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農林水産委員会

農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 品種 (221) 育成 (130) 重要 (75) 種苗 (74) 農業 (58)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
渡邉洋一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○政府参考人(渡邉洋一君) お答えをいたします。  馬の適性というお話でございますけれども、競馬におきましては、闘争心が強くて運動能力に優れているサラブレッドがやはり活躍をしてございます。その一方で、馬術におきましては、温厚で跳躍能力が高い、品種でいいますとセルフランセといったような乗用馬が活躍をしているということで、様々な馬がその特性に応じて活躍をしていると承知をしてございます。  ですから、その引退後に、競走馬が引退して乗馬に使われるということももちろんあるわけでございますけれども、それぞれ適性に応じたセカンドライフというものもあろうかと考えてございます。
串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 競馬の引退というのは、比較的に長くても七歳とか八歳ぐらい、もっと若い引退ということもあります。馬術の場合には、むしろ逆に、八歳以下というのは馬術に適用できないというお話も聞きましたので、十八歳とかぐらいまでずっと馬術というのが行われているというのも聞きました。  そういう意味で、今、先ほどの答弁もありましたけれども、サラブレッドなどの場合には、初心者が観光目的の乗馬のときにそうやって乗ると、いきなりすごいスピードで走り出したりというようなこともあって、競馬における引退馬がそういったところには適用できないとか、いろんな意味で引退馬のセカンドキャリアというのも、適用するのは難しい部分もあると思うので、是非、そういったような引退馬の特性なども十分考慮しながら、セカンドキャリア、非常に広めていただきたいというふうに思っております。  次の質問は是非大臣にしっかりと答弁していただき
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○国務大臣(坂本哲志君) 引退競走馬につきまして、例えば、環境省が所管しております動物の愛護及び管理に関する法律が適用されるなど、農林水産省がその全てを所管しているものではありません。  農林水産省といたしましては、競馬の監督及び競馬や畜産に対する助成に関する事務を所掌しておりまして、その中で引退競走馬に関する事務を実施しているところでございます。
串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 答弁はいつもそういう答弁にはなるんだと思うんですけれども、動物愛護管理法の中にも終生飼養というのがあって、競馬法の場合にも、競馬で活躍している馬たちというのは、本当に一生懸命もう小さい頃から訓練して、そしてレースに出て、そして大変な思いをして競走している。馬術の場合にも、やはりそういう意味で人馬一体となって、そういうスポーツとして行っているわけですから、引退したからといって、いきなり農水省関係ないよというのはどうなんだろうなというふうに思います。  是非、この件に関しては、附帯決議にも、競馬法の中に入れたというのが、国会のある意味では関係がないというわけではないんだということの意思の表れだと思いますので、是非、引退した後の農水省の関わり合いも検討していただきたいというふうに思います。  次に、とらばさみについての規制について、現在、日本の法律におけるとらばさみの規制につい
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堀上勝 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。  とらばさみにつきましては、平成十九年に、当時の鳥獣法施行規則の改正によりまして法定猟法から除外されておりまして、狩猟での使用は禁止されております。  一方で、現在の鳥獣保護管理法の第九条に基づく捕獲許可を受ければとらばさみの使用も可能となっておりますが、使用に関する許可基準がございまして、これにつきましては、いわゆる鋸歯、のこぎり状の歯ですけど、そういった歯がなくて、開いた状態における内径の最大長十二センチメートルを超えないものであること、それから衝撃緩衝器具を装着したものであること、安全の確保や鳥獣の保護の観点からほかの方法では目的が達成できない等やむを得ない事由が認められる場合であることに限定することとしておりまして、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき、あるいは住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれのあるときなどにおいては許
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串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 このとらばさみに関する各国の規制の仕方等について、簡単に概略などを御説明いただけますでしょうか。
堀上勝 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○政府参考人(堀上勝君) とらばさみを規制している国のちょっと正確な数までは把握していないんでありますけれども、例えばEU域内におきましては、一九九一年に採択されております欧州連合理事会の規制によりましてとらばさみの使用等が禁止をされていると、そういうふうに承知しています。
串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 国会図書館にも調べていただきましたところ、百八の国や地域においてとらばさみが規制されているというようなことでございました。日本でも、今言ったように狩猟目的ではできないということですし、農業等の対策ということで許可申請がなされても許可をしないという地方自治体もかなりある状況でございます。  ところが、そのとらばさみが市街地でいろいろと問題になっているというのが新聞記事にも多数上げられております。違法わなによって猫が死亡したという奈良新聞だとか、荒川の河川敷でとらばさみが、猫が掛かったという東京新聞、あるいは、住宅街においてわながあったということで、子供への被害憂慮というのが南日本新聞に上げられたり、あるいはとらばさみがコウノトリを負傷させているということでございます。  私もとらばさみを実験というかやったことがありますけど、本当に怖いものでございました。このような被害が起き
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○国務大臣(坂本哲志君) 市街地におきまして、猫などとらばさみによって足の切断を余儀なくされたといった事例があることは、報道情報から確認をいたしております。
串田誠一 参議院 2024-05-30 農林水産委員会
○串田誠一君 ところが、そのとらばさみが、通信販売、有名なところの通信販売など検索すると、ずらっととらばさみが結構出てきて、それも二、三千円で購入ができる、そういったような形で購入ができるからこそ、河川敷だとか住宅街に置かれているということだと思うんです。  大きさは指定されたとしても、子供の場合、例えば野球だとか、ボールだとかが茂みに入っているところに手を突っ込めば、その手にがんとやって、まあ猫の足がもぎれるぐらいですから、子供の手とかも当然負傷していくわけでございます。  法律で規制され、地方自治体で許可申請があっても許可をしないという地方自治体も非常にある、各国でも規制がなされている、そういうとらばさみが容易に通信販売で購入できるというのは、やはりこれは何かあったときに規制を始めるというのではなくて、禁止されているものであるなら通信販売についても規制をしていくべきではないかと私思
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