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財務金融委員会

財務金融委員会の発言13100件(2023-02-08〜2026-05-13)。登壇議員482人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (227) 審査 (110) 外国 (93) 安全 (82) 企業 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木俊一 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 今回の一連の事件をめぐって、事件というか事柄をめぐりまして、大変、国民の皆さんから強い憤りの声が寄せられているということは私も実感として感じているところであります。  申告そして納税ということは、これは国民の皆さんの理解の上に立って初めて成り立つものでありまして、国民の皆さんが今そうした怒りを持っておられるということに対しては、大変に大きな問題であると認識をいたしております。  そういう意味におきまして、税務当局としては、きちんと申告をし納税をされている方に不公平な思いを持っていただかないような、丁寧な対応をしていく必要があると感じています。
江田憲司 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○江田委員 大臣、最後に、もう少し踏み込んだメッセージを国民に出さないと大変なことになりますから、これからは事務方に聞いてまいりますから、そういうことをお聞きになった上で、是非、政治家として判断をされて、最後、そういうメッセージを出していただきたいと思いますので、お考えください、質疑中に。  それで、国税庁次長、今までの予算委員会の答弁は、私はかなり明快に答弁をされていると思っていまして。私の理解では、この裏金問題に関連しても、政治家個人が政治活動のために受けた寄附は雑所得に当たる、したがって、残額がある場合は確定申告をすべきだ、一方で、やはり政治団体が受けた寄附であれば、これは非課税だと。  これが大原則だと思いますので、これでいいかどうか、念のための確認なので、いいか悪いかだけ御答弁ください。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 御指摘のとおりでございます。
江田憲司 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○江田委員 そこで、これも確認なんですけれども、朝日新聞の二月七日の朝刊紙面で、国税庁幹部という方のかぎ括弧つきの発言が報道されていることは御承知だと思います。  読み上げると、「収支報告書に何を書いたかやどう訂正したかは、税務上は関係ない。帰属と使途を解明し、適正な申告がされているかを調べるのが我々の仕事」だという、かぎ括弧つきなので、これはどなたかが述べられたと思うんですね。これは国税庁の公式見解ですか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、課税関係につきましては、個々の実態に応じ、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査し、判断していくということでございます。
江田憲司 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○江田委員 ということは、今一斉に事後的に収支報告を修正されている議員が多いわけですけれども、その一点をもって、これは政治団体の寄附とは認めないということですね、国税庁としては。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況も確認対象の一つでございますが、実質的に判断するということで、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査して判断するということでございます。
江田憲司 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○江田委員 ですから、今一斉に修正しているけれども、その一点をもって、課税関係には影響しないということでしょう。イエスかノーで。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  それは個々の状況によりますので、一概には申し上げられないとも思っております。
江田憲司 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○江田委員 あなた、言ったじゃない。政治資金収支報告書の記載だけでは判断せずに、いろいろな実質的な帰属等を考えると言っているんでしょう。ちゃんといいことを言っているんだから、認めりゃいいんですよ。  今お配りの資料で、政治団体の手引というのを各都道府県の選挙管理委員会が出していまして、その中にこういう記述があるんですね。政治団体が得た収入をその構成員で分配するなどした場合については、その受取者において課税されることになると。これはもう幾つもの選管がそう書いているんです、手引。  これは、今回の派閥の裏金問題に当てはめると、まさに、資金集めパーティーで得た収入をその構成員で分配すれば、それは受取者において課税されることになると読めるんですけれども、これはこれでいいんですね、国税庁。