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総務委員会

総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (132) 事業 (121) 郵政 (109) サービス (87) 日本 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○宮本(岳)委員 つまり、機械的に直ちに削除ということは取らなかったということでよろしいですね。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しで恐縮でございますが、大規模プラットフォーム事業者が自らの削除基準に基づきまして削除等についての判断を行うというものでございます。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○宮本(岳)委員 削除に該当するとされた場合に、今度は、投稿者の弁明の機会は保障されるのか、また、削除された場合、その削除が不当だった場合の救済措置は事業者において定められるべきだと思うんですが、この辺りはいかがでしょうか。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきまして、大規模プラットフォーム事業者に対して発信者からの不服申立ての手続を定める義務は課しておりませんけれども、発信者に対する通知を義務づけておりまして、発信者が不服申立てを行う契機となるというところでございます。また、運用状況の公表を義務づけて透明化を図ることによりまして、運用の適正化を図っていくということを考えているものでございます。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○宮本(岳)委員 もう一つ、これは念のために確認しておかなければなりません。  いわゆる政権批判に対して、政権や政権党がこれをフェイクだ、人権侵害だと主張されて削除を申し入れ、これが削除されるということになれば、それこそ表現の自由に萎縮効果を及ぼしかねないと私は思いますけれども、そういう心配はございませんか。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しで恐縮でございますが、本法案では大規模プラットフォーム事業者が自ら削除などを行うことを前提とした仕組みを構築することとしております。  具体的には、削除基準や運用状況の公表を事業者に義務づけることで事業者の自主的な取組の透明化を図り、国民にとって分かりやすい形での開示を通じまして事業者による削除基準やその運用の見直しを促すとともに、削除を行った場合には発信者に対してその事実及び理由の通知などを義務づけることで発信者に対する透明性も確保するものでございます。  したがいまして、表現の自由の確保と被害者救済のバランスを取った制度となっているというふうに考えております。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○宮本(岳)委員 今おっしゃった透明性というのは非常に大事でしてね。先ほどの成り済ましによる投資詐欺まがいの発信が削除されないという訴えの方も、いろいろ相談窓口をやっと探し当ててそこに通告しても一向にその後の対応が分からないと。つまり、透明性がないということ。だから、なぜそうなっているのか、まだ削除されないのかという説明すらないということを非常におっしゃっていましたから、やはり透明性というのは非常に大事なことだと思います。  そこで、この後、対案提案者から修正案が提出されると聞いております。  まず、対案提案者に確認するんですが、日本維新の会提出の対案は、第二十二条で送信防止措置の実施状況の公表について定め、七つの項目の公表を求めております。このうち、第四号と第七号について閣法の第二十八条に盛り込むという趣旨の修正であるやに聞いております。  しかし、元々の維新対案の第二十二条はあく
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中司宏 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○中司議員 お答えいたします。  維新案においては、大規模なSNS事業者等に、毎年少なくとも一回、送信防止措置の実施状況や自己評価などを公表することを義務づけております。これは、事業者に自らの運用状況や自己評価を公表させることによって、事業者自身が自主的に送信防止措置等の運用について更なる改善、向上に努めることを期待したものであります。  あくまで事業者の自浄作用に委ねるものでありまして、事業者が行った削除等の措置について政府から何らかの口出しをすることを想定したものではございませんので、よろしくお願いいたします。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○宮本(岳)委員 そもそも、維新対案の二十二条が事業者の公表内容に政府が介入するような趣旨ではない以上、その中の一部を修正によって閣法の二十八条に移したとしても政府の介入の余地はないと理解いたします。  念のために政府にも確認をいたしますけれども、政府案二十八条は事業者による公表、透明化を定めた条項であって、これはその公表結果に政府が口出しすることを求めるようなものではありませんね。
今川拓郎 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○今川政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、法案第二十八条の趣旨は、大規模SNSなどのプラットフォーム事業者に対し削除基準やその運用状況の公表を義務づけ透明化を図ることで、各事業者の取組が国民、利用者に分かりやすいように開示され、プラットフォーム事業者自身による削除基準や運用の適正化を促すものと考えております。