経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 次回は、来る十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時四十四分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2023-05-16 | 経済産業委員会 | |
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令和五年五月十六日(火曜日)
午前十時一分開会
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委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
三上 えり君 森本 真治君
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出席者は左のとおり。
委員長 吉川 沙織君
理 事
青山 繁晴君
石井 正弘君
中田 宏君
田島麻衣子君
石井 章君
委 員
越智 俊之君
太田 房江君
片山さつき君
北村 経夫君
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 経済産業委員会 |
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○委員長(吉川沙織君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、三上えり君が委員を辞任され、その補欠として森本真治君が選任されました。
─────────────
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 経済産業委員会 |
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○委員長(吉川沙織君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房GX実行推進室次長兼資源エネルギー庁長官保坂伸君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 経済産業委員会 |
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○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 経済産業委員会 |
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○委員長(吉川沙織君) 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 御安全に。立憲民主の村田享子です。
今日から脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案、立憲の方でも質疑が始まったということで、まず、私は、そもそもこれをなぜ束ね法案にしたのかということについてお尋ねをしたいと思います。
今、私も、長いこの法案名、かつ、電気事業法等というところの中に四つの法案が入っていて計五本の法案が今回束ねられているということになります。
私は昨年の七月に初当選をさせていただいて、今回こういった束ね法案を質疑させていただくのが初めてだったんですけれども、やっぱり一個一個の法案の分量もあります。それぞれが非常に大切な法案であって、やっぱり審議の準備をするというのも物すごく大変なんだなということを感じました。あわせて、先日の本会議で田島委員からも御指摘がありましたように、やっぱり束ね法案にすることで一つ
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| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-05-16 | 経済産業委員会 |
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○国務大臣(西村康稔君) まず、将来にわたってこのGXの実現と電気の安定供給の確保を両立させていく上で、再エネの最大限導入とそして原子力の活用、これが私ども二本の柱として進めていくという考えでございます。
その上で、まず原子力についてでありますが、電気事業法及び原子炉等規制法の改正について、既存の原子力発電所の運転期間の在り方について令和二年七月に原子力規制委員会が見解を発表されておりまして、それを踏まえて、利用政策の立場から、この利用と規制、この観点から改めて法制上の整理をしっかりと改めて峻別するということが必要と、我々課題として認識をしてきておりました。具体的には、電気事業法と原子炉等規制法の二つに再整理をすると、条文上の再整理をするということであります。この二本は、したがって緊密に関係をしているということであります。
そして、原子力基本法の改正についてでありますが、まさに今の
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