経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
企業 (69)
経済 (53)
処理 (48)
事業 (42)
工事 (42)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
皆さん、こんにちは。公明党の石川博崇でございます。
午後のトップバッター切らせていただきます。事業再生法の質疑、どうぞよろしくお願いいたします。
今回の法律案は、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期に事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避できる制度基盤を整備するものでございます。優れた技術もある、人もいる、意欲もあるけれども、債務がかさんで資金繰りに悩んでいるといったような状況にある事業者の事業再生を後押しする極めて重要なものだというふうに考えております。
そこで、まず大臣に、現下の我が国の経済状況を分析した上で、今国会、この法律案を提出する意義と、そしてそのような資金繰りに悩んでいる事業者の事業再生をどう促進していくのか、御所見と決意をお伺いしたいと思います。
|
||||
| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
後半もよろしくお願いいたします。
今日もいろいろと先生方から御指摘をいただいた中でも、まさにこの日本経済というもののことでありますけれども、日本企業の債務残高はコロナ禍前に比べて急増しておりまして、二〇二四年の倒産件数も十一年ぶりに年間一万件を超えてしまっている状況であります。
本制度は、こうした経済社会情勢の動向を受けて、優れた技術、今先生がおっしゃられるように、人材を持ちながら、足下で多くの債務を抱え、そして経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避できる制度を整備するものであります。
この制度ができれば、既存の法的整理手続と私的整理手続の双方のメリットが発揮できるようになると考えております。事業再生に向けた新たな選択肢を創設することで、日本経済の活性化につなげていきたいと考えているところです。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
是非大臣の力強いリーダーシップを期待したいというふうに思います。
今回の法律案で創設される制度ですけれども、手続的な流れを見ると、産業競争力強化法に基づく事業再生ADR、この手続に類似しております。当初は、そういったこともあって、産業競争力強化法の改正という形式での立法化も考えられておりましたけれども、今回は新法という形で提出されております。なぜ新法という形式にしたのか、理由をお伺いしたいと思います。
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
本制度でございますけれども、この産業競争力の強化法に基づく事業再生ADRと同じく、経済の新陳代謝機能を強化するための事業再生の円滑化に係る措置の一つとして捉えるという考え方もあり得るかとは思います。
他方で、今般のこの制度は、金融機関等の多数決及び裁判所の認可によりまして反対債権者も拘束をするという効果が生じますし、また、その手続の公平性ですとか公正性を担保する観点から様々詳細な手続を定めているという点におきましては、産業競争力強化法で規定する各種支援措置とはやはり異なる性格を持っておる部分が多いというふうに考えてございます。
こうした事業者支援法としての性質を有する産業競争力強化法との法的性格の違いといったものも踏まえまして、本制度は新法による措置をするということとしたところでございます。
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
今御説明ありましたとおり、この新しい制度は、多数決によって反対債権者の債権カットも起こし得る制度となっております。こうしたことから、パブコメでは、新たな制度を創設すると、債権者たる金融機関等による与信判断が厳しくなるのではないかと、つまり、事業者に対する貸し渋りを、将来債権カットされるかもしれないので極めて厳しく与信判断をするのではないかというようなパブコメでは御意見がございました。
しかし、この制度、事業者のみならず、金融機関にとってもメリットがある制度であるというふうにも私も思いますので、こうしたことをしっかり周知していくことが重要だというふうに思います。
改めて、事業者と金融機関、双方にとってメリットがあるという点についてしっかりとした御説明をいただきたいと思います。
|
||||
| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
本制度は、事業再生に向けまして、倒産前の手続として倒産状態の前段階にある事業者を対象とするものでございます。一般論で申し上げますと、事業再生に取り組むタイミングが早ければ早いほど再生する可能性が高まるというふうにも言われておりまして、こうした早期事業再生のための枠組みを準備するものということでございます。
したがいまして、事業者にとっては、そうした早い段階で再生に向けた手を打つということが可能となるわけでございまして、その結果として、事業価値の毀損あるいは技術、人材の散逸を回避することが可能となるというメリットがあるというふうに考えてございます。
同時に、金融機関につきましても、貸出先が事業再生して立ち直ればこれは大きなメリットとなるということでございまして、また、その手続において、公正公平な第三者機関の関与、それから裁判所の関与ということで、公正公平性が
全文表示
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたようなこと、しっかりと周知を図っていただいて、与信判断が厳しくなるんじゃないかとかいったような不安が広がらないように是非お願いをしたいと思います。
早期に手続を開始することによって事業再生の価値が高まるということもございますし、また、金融機関によって日頃から企業に対する経営改善指導等が強化される、こういったことも期待されるんではないかというふうに思います。
そういう意味で、金融機関の意識改革、この新しい制度ができることによって、金融機関が意識改革をして、日頃から寄り添う、企業に寄り添って経営改善指導なども行っていただく、そういったことも必要かと考えますけれども、今日、金融庁来ていただいておりますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 岡田大 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
物価高や人手不足、人件費高騰といった経済環境の変化を受けまして経営課題が多様化している中、早期に経営改善や事業再生に取り組むことの重要性がますます高まっているものと認識しております。
金融庁では、こうした状況を踏まえまして、昨年四月に、金融庁の金融機関に対する監督上の目線である中小・地域金融機関向けの監督指針などを改正いたしまして、金融庁が金融機関に対して一歩先を見据えた早期の経営改善、事業再生支援を促していくことを明示したところでございます。
さらに、今年の三月でございますが、金融機関の早期の事業再生支援等に向けた取組状況をフォローアップすることなどを盛り込んだ再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージを経済産業省それから財務省とともに策定するなど、金融庁としては、近年、金融機関の事業再生支援に対する意識改革を進めてきたところでございます。
その上で、今
全文表示
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
是非、金融機関がこの新たな制度を受けて意識改革取り組んでいただくようお願いをしたいと思います。
一方で、全銀協、全国銀行協会からは、今回、多数決によって、反対する債権者も含めて、債権カット等がありますので、多数決によって債権者の権利変更を強制する新たな制度を創設する上では、その正当性が十分に認められ、また手続面で公平性が担保されるような厳格な制度設計をお願いしたいという意見が全国銀行協会から示されております。
こうした意見を踏まえて、新たな制度では様々な点が盛り込まれていると思いますが、この正当性あるいは手続面での公平性が確保されていることについて御説明をお願いしたいと思います。
|
||||
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、様々な規定によって、その多数決によることの正当性ですとか手続面での公平性を確保する仕組みを整備しているところでございます。
具体的に幾つか御説明させていただきますと、まず、本制度におきましては、その手続の対象となる債権を金融機関等の有する金融債権に限定しております。この点につきましては、どの債権が対象債権に該当するかは、事業再生に関し専門的知見を有する第三者機関が手続の開始時に法令に基づきしっかり確認をするという措置を講じているところでございます。
次に、対象債権のその権利変更の内容について、いわゆる清算価値保障原則の遵守が求められているという点に関しましては第三者機関による調査事項になっておりまして、かつ裁判所による認可要件にもなっているところでございます。これ以外にも、その第三者機関が手続の監督を行うことにつきまして、個別にその手続を規
全文表示
|
||||