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総務委員会

総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: NHK (126) 受信 (106) 放送 (82) 契約 (61) 情報 (61)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
根本幸典 衆議院 2024-04-16 総務委員会
○根本(幸)委員 ありがとうございます。  続けて、同じように個別の論点なんですが、削除の迅速化として、一定期間内の判断、応答義務を課すことにしているわけでありますが、被害者の救済の観点から迅速な対応が求められている一方、事業者の実務で考えると、申出のあった対象情報にもよりますけれども、一定程度時間を要することとなるというふうに考えられるわけであります。この点、どういうふうに有識者会議では、どのような考え方により、どれくらいの期間が適当といった検討がされたのか、上沼参考人に御質問したいと思います。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 ありがとうございます。  事業者が一定の期間が必要だというのは当然有識者会議の方でも承知しておりまして、それなので、もし時間がかかる場合には時間がかかる旨を通知しなさいという形でその部分についても手当てをいたしました。一定程度の期間は、先ほど申し上げたとおり、アンケートや過去の裁判例等を参考に検討しております。  以上です。
根本幸典 衆議院 2024-04-16 総務委員会
○根本(幸)委員 ありがとうございます。  続いて、削除対応の運用状況の透明化として、基準の策定、公表やその運用状況の透明化の義務を課すこととしているわけでありますけれども、事業者の対応を透明化するだけで被害者救済に資するものとなるのか、有識者会議における議論の考え方を上沼参考人に御教示いただきたいというふうに思います。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 今の御質問に対してお答えします。  透明化だけでは実効性がないのではないかという御意見はもちろんありましたけれども、透明化、公表するということについて、それがいろいろな人の目にさらされるということになりますので、それ自体が一種の自浄作用があるのではないかということ。あと、今回の法案に関しては、一応、努力義務とはいうものの、それなりの、手続回りについて検討が必要だというようなことも入っておりますので、総合的に考えれば、その辺りのところも透明化が実効性に資するものというふうに考えております。  以上です。
根本幸典 衆議院 2024-04-16 総務委員会
○根本(幸)委員 ありがとうございました。  続きまして、昨今、生成AI等で精巧に有名人等に成り済ました投資詐欺等が多発して報道をにぎわせているわけでありますが、本改正法案では、削除対応の運用状況の透明化として、アカウントの停止も含めた基準やその運用状況の公表義務を課すこととしているわけであります。  こうしたインターネット上における成り済ましによる投資詐欺等の事案に対して、有識者会議の議論を踏まえて措置された改正法案によりどの程度効果があるというふうに考えられているのか、引き続き上沼参考人にお伺いしたいというふうに思います。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 御質問にお答えします。  成り済ましそのものを特に深く議論したわけではないんですが、成り済ましによる結果が権利侵害になるということは認識されておりまして、権利侵害に関する対応として、今回、迅速化と透明化が実効性があるという形になっておりますので、成り済ましについても同様に実効性を持っているものというふうに認識しております。  以上です。
根本幸典 衆議院 2024-04-16 総務委員会
○根本(幸)委員 ありがとうございます。  続いて、削除対応の迅速化や運用状況の透明化の義務をプラットフォーム事業者に課すこととしておりますけれども、対象となるプラットフォーム事業者は、誰もが想起するような大規模な事業者のみならず、インターネット上には限定されたコミュニティーのみで使用される小規模なSNSや掲示板等も運営されているわけであります。  今般の義務をどの範囲の事業者に課すべきかについて、有識者会議における議論や考え方を上沼参考人に御教示いただきたいというふうに思います。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 今の御質問の件については、以下のとおりです。  もちろん、大規模事業者のみならず小規模もあるということは有識者会議の場でも検討されておりまして、大規模事業者だけに義務を課すべきではなく、広く課すべきではないかという意見ももちろんございました。  ただ、今、山口参考人の意見にもありましたとおり、小規模事業者に対する負荷が余りに高くなるのもそれはそれで望ましくないのではということと、権利侵害とかトラブル発生率が、ユーザーの人数によって、閾値を超えたときに急に増えるという経験則がございまして、そういう実効性から考える、あと、実際の執行の観点から考えても、一定以上の大規模事業者に関して今回は対象を絞るということが実効的ではないかというような結論になっております。  以上です。
根本幸典 衆議院 2024-04-16 総務委員会
○根本(幸)委員 ありがとうございました。  続きまして、誹謗中傷等の違法、有害情報への対処としては、これだけ社会問題となっていることを踏まえると、より強力な被害者救済を行うことが必要とも考えられるわけでありますが、改正法案では一定期間内の判断、応答義務を課すこととしていますが、更に進んで、被害者から申出があった場合には削除義務を課すことや、拡散防止の観点から一旦削除してから最終的な判断を行わせること等も考えられます。この点について有識者会議ではどのように検討されたのか、引き続いて上沼参考人にお伺いしたいというふうに思います。
上沼紫野
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○上沼参考人 今の御質問の件にお答えします。  申出に対する削除義務を課すという、ノーティス・アンド・テイクダウンというんですかね、についても検討はいたしております。  ただ、ノーティス・アンド・テイクダウンのように直ちに削除ということになりますと、そもそもインターネット上の情報発信の機会を相当狭めることになります。また、ノーティス・アンド・テイクダウンでプラットフォーム事業者が自ら考えずに削除をするということ自体が、これは個人的な意見なんですけれども、それが必ずしも望ましいかどうかというのも疑問の余地があるかなというふうに考えております。  その結果、両方のバランスを図るものとして、直ちに削除義務を課すのではなく、一定期間の対応を義務づけるという形で今回の法案となっております。  以上です。