を、算定に当たって、懲罰的に賠償を認めるべきではないかという御議論だと思います。上乗せすべきではないかと。  これは諸外国で制度が多様でありまして、アメリカ、中国、韓国では御指摘のような懲罰的な賠償制度が導入されておりますけれども、欧州ではそのような形は導入されていないということもありまして、それぞれの国内法制のバランスの中で判断されているものと思います。  令和三年に特許法などを改正しましたときに附帯決議をいただいておりまして、こうした懲罰的賠償制度についての導入について、附帯決議を受けまして、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員とする特許庁政策推進懇談会で議論を行いました。  その中で、まさに日本の不法行為、損害賠償の法体系において、懲罰賠償制度のような実損の填補を超える抑止的、制裁的な制度が、生命侵害
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馬場雄基 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○馬場(雄)委員 大臣、ありがとうございます。  私も、このレクを伺わせていただいている中で、今しゃべってもそうなんですけれども、やはり何か違和感が残ってしまうなというのが正直な印象です。もちろん、これまでの議論の過程があったのは分かるんですが、例えば、中小企業さんにとっての想定外のリスクと言われるならば、逆に言うと、それをしっかりとケアしていけばいい話だというふうに思っています。  是非とも、被害者の保護という観点も含めて、この点、一旦立ち止まって考えてもいいのではないかなということを、最後、ここは御指摘申し上げたいと思います。  続きまして、資料をお配りさせていただきました、一の、デジタル空間における形態模倣行為の防止というところで御質問させていただければと思います。  これは、バーチャル空間の意匠権の整理をするというのが本改正の趣旨だと思っておりますけれども、一の左の部分、デ
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘いただいた配付資料でございますこれは、デジタルとリアルで書いてあるのでございますけれども、これはあくまでイメージではございますけれども、例えば、リアルの商品を真正品として、デジタルの商品を模倣品として考えた場合、デジタルの商品がリアルの商品に実際に依拠して、かつリアル商品の特徴を踏まえてデジタルの商品と実質的に同一と言えるような場合、こういった場合に模倣に該当するというふうに考えてございます。  なお、御指摘のイメージでございますが、リアルの商品、デジタルの商品の事例としてお示しした平面図がございますけれども、これはデジタル空間の服が、こちらでございますけれども、これはデジタル空間上では一応三次元という形でアバターに着せているといったような形状を持つものと考えられるところでございまして、リアルとデジタル両方の商品を比較をした場合、この商
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馬場雄基 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○馬場(雄)委員 ありがとうございます。  私がやはり今ここで質問させていただきたいのは、この法案が通った後に混乱を招かないかという、その視点だけ質問させていただきたいんですけれども、実質的に同一というふうに本当に定義でき得るのかというところは結構難しいところもあるんじゃないかな、個々人によって判断が変わってくる可能性もあるなというふうに思います。  また、今、実際は、リアルとデジタルというふうなお話がありましたけれども、本来であれば、本当のリアルで手に触れる服とバーチャルで映像に出されているもので比較しないと、本当の比較にはならないんだというふうに思います。  結構、これはすごく難しいと思いまして、実際の三次元の空間で存在している、肌感覚というか、手に取れるものがあるものとデジタル空間で映し出されたものを、ただでさえ、2Dと2Dの紙面でさえ難しいこの比較を、本物のリアルな部分と2D
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 御指摘のように、私どもの資料から今日配付資料を出していただいておりますけれども、リアルの、実際の服と、メタバース上でアバターが着ている服など、リアルの商品とデジタル空間上の商品についても、今答弁もありましたけれども、基本的には、これまでと同様、依拠性そして実質的同一性に基づいて形態模倣に該当するか否かを判断していくということになります。  しかしながら、御指摘のように、個別の案件によっては、まさに形態模倣であると判断されるのか、非常に判断が難しい場合があり得るというふうに考えられます。  したがって、今後、形態模倣に該当する場合の考え方を産業構造審議会の不正競争防止小委員会におきまして更に整理をして、経済団体や中小企業団体、あるいは、まさにこういうデザインをされるデザイナーとかクリエーター、こういった方々などにも分かりやすく幅広く説明する場を設けていきたいというふ
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馬場雄基 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○馬場(雄)委員 具体的に御答弁いただきまして、ありがとうございます。是非、説明する際には、手に触れる実際の3Dのものと、そしてバーチャルの2Dのもの、その比較を用いて説明された方が今後のいわゆる混乱は防げるのではないかということを、こちらで最後申し上げたいと思っております。  さらに、もう一つ、これは指摘にとどめたいと思いますけれども、恐らくこの法案の改正は性善説に基づいていると思います。原告側が被害を被ったという中で動く場合と、被害を被ったとわざと言って、いわゆる性悪説に立った場合、結構いろいろなところで権利濫用のおそれも、これは免れないというか、否定ができない状態だというふうに思っています。  だからこそ、権利濫用をされたことを想定した上で、どうやって対処していくのか、その対処方針というものも併せて検討すべきではないかということを、こちらで御指摘をさせていただければというふうに思
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