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財政金融委員会

財政金融委員会の発言9728件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員378人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (203) 審査 (125) 情報 (123) 外国 (118) 企業 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
神谷宗幣 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○神谷宗幣君 お答えありがとうございます。  またその見直しのときのタイミングで、今大臣の設定された目標どおりになっているか、またチェックできればと思います。  私、今年で四十七歳なんですけど、子供の頃は日本社会、経済も元気で、何かあしたは今日より明るくなるというふうな、そういう希望があったように思います。しかし、バブル崩壊後の失われた三十年というのも見てきまして、私の父の会社も、小さい会社だったんですけど、倒産しまして、担保に入れていた会社も実家も全て担保権の実行で失いました。政治家になってから、バブルですか、その後の不良債権の処理の実態というものを後で学ぶと、やっぱり日本人としては非常に胸が痛むようなことがたくさんあったんだなということを感じています。  そうした経験から、今後、またバブルの崩壊後の不良債権処理のときと同じように、日本の資産が安く買われてしまわないかということに非
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堂込麻紀子 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○堂込麻紀子君 茨城県選挙区の堂込麻紀子です。  本法律案によって創設することとされている企業価値担保権、この担保目的財産を企業の総財産として、総財産には労働契約も含まれております。従来の担保権と比べて担保権者等が強大な影響力を持つおそれがあるということで、借り手企業による債務の弁済が滞り、企業価値担保権が実行され、その局面のみならず、平時においても労働者の雇用、また労働条件に影響を及ぼす懸念が残されたままの今の状態だというふうに思っております。企業価値担保権の創設に当たり、企業の価値を支える労働者の保護を確実に図るための対策が不可欠であるということをまず初めにお伝えさせていただきまして、質問に入らせていただきたいと思います。  まず、大臣に、済みません、お伺いしていきたいと思いますが、企業価値担保権、金融審議会等における検討段階から適切な労働者保護が図られるかどうかという点が重要な論
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鈴木俊一 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 今般の法案で導入をする企業価値担保権については、金融審議会において、企業価値担保権が実行されると全財産が担保権者への弁済に充当され、労働債権等が一切支払われないのではないか、実行の過程で雇用や労働条件の切下げが行われるのではないかといった懸念が示され、これらの懸念について議論がされた上で、昨年の報告書をいただいたところであります。  従来の担保権では労働債権等に対する特段の配慮は設けられていないものに対しまして、今般の法案では、この報告書を踏まえまして、実行手続において労働債権を共益債権として優先的に弁済するための仕組み、債務者の事業の継続等のために弁済する必要がある労働債権を含む債権については管財人の申立てにより裁判所が弁済を許可することができる仕組み、裁判所が選任した管財人が労働者を含む利害関係者全員に対して善管注意義務を負った上で、事業を解体せず雇用を維持
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堂込麻紀子 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○堂込麻紀子君 今もお話ありましたその実行手続開始決定前における労働組合等の協議について少しお伺いできればと思いますが、企業価値担保権の実行手続開始決定前における労働組合等との協議について、衆参両院においての議論においても様々取り上げられておりますが、実際の実務がどうなるかは明らかでないという印象を受けております。  企業価値担保権、この特性を踏まえて、実行手続開始前における労働組合等との協議を何らかの形で義務付けるということが必要なんじゃないかなと思いますが、今後も積極的に検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
鈴木俊一 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) 企業価値担保権の実行手続の開始決定前に使用者に対して労働組合等との協議を義務付けることにつきましては、企業価値担保権の実行手続は、債務者の債務不履行を前提として実行の申立てがあれば直ちに開始されるものであり、抵当権など他の担保制度や法定の倒産手続においても労働組合等との協議は義務付けられていないことから、今般の法案においては手続開始前に労働組合等との協議を義務付けることはしておりません。  もっとも、担保権実行後も事業の継続を目指すという企業価値担保権の性質を踏まえますと、担保権の実行手続について労働者側に対し丁寧に理解を求めていくことは重要と考えています。  そのため、今般の法案においては、裁判所が申立てを受理し、実行手続の開始決定をする際には、労働組合等に通知を行うほか、管財人が開始決定後遅滞なく労働組合等に対して必要な情報を提供する、裁判所が事業譲渡の許
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堂込麻紀子 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○堂込麻紀子君 労働者の理解、協力なくして企業価値担保権の実行はあり得ないというふうに思っていますし、事業の将来性も揺るがされるものというふうに考えます。企業価値担保権、その設定時のときの重要な利害関係者の労働者への周知、理解というのも必要だというふうにお伝えしておきたいというふうに思います。  本法律案で企業価値担保権の実行手続における労働組合等について、債務者である企業において従業員の過半数の組織する労働組合がない場合、従業者の過半数を代表とする者とすることとされていますが、その具体的な選出方法、こちらに実は明示されておりません。現行の倒産法等においての労働組合等の手続関与の仕組み、これは設けられておりますが、労働組合がない職場について、実務上は意見聴取がされないままに手続が進められる事案もあるというふうに伺っております。  中小企業には労働組合ないケースも往々にあります。企業価値
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井藤英樹 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○政府参考人(井藤英樹君) 昨年二月の金融審議会の報告書におきましては、手続の負担や法定の倒産手続、抵当権や企業担保権など他の類似制度や実務の蓄積とバランスに留意する必要があるとの提言をいただいたところでございます。  こうした提言を踏まえまして、今般の法案では、企業価値担保権の実行手続において、会社更生法や破産法と同様、労働組合等について、債務者である企業において従業者の過半数で組織する労働組合がないときは従業者の過半数を代表する者とすることとし、その具体的な選出方法までは明示していないものの、その対応においては会社更生手続や破産手続における実務が参考とされるものと考えてございます。  なお、御指摘のように、更生手続等の倒産実務上、労働組合等が存在しない事案におきまして、必ずしもその労働組合等からの意見聴取を行っていない場合があるものの、個別事案において必要の多い従業員から意見聴取を
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堂込麻紀子 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○堂込麻紀子君 最後の質問にさせていただきます。  担保目的財産について、本法律案の条文において会社の総財産とされるにとどまっており、その定義、範囲が定められていないというふうに認識をしております。  労働者が持つスキルや知識もこの総財産、総資産として担保の対象となるというふうにこれまでの議論の中からも理解できる範囲ではございますが、特許法三十五条によると、職務発明の場合、契約や就業規則などで権利の帰属を定めていない場合、原則として発明者である労働者に帰属することというふうになります。  総資産増加させるという観点から、契約や就業規則を改定して権利の帰属を変えることを求める伴走支援もあり得ると考えますが、雇用、労働に関する不利益変更、こちらについて金融庁としてどう考えているか、教えてください。
井藤英樹 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○政府参考人(井藤英樹君) 御指摘の職務発明に関する特許権の帰属先に係る就業規則等の内容は、顧客企業の経営に関する事項というふうに考えてございます。  この点、金融機関は、顧客企業に対して伴走支援を行う際に、経営目標の実現や課題解決に向けた顧客企業の主体的な取組について、その自助努力を最大限支援していくことが求められる旨が監督指針に明記されてございます。  また、伴走支援は金融機関と顧客企業の緊密な協力関係が重要であるため、金融機関が顧客企業の意向を踏まえず雇用、労働に関する不利益変更を強要するなど、顧客企業の経営に対して過剰に介入することは基本的には想定されていないものというふうに考えてございます。  その上で、企業価値担保権が設定されている場合に限らず、金融機関が取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為については、銀行法令等において禁止され
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堂込麻紀子 参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。  労使で策定した契約、また就業規則が改定、それを求めるようなことは行き過ぎだというふうに私も考えておりますので、その点、監督指針等で是非まとめていただければというふうに思います。  ありがとうございました。