農林水産委員会
農林水産委員会の発言19234件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員475人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○安江伸夫君 KAZUⅠの悲惨な、本当に痛ましい事故を受けての改正でもありますけれども、今御指摘をいただいたこの立法事実、これにしっかり対応した改正であるということで確認をさせていただきました。
続きまして、先ほど来も出ておりますけれども、遵守の状況が不良な者の判断について、私からも確認をさせていただきたいと思います。
今回の改正案で、登録の更新時に、法律の規定等の遵守の状況が不良な者については登録の更新の有効期間を五年から、四年以内の期間に短縮をされるということになっております。
具体的には、政令で定める期間になるというふうに法案には書かれておりますけれども、衆議院の審議でもありましたとおり、また先ほどの田名部委員の質問に対する御答弁にもありましたが、遵守の状況が不良な者については、具体的には業務改善命令や業務停止命令を受けた者がこれに当たるというふうに答弁されておりますが、
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
御質問いただきました登録期間の短縮の対象となる者につきましては政令で定めることとしており、委員御指摘の業務改善命令や事業停止命令を受けた者を想定しておりますが、それ以外にどのような者を対象とすべきか、また、それぞれの者についてどの程度の短縮の幅にするのかにつきましては、現場や有識者の声も踏まえつつ、公平かつ明確なものとなるよう検討しているところでございます。
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○安江伸夫君 今答弁にあったとおり、公平かつ明確なものになるということが重要な点かというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
続きまして、改正法四条、六条の関係で、業務規程の内容についても確認をさせていただきます。
先ほども出ておりますけれども、遊漁船業者の安全管理体制を強化すること等を目的として、業務の実施方法を定めた業務規程を登録の申請書に添付することが今回義務付けられるということであります。
その規程の内容が実質的な安全性の確保に資するものでなければ、言うまでもありませんが、この規程の申請時のチェックはもちろんのこと、やはりその登録後において当該規程に沿った運営がなされていくかもチェックしていくということが本来望ましいというふうにも考えております。こうした体制も構築をしていくべきというふうに考えております。あわせまして、登録の更新時においても、この業
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、遊漁船業の安全性向上に向けましては、業務規程に記載した内容に沿った運営が継続されることが不可欠であると考えております。このため、本法案におきまして、これまでは登録後に一度届ければよかった業務規程につきまして、登録時においても、さらに更新時においても提出しなければならないこととし、安全に関する記載事項が一定の基準に適合しない場合には登録更新できないようにすること、それから、事業者が利用者に対し業務規程のうち安全に関する事項について公表を義務付け、利用者の目も活用して安全な営業の継続を促進することといった措置を講ずることとしております。
また、事業者に対する指導監督を担う都道府県に対しまして業務規程の模範例ですとか業務の実施状況の把握に関するガイドラインをお示しして、その内容を共有することにより業務規程に沿った
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○安江伸夫君 ありがとうございました。
遊漁船の事業者は大体一万三千事業者あるということで、それ全てを常に管理、監視していくということはなかなか困難であるということも理解をするところであります。その意味におきましても、今御答弁いただいた内容をまずはしっかりと実行していただきたいと思いますし、時には抜き打ちで抽出してしっかりやっているかということもチェックすることなども是非御検討いただきたいと思います。
続きまして、遊漁船業務主任者の義務に関連して確認をさせていただきます。
今回の改正によって、遊漁船業務主任者が遊漁船に乗り組んで業務を行うこと及び利用者が瀬渡しにより遊漁船外で釣りを行う場合も含めて利用者の安全管理を行うことが明確化をされるということになっておりますが、この点に関連をして、改正法の十三条一項では、新たに、遊漁船業務主任者は誠実にその職務を行わなければならないことと
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
遊漁船業の営業について最終的に責任を負う者は遊漁船業者でございますけれども、遊漁船業務主任者は、利用者の安全確保や漁場の安定利用の確保等の重要な役割を担っていること、地域の気象、海象、操船の経験や知識なども有していることから、現場の状況に応じた安全管理体制の構築に向け、今回の法案におきまして、その責任の大きさを明確にする観点から、遊漁船業務主任者について職務を誠実に行う義務を明確にするとともに、利用者の安全確保などに関し遊漁船業務主任者の意見を遊漁船業者は尊重する義務を明確にすることとしたところでございます。
このことにより、各遊漁船業者におきまして、現場の意見が十分に反映され、これまで以上に利用者の安全性や適切な業務運営が確保されるものになると考えております。
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○安江伸夫君 大変大切な改正のポイントかなというふうに思います。実際に乗り組んで現場を見ている人がきちっと安全の管理をしていく、当たり前のことが法律上しっかりと明記をされたというふうに理解をさせていただきました。
続きまして、改正法の十九条の関係で確認をさせていただきます。
この改正法十九条では、重大な事故についての届出が義務付けられることとなり、具体的には省令でその重大な事故を定義するということになっておりますが、どういった場合を想定されておられるのかを確認させていただくとともに、届け出なければならない重大な事故と誰が判断をすることになるかも併せて御答弁ください。
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| 安東隆 |
役職 :水産庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。
今回の法改正により都道府県知事への報告が義務付けられる重大な事故といたしましては、遊漁船の衝突、乗り上げのほか、沈没や火災、死亡者や行方不明者を出した事故などについても対象とする方向で検討しています。また、この報告は事業者が行うこととなりますが、事業者が判断に迷わないように、報告対象となる事故につきましては、客観的に判断できるよう省令で明確に定めていきたいと考えております。
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○安江伸夫君 客観的に判断できるように明確にということで確認をさせていただきました。
続きまして、改正法の二十三条の関係で、利用者の安全及び利益に関する情報について確認をさせていただきます。
今回の改正によって、遊漁船業者に対して、利用者の安全を確保するために講じた措置等の情報の公表が義務付けられることとなります。公表の具体的な方法につきましては農林水産省令で定めるところによるとされておりまして、衆議院の審議におきましても、デジタル化の取組がこの点重要であるという旨の答弁もあったと承知をしております。
他方で、遊漁船業者の事業者の九割が一隻の遊漁船で営む小規模事業者でありますし、また、ウェブサイトを持っていない事業者も現実的にはいるわけでございまして、このような場合、どういった形での情報公表を想定をしておられるのか、また、そうした事業者への支援も丁寧にやるべきと考えますが、この
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| 神谷崇 |
役職 :水産庁長官
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参議院 | 2023-05-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(神谷崇君) お答えいたします。
本法案におきまして、利用者が利用する遊漁船を安全の観点から選択できるようにするために、遊漁船業者に対しまして、利用者の安全などに関する情報の公表を義務付けることとしております。これらの情報につきましては、利用者が遊漁船の選定に際して入手できることが必要であると考えております。
公表の手段につきましては、インターネットなどによる公表が有効な手段と考えておりますが、事業者がそれぞれ可能な手段で取り組めるよう、具体的な公表の方法につきましては、今後、現場や有識者の声も踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。
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