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農林水産委員会

農林水産委員会の発言19392件(2023-03-07〜2026-06-09)。登壇議員483人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 農業 (85) 地域 (58) 養殖 (50) 都市 (45) 陸上 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉中淳 衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○杉中政府参考人 お答えいたします。  農村研修は、農林水産省の若手職員を農林水産業の現場に派遣することにより、現場の実態に即した政策の企画立案ができる人材を幅広く養成することが目的でございます。  研修におきましては、農林水産業、それぞれ多岐にわたる分野に派遣を行い、現場の皆様と一緒に作業を行うとともに、様々な関係者と意見交換等を実施しています。  令和五年度におきましては、都市部出身や農林水産分野以外の専門を持つ職員を含めて約百二十名を現場に送り、農林水産業、農山漁村の実態や課題を肌で感じてもらっております。  地域ごとに農林水産業を取り巻く状況や直面する課題というのは様々でございますので、これら研修に参加した者は、こうした農村研修で培った現場感覚を大事にしつつ、地域の実情を的確に把握して政策の企画立案に生かすということを実施しているというふうに考えております。
長友慎治 衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○長友委員 御答弁いただきまして、ありがとうございます。  大臣の所信の中でも、大臣自身も、機会あるごとに現場に足を運んで、様々な声に耳を傾けというふうに御決意いただいておりますし、今日も、農業の場合は常に現場の声を聞くと大臣もおっしゃっていただきました。農水省の職員の皆様にも、是非、現場の声にしっかりと寄り添うということに引き続き取り組んでいただきたいなというふうに思います。  毎年百人から百二十人ぐらいが手を挙げて行っていただけるということですので、そこでまたできたパイプ等を生かして、地方に寄り添った、地域に寄り添った政策をこれからもお願いしたいと思います。  最後に、料理マスターズについての質問です。  二〇一〇年から始まった農林水産省の料理人顕彰制度、料理マスターズというものがありますが、日本の食や食材、食文化のすばらしさや奥深さ、その魅力に誇りとこだわりを持ち続け、生産者
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宮浦浩司 衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○宮浦政府参考人 お答えいたします。  料理マスターズ、今議員から御紹介いただきましたとおり、生産者ですとか食品企業と協働して地産地消あるいは食文化の普及、こういったことに御尽力いただいた料理人の方を顕彰する仕組みでございまして、これまでに百五名の方々が受賞されているところでございます。  この受賞された方々の中では、地場の食材を利用して、この食材を誰が作ったかというのが分かるような料理名をつけて、その食材にも生産者にも付加価値をつけるようなことをやっていらっしゃる方もおられますし、海外におきましては、抹茶ですとかユズといったような和の素材を用いて洋菓子を提供し、日本の食材の魅力を広めるといったような、こういう成果が出ているというふうに考えてございます。  それから、今後、期待する効果ということでございますが、今般、新しい食料・農業・農村政策の展開方向として、食料安全保障ですとか環境
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長友慎治 衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○長友委員 今御説明がありましたけれども、農水省としてというか、日本として抱える課題、たくさんあると思うんですね。風評被害の払拭とか、被災地復興支援メニューの開発、販売、また米粉の活用とか価格転嫁、食料安全保障のPR等。せっかく、これらの課題解決のために、農水省の顕彰制度なんですから、この料理マスターズのシェフの皆さんにも是非一肌脱いでもらえるような関係性を構築していただきたいなと思います。  幾つかのお店、地元でも、東京でも行きましたけれども、なかなか料理人の皆様にそこまで農水省さん、突っ込めていないなというふうに思いましたので、引き続き、料理マスターズ、応援していきたいと思いますので、取組を強化していただきたいと思います。  以上で質問を終わります。
野中厚 衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○野中委員長 次に、北神圭朗君。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○北神委員 有志の会の北神圭朗です。  まず、立憲民主党さん始め野党の先生方に時間をたっぷりいただきまして、ありがとうございます。いつも、毎回言うわけにはいかないんですけれども、いつも心の中で感謝しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  坂本大臣、初めて質問することになりますので、よろしくお願いします。  先ほどの審議の中でも、農地を守ると強い決意を表明されておられましたが、農地を守る方策は様々ありますけれども、やはり基本は、農地法の第三条一項の、ちゃんと農業をやるために農地を活用するということにあるというふうに思います。  前回、前任の宮下大臣に質問したんですが、京都市という私の地元で、中国の方が農業をやると言って認可をもらった。最初は怪しいと思っていたけれども、農業委員会は、形式的要件を満たしているということで認可した。  そうしたら、案の定、一年たって調査に行き
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村井正親 衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○村井政府参考人 お答え申し上げます。  一般論といたしまして、許可権者は、虚偽申請等に対する許可処分につきまして、事案ごとに判断の上、職権として取り消す権限を有しているということでございます。  農業委員会が許可を取り消した場合、その許可に係る所有権移転につきましては、許可時に遡って効力を生じていないものと解されるというふうに承知をしております。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○北神委員 つまり、認可をしたそのときまで法的に遡及しないという考えですね。
村井正親 衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○村井政府参考人 お答え申し上げます。  許可によって所有権移転の法的な効力が生じるということでございますので、その許可を取り消せば、許可時に遡って、所有権の移転の効力は生じないというふうに考えられるところでございます。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2024-03-13 農林水産委員会
○北神委員 ちょっと私の頭がついていっていないのかもしれませんけれども、要するに、新しく農地を取得した人は、もはや所有権を持っていないということになるというふうに思います。そうですか、分かりました。それだったら、そういうことができる、少なくとも法的にはできるということになっています、制度的に。  ただ、これも、農業委員会がそこまでやると、場合によっては訴訟が生じたり、これは民民の契約の側面もありますので、訴訟が生じたり、あるいは農業委員会に対しても訴訟が生じたりする可能性があって、なかなか荷が重いというのが率直なところで、これはやはり一定理解できるというふうに思いますけれども、実際にこういう事例というのは過去にあったんでしょうか。