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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
お答え申し上げます。  もちろん事業者によって料金設定というのは原則自由でございますので、事業者ごとに料金水準というのは当然異なる場合が想定されるということでございます。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-20 総務委員会
想定されると。あまねく提供責務を削除して、利用者にとっては提供水準が後退ということがあってはならないと指摘したいと思います。  電報について聞きます。  衆議院の議論で、NTTからは、情報通信審議会の場におきまして、電報の利用が大幅に減少して赤字であることを踏まえて、機動的に事業を見直し効率化を図るため、提供条件を変更できるよう規制緩和の要望があったと説明しています。  総務省は、この提供条件の変更についてどのようなものを想定できると考えておられるでしょうか。
湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
お答え申し上げます。  現在、電報事業は、電気通信事業法附則第五条により、当分の間、電気通信事業とみなされ、NTT東西に対して料金を含む契約約款の変更認可等の規律が課せられているところでございます。  NTTからは個別具体的な変更の内容について聞いておりませんが、今後、一般論として申し上げるならば、例えばでございますが、市場環境の変化に対応し料金等の変更を行う、こういったことが考えられるところでございます。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-20 総務委員会
料金等の変更は考えられると。  信書便であれば、提供エリアは原則事業者により自由な設定が可能とされています。現状でも配達員がいない地域があると思いますが、そういった地域は提供しないエリアとされていくことになりませんか。
牛山智弘 参議院 2025-05-20 総務委員会
お答え申し上げます。  電報配達員がおらず配達が難しい地域につきましては、オペレーターが受取人の電話番号に電話することで電報の内容について伝えていると承知をしております。  NTT東西からは、例えばNTT東西が特定信書便事業の規律が課される場合の個別具体のサービス内容につきましてはお聞きはしていないところではございますけれども、こうした配達困難なエリアへの現行の対応は、電報事業が特定信書便事業となっても経営判断により継続は可能であると承知しております。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-20 総務委員会
電報の電文を電話で読み上げるというんですか。それ、電報というんですか。台紙はどうするんですか。
牛山智弘 参議院 2025-05-20 総務委員会
お答え申し上げます。  電報配達員がおらず配達が難しい地域につきましては、オペレーターが受取人の電話番号に電話をするということでございますのと、受取人が電報の物理的な配達を希望する場合には、電話による配達の後、別途郵送にてお届けをしているというのが現在の状況であると承知してございます。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-20 総務委員会
利用者が想定する電報の姿と大きく変わりますよね。利用者にとってどのような可能性があるのかきちんと説明すべきだと指摘をして、質問を終わりたいと思います。
浜田聡
所属政党:NHK党
参議院 2025-05-20 総務委員会
NHK党の浜田聡です。最後の二十五分、よろしくお願いします。  昨年の四月十六日の参議院総務委員会で、私はNTT法改正案に関する質問をさせていただいたわけですが、その際には、将来的なNTT法の廃止、それによるNTTへの規制緩和が進み、かつて世界の時価総額企業ランキングで世界一であったNTTが再び世界のトップに立ってほしい旨を述べさせていただきました。  一方で、規制緩和によって外資による支配となることを危惧する日本国民の皆様の声にもしっかりと応えて、不安を払拭していく必要性からの質問をさせていただきました。今回も同様の観点からの質問をさせていただきます。  政府や与党の議論においてはNTT法の廃止論も存在していると認識していますが、今回のNTT法の改正においては廃止ではなく見直しという形が取られています。今回の改正法案の施行後三年後をめどに、NTT法の改廃を含めて再検討することが法案
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湯本博信 参議院 2025-05-20 総務委員会
お答え申し上げます。  通信事業者に対する外国の影響力の懸念に対応するため、諸外国の中には、通信事業者への個別法による外資規制のほか、我が国の外為法における対内直接投資に係る事前審査に相当する制度が設けられている国がございます。  例えば、米国におきましては、個別法による外資規制が存在するほか、委員からも御指摘ございました、省庁横断で構成されるCFIUS、対米外国投資委員会におきまして、通信インフラを含む重要インフラ等に対する対米投資について審査が行われているところでございます。このCFIUSの審査の過程では、当事者に対してリスク軽減措置の実施を求めるほか、虚偽の情報提供が判明した場合に多額の罰金を科すことなどにより、国家安全保障上の懸念に対処しているものと承知をしているところでございます。