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総務委員会

総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: NHK (126) 受信 (106) 放送 (82) 契約 (61) 情報 (61)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2024-05-09 総務委員会
○芳賀道也君 こうした歯止めは本当に大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。  次に、文科省にお尋ねします。  プロバイダー責任制限法第三条にある特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに著作権法違反も対象となり得ます。  プロバイダー責任制限法にも関わる幾つかの裁判で著作権法違反が問われた例に関連して伺います。  昭和六十三年のクラブ・キャッツアイ事件では、最高裁判決、カラオケ機械を置いて客自ら歌わせていた福岡のスナックで、客が単独で勝手に歌う場合にもスナック経営者が著作権法違反とされました。この判例で問題となったのは、当時の著作権法の附則第十四条により、お客さん自身がカラオケで歌う行為で、お客さん自身が違反とされていなかったのに、これが、客は違反ではないけれど、歌わせたスナック経営者やホステスが、スナック経営者、
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本田顕子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○大臣政務官(本田顕子君) 芳賀委員にお答えいたします。  委員御指摘の平成十九年十月の中間まとめでは、いわゆる間接侵害に関して、著作権法に明記することも含め、引き続き検討を行うこととされております。  これを踏まえ、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では、関係団体からのヒアリング等を実施し、改めて立法措置の必要性等について検討を行いました。  関係団体からのヒアリングにおきましては、既に最高裁が著作権侵害の行為主体を弾力的に認定する立場を示しており、これまで間接侵害の規定がないために侵害や差止めが否定された例はないこと、また、仮に立法措置をとった場合、最高裁で示された解釈とのそごが生じる懸念や規定の文言が不明確と、不明確なものとなる懸念があることなどから立法措置に慎重な意見が多く示されたことを踏まえ、平成二十五年二月の法制問題小委員会における検討経過の取りまとめに、検討経過の取
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芳賀道也 参議院 2024-05-09 総務委員会
○芳賀道也君 資料の二ページから三ページを御覧いただきたいんですが、まねきTV事件は著作権法違反が問われた事件。それまでは、一対一の通信は自動公衆送信に当たらないということで著作権法上問題にならなかった。この判決では、一対一の通信を行う機能であっても、受信者の求めに応じてインターネットを使って送信する場合に問題となり得る自動公衆送信となる例があるとされています。  パソコンやスマートフォンなど、各ユーザーが一対一の通信としてインターネット回線による通信を使っていわゆるクラウドにデータを保存する行為が著作権法上で問題となる自動公衆送信に当たらないようにするためにはどのような論理的な整理がされているのか、文科省に御説明をお願いします。
新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) お時間ですので、答弁簡潔にお願いします。
本田顕子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○大臣政務官(本田顕子君) はい。  著作権法上の公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として行うものであり、公衆には、不特定人のほか、特定かつ多数の者を含むものとなります。  委員御指摘のまねきTV事件については、利用契約を締結すれば誰でも事業者が提供するサービスを利用でき、利用者に対し個別に送信する場合であっても、当該サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たると解され、公衆送信権等の侵害に当たるものと示したものでございます。  これに対して、クラウドサービスの利用者自身が用意したコンテンツをクラウドに保存し当該コンテンツを本人の端末等において利用する場合には、当該利用者が行う著作物の利用行為は公衆送信ではなく、複製に当たると考えられます。  最終的には司法判断となりますが、この場合、当該利用行為は私的使用目的の複製であることを整理することができ、権利者の許諾を得
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新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
芳賀道也 参議院 2024-05-09 総務委員会
○芳賀道也君 ありがとうございます。  時間ですので、終わります。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  総務省は、本法案では、どのような情報を削除すべきかということについての判断は大規模プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みを構築することとしています。衆議院でも繰り返し答弁しています。我が党も、今後策定する政省令が、事業者に対しモデルとなる削除の基準を示し、削除を実行させるというものであってはならないと求めてまいりました。参考人質疑では、大谷参考人が、事業者が自ら基準を作り実行することが大事であることを強調されました。  総務省はガイドラインを作成すると言いますが、何を示すのでしょうか。
今川拓郎 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  委員御指摘のとおり、本法案において、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表することとしておりまして、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本としているものでございます。  ただし、表現の自由に配慮しつつも、被害者救済の実効性を確保するため、総務省において、関係団体と協力することにより、ガイドラインなどによりましてどのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう示すことを検討してまいりたいと考えているものでございます。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 削除の具体的な基準を示すものではないということですね。確認をしたいと思います。  二〇二一年の法改正で、誹謗中傷等の投稿を行った発信者情報について、SNS事業者等と通信事業者等に対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。  ある弁護士事務所でお話をお聞きしてきましたが、法改正後、開示手続件数は大幅に伸び、膨大な件数となってはいるが、一方で、やはり海外プロバイダー、海外プラットフォーム事業者は開示に速やかに従わず、アクセスプロバイダーのログ保存期間との関係でタイムリミットのあるIPアドレス等の開示については仮処分を利用せざるを得ない状況にあるとのことでした。IPアドレス等の開示では、X社、旧ツイッターは、法改正後、仮処分の担保金十万円を求めるようにもなったというお話でした。  参考人質疑で、清水参考人は、特に海外の大規模プラットフォーム事業者が開示
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