経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 次に、遠藤良太君。
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| 遠藤良太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○遠藤(良)委員 日本維新の会の遠藤良太でございます。
今日は不正競争防止法の改正案について質問させていただきたいと思いますけれども、先ほどから、冒頭、いろいろ質問ありましたけれども、私も同じような問題意識を持って今日も質問させていただきたいと思うんです。
我が党で昨年の四月にメタバース・Web3・0議員連盟というのを立ち上げまして、メタバースのデジタル空間における模倣品であったりとか、こういう課題については、ずっと、いろいろな団体からヒアリングをしまして、準備をいろいろしてきたんですけれども、その中で、今回、明確に法律で規定するというところについては非常に意義があるというふうに、法改正については非常に評価できるのかなというふうに思っています。
その中で、特にまず確認したいのが、商品を、無体物を含むと規定して適用対象にしていくという方向性があるように思うんです。この辺り、まず確
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| 飯田祐二 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○飯田(祐)政府参考人 お答え申し上げます。
現行法でございますけれども、商品形態につきまして、有体物の形態でなければならず、無体物は含まない、現時点ではそのようになってございます。
この理由は、従前は、メタバースなど、デジタル空間での商品の形態を模倣する行為そのものが想定されておりませんでした。
しかし、近年では、まさに今委員御指摘いただきましたとおり、アバターに着せる服や小物など、デジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきておりまして、そうしたデジタル空間上の商品の形態を模倣してもうけようという行為の増加が懸念されている状況でございます。
このため、今回の改正では、デジタル空間上の形態模倣品の提供行為も不正競争に含まれるようにするものでありまして、具体的には、無体物を想定した、電気通信回線を通じて提供する行為を追加するものでございます。
したがいまして、今回の
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| 遠藤良太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○遠藤(良)委員 デザイン空間で作成されたものを著作物というふうに捉えることもできると思います、メタバース空間ですね、こういった著作物として捉えることもできるんですけれども、従前で、著作権法内で対応することについてはどのような限界があるのかを確認したいと思います。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」というふうにされておりまして、無体物につきまして私人の財産権等を規定しております。
これによりまして、著作物の要件を満たす場合には、現実空間のみならず、デジタル空間で作成されたものにつきましても著作権法で保護されるというふうに理解をさせていただいております。
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| 遠藤良太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○遠藤(良)委員 ありがとうございます。
文化庁さんは、質問はこれで終わりますので、御退室いただいて大丈夫です。
以前、足立議員の方が生成系AIの質問の中であったように、指針などのソフトローで対応する方向性もあるというところで、つまり、柔軟性があるというメリットがあるんだと。損害賠償などの判例の蓄積で、不正競争防止法の適用対象にすることにどのようなメリットがあるのかを確認したいと思います。
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| 飯田祐二 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○飯田(祐)政府参考人 お答え申し上げます。
先日の御答弁で、文化庁さんから、まず文化庁としては、生成AIと著作権の関係で、現行の制度について正しく理解していただくということで、理解を進めるためにソフトロー的なもので進めていくということでございました。
不正競争防止法におきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、例えば、他人の周知又は著名な商品等表示を使用した商品を提供する行為、別の規制の、周知表示混同惹起行為や著名表示冒用行為等がございますけれども、これにつきましては、実は、リアルの商品のみならず、例えば、他人の商品等表示を不正に付したプログラムをインターネットを通じて提供することが想定されたことから、そのような行為も規制対象となることを明確にするために、平成十五年法改正で、先ほどもちょっと申し上げましたが、電気通信回線を通じて提供する行為も追加をしてございました。
ただ、
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| 遠藤良太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○遠藤(良)委員 先日、私、経産委員会でスパイ防止法について御質問させていただいたんですけれども、最近、日本企業で重要な技術が流出するケースが増加している。令和四年で検挙件数が二十九件。中国に流出したケースもあるという答弁があったと思います。
改正案では、国外における日本企業への侵害行為について、日本の裁判所において民事で訴えを提起できるということにされていると思います。中国の反不正競争法では明文の規定はないが、民訴法上の解釈において、訴えられた不正競争行為が中国国外で発生し、権利侵害の結果が中国国内に発生した場合に、人民法院により管轄することが明確化されているということなんですけれども、中国とのバランスという観点からも、今回の法改正としては妥当だというふうに判断されているのか、この辺り、確認したいと思います。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、まず、日本企業の営業秘密、これが海外に流出している疑いのある事案として、ここ数年で毎年一、二件程度、これは刑事事件としても発生してございます。したがいまして、民事事件についても、正確な把握がなかなか難しいのでございますが、これは同等以上発生しているというふうに我々は見込んでいるところでございます。
ちなみに、過去の民事訴訟で、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また、日本の不正競争防止法が適用されるかが不明確だったということで、その争いに多くの時間が割かれたという事案がございました。
このように海外で発生した日本企業の営業秘密の侵害について、裁判管轄や準拠法をめぐる争い、先ほどの中国の法律も同様だと思いますけれども、基本的には、日本の場合も、民事訴訟法ですとか法の適用に関する通則法、これで、損害の発生がどこであるか、日本
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| 遠藤良太 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○遠藤(良)委員 そこで、企業にとっては、証拠の収集であったりとか執行の実効性の観点から、日本の裁判所ではなくて海外の裁判所を選択するということもあり得ると思います。
日本の企業をどういうふうにサポートされていくのかをお尋ねしたいと思います。
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