総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地方 (76)
自治体 (48)
職員 (46)
総務 (44)
避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 今、今川局長答えていただきましたが、それでは、欠格事由として放送事業者や電気通信事業者が委員になれないのはなぜなんでしょうか。
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(今川拓郎君) 繰り返し、一部繰り返しになりますけれども、電波監理審議会の持つ役割、これは電波及び放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るというものでございまして、その公正な議決等を、議決などを確保するという観点から、そういった事業者についてはこの電波監理審議会の委員になることはできないというふうにされているものと承知しております。
|
||||
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 つまり、利害関係や利益相反というのがあるということだと思うんですね。
放送法の第十章雑則、第百七十八条、これ、意見の聴取の第二項ですが、こう書いてあります。
電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号、括弧、第四号を除く、の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができるとされています。
小笠原局長、この電波監理審議会という場で幅広い関係者の意見、放送事業者などの意見を聴取できる仕組みになっているのではないかと思いますが、これではなぜ駄目なんですか。
|
||||
| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(小笠原陽一君) 今、電波監理審議会の仕組みの趣旨については、基盤局長から御説明申し上げたとおりでございます。
そして、本法案の定めた仕組みということの趣旨ということでございますが、番組関連情報の業務規程については、放送の二元体制を含むメディアの多元性、これを確保するため、NHK以外の放送事業者等の事業者との公正競争の確保に支障が生じないことを要件の一つとしております。
こうした趣旨に鑑みますと、放送事業者や新聞社等の利害関係者への意見聴取ということを総務大臣に義務付けた上で、その具体的な方法については、先ほど申し上げたような、有識者等の御意見、あるいはそのときの競争状況を踏まえて、利害関係者の関与の在り方を含め、機動的に設計、運用できるような仕組みとすることが適当と考えております。
一方、今の電波監理審議会につきましては、規則の制定や行政処分ということに関わり、関
全文表示
|
||||
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 少々早口で聞き取れなかったところもあるんですが、小笠原局長は衆議院の答弁でこう言っています。競争評価の性質上、これを判断するとなると、利害関係者からの意見を聴くことがどうしても必要となります。つまり、競争評価をする上では利害関係者の意見を聴くことがどうしても必要だと言っているんですが、この答弁は間違いないですか。
|
||||
| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘のとおりでございます。
|
||||
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 つまり、利害関係者がその利害関係について意見を申し述べる、意見を言える、そういう場を設ける必要がある、どうしてもつくる必要があるということで、電波監理審議会とは別の場をつくった、それが今回の法案のみそだと私思うんですよ。
利害関係者が、利害関係者の立場から大臣にNHKの業務規程や定期的評価について直接に意見を言う場は、当然、放送法上これまではなかったことだと思いますが、間違いないか。これ、極めて異例という理解でよろしいですか。
|
||||
| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(小笠原陽一君) 委員が御指摘いただいているのは、電波監理審議会からちょっと、電波監理審議会の仕組みとは別にこうした仕組みを設けたことについて、ほかにちょっと仕組みがあったのかという御質問というふうに理解をいたしますが、他の審議会の在り方全てについてちょっと網羅的に把握していることではございませんが、本法案におきましては、その趣旨、すなわち放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保し、公正な競争を担保することを目的として、総務大臣による学識経験者及び利害関係者の意見聴取と、これを踏まえた勧告、命令といったような、その前提とした電波監理審への諮問の機会を設けると、そういう仕組みを取っているところでございます。
すなわち、本法案の趣旨ということに照らして必要な措置ということを御提案させていただいているということでございます。
|
||||
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 いろいろ言われましたけど、これまで放送法上はこういう規定はなかった、これ極めて異例な規定だということはお認めになったと思います。
そもそも、ワーキンググループの取りまとめではこうなっていました。NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が、民間放送事業者、新聞社、通信社等の関係者の参加を得て実施をし、エビデンスベースで、インターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する仕組みとすべきである。
なのにですよ、それをひっくり返して、利害関係者の意見を事前に、事前にです、大臣が聴くことを必須とする規定を法定することになります。電波監理審議会とは別の会議体をつくる、そこまでして利害関係者の意見を優先する仕組みをつくるということだと思うんです。
もう一つお聞きします。
本法案では、総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聴いた後、業務規程や定期的評価が適合していない
全文表示
|
||||
| 小笠原陽一 |
役職 :総務省情報流通行政局長
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御指摘のところは、今言及ありましたとおり、改正後の放送法の二十条の四第六項及び第七項で、業務規程を変更すべき旨の勧告及び命令を行うことができるという規定というふうに理解いたしますが、これらの行政処分につきましては、その公正性及び客観性を担保するため、同法百七十七条第一項におきまして、総務大臣は電波監理審議会に諮問しなければならないというふうに規定しているところでございます。
|
||||