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総務委員会

総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: NHK (126) 受信 (106) 放送 (82) 契約 (61) 情報 (61)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
古川康 衆議院 2026-04-28 総務委員会
ただいまの件については、理事会で協議いたします。
田嶋要 衆議院 2026-04-28 総務委員会
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
古川康 衆議院 2026-04-28 総務委員会
次に、うるま譲司君。
うるま譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-28 総務委員会
日本維新の会のうるま譲司です。  私の地元は、大阪府の池田市と豊中市でありまして、大阪大学があります。大阪大学の学生が、下宿している人が多くて、不在者投票もする人が多いと聞いております。  先日の衆議院選挙で、地元の方から、不在者投票で、投票日前日のぎりぎりに滞在先の投票場所にやってきて投票する人がいるということをお聞きしました。選挙人名簿登録地への配送にかかる日数によっては、投票日の夜八時より遅れて到着した際は、その票は無効票になってしまいますが、全国でこのような無効票がどのくらいあるのかということをお聞きしたいと思います。  あわせて、とある自治体の不在者投票の案内事例というものを見せていただいたんですけれども、投票期間についてははっきり書かれてあるものの、併せて重要な、配送される日数も十分に考慮して早めに投票してくださいという、この案内の文字は比較的小さく、分かりにくく感じまし
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長谷川孝 衆議院 2026-04-28 総務委員会
御答弁申し上げます。  滞在地での不在者投票についてのお尋ねでございますが、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等で送付することになることから、遠隔地で投票日の前日に不在者投票を行ったような場合につきましては、投票所閉鎖時刻までに不在者投票が届かない場合も生じているところでございます。  お尋ねの滞在地での不在者投票につきまして、投票所閉鎖時刻後に不在者投票が送致された件数でございますが、令和六年の衆議院議員総選挙におきましては千四百十七件でございます。  また、御指摘の選挙人などへの周知につきましては、総務省といたしましては、ホームページにおいて投票に関する手続を早めに行っていただくよう周知するとともに、各選挙管理委員会に対しまして、不在者投票事由に該当すると見込まれる選挙人に早めの投票を促すことを要請するなどの対応を行っているところでございます。  各選挙
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うるま譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-28 総務委員会
御答弁のとおり、令和六年の総選挙では日本全国で千四百十七件ということで、意外と少なく感じましたが、実際、千四百十七件あることは事実であり、また、本人は無効票になったことは多分分からないと思いますので、これはできるだけゼロに近づくように努めていただくようお願い申し上げます。  続きまして、東京都構想についてお伺いしたいと思います。  副首都にふさわしい地方行政体制であったり大都市制度を考える上で、改めて、首都である東京都が現在の東京都制に至る変遷、いわゆる東京都構想について確認したいと思います。  江戸幕府が崩壊後、明治時代に東京府と東京市が誕生し、昭和十八年、戦時下の防空体制確立という至上命令の中、東京府と東京市の併存、いわゆる二重行政を解消するために東京都が誕生したと認識しておりますが、東京都制、制度制定の具体的な経緯と理由をお伺いいたします。
小川康則 衆議院 2026-04-28 総務委員会
お答えいたします。  御質問いただきました過去の経過をひもといてまいりました。そうしましたところ、東京では、二十世紀前後から都市部が急速に拡大したため、昭和七年に、東京市域を周辺郡部まで大きく拡張するなど、東京市の拡大によってこれに対処しようといたしました。ただ、その結果、規模能力において巨大化した東京市と東京府との間の事務の重複、あるいは調整の困難さなどを指摘する意見も見られるようになった、このように経過があったと承知をしてございます。  委員から御指摘、御紹介いただきましたとおり、昭和十八年になりますと、東京府と東京市は廃止をされまして、東京都制という法律が制定され、これに基づきまして東京都が設置されました。  このときの東京都制の提案趣旨説明におきましては、一つに、帝都たる東京に真にその国家的性格に適応した確固たる体制を確立すること、二つに、帝都における従来の府市併存の弊を是正
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うるま譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-28 総務委員会
防空体制だけかと思っておりましたが、物資配給についても二重行政を廃止するということでありました。戦時下という命を守る有事において、二重行政をなくす、つまり、同一地域に二つの広域自治体が存在する不合理を排した歴史を確認できたと思います。  続いて、区長公選制の変遷についてお伺いしたいと思います。  戦時下の都制移行後、区長公選制が一旦なされたものの、戦後すぐの昭和二十七年に廃止され、また再び昭和四十九年に区長公選制になったとのことです。様々な紆余曲折があったようでありますが、その経緯についてお伺いしたいと思います。  特に、昭和三十七年や昭和四十七年の地方制度調査会答申において、当時の区長公選制廃止後の都の広域行政と基礎自治業務両方の抱え込みによる一括管理体制について詳細な評価があったと思いますが、これらも踏まえて、なぜ公選制が必要とされたのか、説明いただきたいと思います。
小川康則 衆議院 2026-04-28 総務委員会
お答えをいたします。  御質問の順序とは逆になりますが、まず、都と特別区の事務分担につきまして御説明を差し上げます。  事務分担に関しましては、都区制度発足以降、都は、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務、従来であれば市が行っていた事務も都が併せ行うもの、このようなことで設計されてきたところでございます。  その後、先ほど御紹介いただきました昭和三十七年、第八次の地方制度調査会答申におきまして、「都行政は、質量ともに複雑ぼう大となり、一つの経営体としての円滑かつ能率的な運営が期せられなくなっている」として、昭和十八年に都ができたとき、このときには従来の東京市の事務を東京都に吸い上げた、引き上げたわけでございますけれども、その方向とは逆に、都の事務の一部を特別区に移譲するということが提言されました。  これが、昭和三十九年の地方自治法改正におきまして実際のものとされ、例
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うるま譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-28 総務委員会
地方制度調査会の答申でありますが、これは資料としても配付させていただいており、重要な点が幾つもございます。  当時の東京は、人口が戦後の七百万人から一千百万人、GDPは三兆円から二十七兆円へと爆増し、さらには、教育、医療、福祉業務の拡大に伴い、行政需要が質、量共に膨張していたことが考えられます。  にもかかわらず、都が広域と基礎を一括管理したことで、巨大過ぎる組織は住民から遠くなり、きめ細やかな対応ができないばかりか、昭和三十七年の答申の、住民の批判と監視という文言からも明らかなように、住民の監視すら機能しなくなり、組織のブラックボックス化を招き、官僚機構の腐敗が蔓延したということが見て取れます。  これらの答申及び区長公選制の変遷の歴史から、大都市制度における重要な点、二点確認できたと思います。  一点目、大都市では広域行政と基礎自治行政を別々に切り分けて行うべきということ、二点
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