経済産業委員会
経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 湯本啓市 | 衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたように、設定に当たりましては、風を受ける表面積ですとか、そういった特性を考慮したものとなってございます。あと、設置される場所あるいは高さといったことも考慮しておりまして、それらを勘案した形での計算式で設定をしてございます。
なお、建築基準法を全て参考にしてございますので、基本的な考え方はいずれも一緒というふうに考えております。
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| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 |
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建築基準法が基本であるということ、考え方は一緒だということですけれども、実際に飛んでいっている例というものがあるわけですから、しっかり飛ばないようにしていただきたいというのが私の質問の趣旨でございますから、どうかよろしくお願いしたいと思います。
それから、次に、同じく経産省から資料をいただいているところですけれども、基礎が露出して浮いている太陽光発電設備であったりとか、盛土が大きく崩壊をしている事例が写真入りで例示をされております。これは、太陽電池発電設備が設置される土地の地質調査というものがちゃんと行われていなかったんじゃないかというふうな気が私はしております、確認はしておりませんが。
そこで、太陽電池発電設備を設置する際に、設置区域内の地質調査、これはどの程度行われているかについて、答弁をお願いしたく存じます。
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| 湯本啓市 | 衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
太陽電池発電設備につきましては、電気事業法上の技術基準におきまして、土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じることというのを求めてございます。
防止措置の前提となります地質調査、御指摘の点でございますが、例えば、現地の地盤調査、それから土砂災害計画区域の情報、地形図などを用いた文献調査を実施するといったことを求めてございます。
さらに、工事計画の届出などの際には、森林法、盛土規制法、地すべり等防止法といった土地規制関係法令の許可等の取得状況も併せて確認することとしておりまして、これらの他法令で求められている調査も含まれると考えております。
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| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 |
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設置に当たって、構造計算書であったりとか、設計図面であったりとか、それから地質調査の結果というふうなものが非常に重要になってくると私はメンテナンスの上からも思うんですけれども、質問はしませんけれども、ここら辺のいわゆる書類の不備というのが、経産省の資料によると三割ぐらい業者でいらっしゃると。これは私はゆゆしき問題だと思いますので、ちょっと気に留めていただければというふうに思うところでございます。
では、次に、製品不良、施工不良等の、設置者のみでは原因究明、再発防止等が困難になる場合に、製造、輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置というものが改正法案に盛り込まれております。これが四十条の二でございますけれども、本改正案の背景として、事故の原因究明や再発防止等について、製造、輸入販売事業者、工事業者の協力が私は不可欠だと思いますが、十分な協力が得られない事例が存在をして、その状況
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| 湯本啓市 | 衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
委員御指摘ございました規定ですけれども、製造事業者等におきまして、設置者から協力を求められた際に、例えば、製品の生産が終了してから著しく長い期間が経過している、あるいは製品に関連する書類や知見が既に失われている場合など、こういった理由によって協力が困難な場合もあるであろうということで、こういった規定ぶりにしてございます。
他方、協力がなされない場合には勧告を行い、正当な理由がない場合は協力がなされない旨の公表を行う、あるいは立入検査等に従わない場合に罰則を科すということにしておりまして、こういった取組によって実効性を確保できると考えております。
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| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 |
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様々な時間の経過で、様々、協力したくてもできないような、また、書類がなくなったとか、そういったこともあるという話なんですけれども、しっかりそこら辺のものは保管しておいていただかなければいけないんだろうと僕は思いますよ。もう発電設備がなくなって二十年も三十年もたっているというのであれば分かるんですけれども、動いているわけですから、動いた時点での話でございますから、私はちょっと、設置事業者に対して少し甘いんじゃないかという気もしますが、いずれにせよ、しっかり原因究明に資するような形で実務を取り扱っていただければというふうに思います。
同じく改正法案の同条の二項は、協力しなかった事業者に経産大臣が勧告できる旨を規定をしております。しかるに、この点、勧告の要件は「協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるとき」とされていて、この「著しく」というのは結構やはりこれも甘いんじゃない
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| 湯本啓市 | 衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
御指摘の「協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるとき」でございますけれども、例えば、事故の発生を受けて設置者が事故原因の究明を行っている場合に、製造事業者等が事故に関連する製品に関する技術的な資料や事故品の提供依頼に応じないこと、あるいは、当該電気設備の設置工事を行った事業者が工事の手順書や作業工程の記録の提供依頼に応じないことで、設置者におけます事故原因の究明が極めて困難になる場合などを想定しておりますけれども、個別の事案の状況も踏まえて判断をしていくことと考えております。
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| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 |
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個別の事案においてそれぞれ判断する、これはそのとおりでございます。
次に、勧告を受けても協力しない事業者は、その旨を公表することができるとされています。同法の三項に規定がございます。この公表には、正当な理由の不存在が要件となっているんですね。少し設置事業者に甘いんじゃないかという気が私はしているんですけれども、それはさておき、ここに規定されている正当な理由なくというのはどのようなことを想定しているかについて、同じく簡単に説明いただければと思います。
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| 湯本啓市 | 衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
先ほど御答弁させていただいたのと同じ考え方に立っておりますけれども、正当な理由としましては、例えば、製造事業者等にあっては、対象となる製品の生産が終了してから著しく長い時間が経過しており、当該製品の同型品の入手が難しい、あるいは、関連する書類、関連情報が失われているといった理由によりまして、設置者に対する情報提供や検査等の協力が困難である場合などを想定してございます。
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| 吉田宣弘 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-19 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございました。
では、次に質問を進めますけれども、先日参考人でお運びいただきました白井康之先生は、今回の改正法案は、事故実態に即して制度を見直して、保安の実効性を高めるというものであります、大きな意義を有するものであると考えておりますと、非常に評価をする御発言をいただきました。私も重要であると思っております。
そこで、白井先生から、構造安全性に関する太陽電池発電設備の事前確認制度について、太陽発電設備の設置要件が年間に一万件を超えるという実情に関連して、第三者機関の確認を円滑に行うというような工夫が求められているとともに、適切な構造安全性を有する設備に関する民間認証制度とか規格とか、こういうものを活用した標準化などを行って、環境整備を併せて図るということが求められておると思いますというふうな貴重な御意見をいただいたところでございます。
そこで、この白井先生の御提案にあ
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