経済産業委員会
経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 櫻井祥子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
先日の参考人質疑の方では、そもそも計算書が用意されていない場合もあるというのがたしか半分ぐらいという参考人からの御指摘もあったと思います。
この立入検査も件数としては余り多くはないのですが、やっぱり事前に聞いた話ですと、不安のあるところを見に行っているということで、過去に事故を起こした事業者であったりとか、あるいは市民の方からあそこの太陽光は大丈夫なのかという指摘があったりとか、そういったことで、やっぱり不安のある事業所を見に行くと、結構高確率でやっぱり不備が見付かるという話だったかと思います。
この本改正案では、これからの事業に対しては支持物についても事前確認がなされることになるのですが、じゃ、果たして既設置のものについてはどれだけ改善が促されるのかということが気になっております。これを、余り改善が既設置のものに対して促されなければ、今後も雨風であった
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| 湯本啓市 | 参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
既設の太陽電池発電設備につきましても、構造安全性を含めた技術基準への適合義務が遵守されること、これは極めて重要だと考えております。
技術基準への適合状況につきましては、今年度より強化されました関係法令違反が疑われる不適切事案に対する自治体や市民からの通報、あるいは災害リスクなどを踏まえた現地調査に加えまして、電気事業法に基づく報告徴収や立入検査を通じて把握に努めていきたいと考えております。また、必要に応じて改善指導も引き続き実施をしていきたいと考えております。
さらに、保安講習会等を通じた規制内容などの周知啓発も行っておりまして、引き続き、こうした取組により、既設を含め太陽電池発電設備の安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。
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| 櫻井祥子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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いろいろ指導が行われているということなんですが、この技術基準を満たしていなくて、さらにこの改善を促してもその対応がもし行われないという場合には、何か罰則などがあるのでしょうか。
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| 湯本啓市 | 参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
技術基準に適合していないと認められ、適切な対応がなされない場合には、電気事業法第四十条に基づきまして、設置者に対して技術基準に適合するように、例えば電気工作物を修理したり、その使用を一時停止すべきことを命ずるといった技術基準適合命令を講ずることができます。さらに、技術基準適合命令に違反したときには、電気事業法第百十八条に基づきまして罰則が科されることとされております。
このような措置を通じて技術基準への適合の実効性を確保していきたいと考えております。
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| 櫻井祥子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
こうした発電設備は、やっぱりFITの初期のときには、やはり電力が高額で買い取られるのですごく投資的な側面が強く、いろいろ導入されていったという経緯がありまして、やはりそれで不備のあるものでも拙速に設置を進めるという結果にもつながっているのではないかと考えます。
また、建築基準法の適用除外となったこと、これも、設置が加速され、そしてまたこのように支持物に不備があるというのを、結果を生んでいると思いますので、少し、非常にたくさんの太陽光を入れてしまってから支持物の構造計算の事前確認を入れるというのは、ちょっと後手に回っているのかなという印象は受けました。引き続きいろいろな適切な指導を行っていただければと思います。
これに続きまして、電気工作物の保安のスペースであったり点検するための経路であったりということについて質問を考えていたのですが、先ほど竹詰委員から同
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房政策立案総括審議官
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、法の対象としない事業について、条例で必要な規定を定めることを妨げないとされていることから、条例の規定内容につきまして、環境省からは見解を示すことは差し控えたいと思います。
その上で、洋上風力発電につきましては、令和八年四月に海洋再エネ整備法が施行され、環境省が海洋環境等の保全の観点から調査を実施する仕組みが新たに導入されたところであります。この法律におきましては、環境省が調査を行うことにより、事業者が環境影響評価法に基づいて実施する手続と結果的に重複する部分については、環境影響評価法の適用を除外することとされています。
御指摘の自治体を含め各自治体は、必要に応じてこうした海洋再エネ整備法の規定を、整備法の内容を踏まえまして条例を改正していると承知しております。
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| 櫻井祥子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
つまり、元々事業者がやっていた環境アセスメントが、洋上風力の場合、かなり複数の事業者がいらっしゃるので、それによって複数のアセスメントが走って、それによって自治体が混乱するとか、そういった事例があったというお話でした。ですので、事業者ではなくて環境省が現地の環境に与える影響の調査等を行ってくれるということだと思います。
実際、やっぱりアセスメント制度では、その事業を進めたい事業者自身がアセスメントを行うために、場合によっては内容が非常にずさんになるといったケースもしばしば見られます。この環境アセスメントの話では、先ほどの福士委員のイヌワシとかクマタカのお話もありましたが、それ以外にも、別の話にはなりますが、森林法の林地開発許可制度においても、山の斜面に太陽光発電を造る際に、やはり、それを造りたいという事業者がずさんな見積りをするという事例が実際に起こっており
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| 赤澤亮正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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一般論として、事業者の財産権や営業の自由は憲法上の権利であり、これを法令で制約する場合には客観的な条件に基づく公益上の理由を必要とする、ごめんなさい、済みません。ちょっと改めさせてもらいます。
御指摘の第七次エネルギー基本計画における環境アセスメントの記載は、発電所の建て替え事業について、事業特性を踏まえた手続の見直しを行う環境影響評価法の改正を念頭に置いたものと承知をしております。
具体的には、昨年六月に環境影響評価法が改正され、建て替え事業について既存事業の情報を活用することが可能となりました。一方で、御指摘の新設や既存事業と比較して一定規模以上の出力増を伴う建て替え事業の場合にはこの措置は適用されず、環境アセスメントの手続の省略や簡素化は行われないものと承知をしております。
引き続き、経済産業省としても、環境アセスメント制度全体を所管する環境省とも連携し、電気設備に関する
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| 櫻井祥子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
この環境アセスメント自体はおっしゃられたように環境省の所管ではありますが、この発電設備の環境アセスの主務大臣は経産大臣ということで、引き続き、法の趣旨にのっとって厳格な運用をしていただければと思います。
続いて、先ほど資料一の引用しましたエネルギー基本計画にある記載のうち、保安林についての方に話を移したいと思います。
保安林については、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるといった記載がございます。これは、陸上風力発電の導入促進を目的として保安林の指定解除を進めるという方針だと認識、方針を示しているということなのでしょうか。この保安林の指定解除はそもそもどういった場合に認められるのかといった制度の趣旨も含めて、御説明いただければと思います。
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| 齋藤健一 |
役職 :林野庁森林整備部長
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参議院 | 2026-07-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
森林法に基づく保安林は、公益上の理由により必要が生じたときなどに解除できることとなっております。例えば、道路や鉄道、電気通信やガス事業などが公益上の理由に該当します。
御指摘の第七次エネルギー基本計画の文言は、ポジティブゾーニングを推進するとの基本計画の方向性を踏まえ、地方公共団体に認定された地域脱炭素促進事業計画に従って行われる陸上風力発電事業であれば、公益上の理由に該当するものとして取り扱う方針を明らかにする趣旨で記載したものです。
公益上の理由に該当するものであっても、森林の公益的機能維持を図る観点から、保安林の解除に当たっては、その土地以外にほかに適地を求めることができないこと、転用に係る土地の面積が必要最小限度であること、転用に係る代替施設の設置等の措置が講じられること等の要件を全て満たさなければならず、陸上風力発電の導入促進を目的として保安林の
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