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厚生労働省大臣官房審議官

厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1983件(2023-02-10〜2026-07-22)。登壇議員38人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (118) 事業 (86) 医療 (84) 機関 (83) 年度 (81)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
熊木正人 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど長妻委員の御質問に対して長官からお答えしたとおりでございます。  社会保険におきましては、主として被保険者により生計を維持する場合に、被扶養者、あるいは第三号被保険者となります。その認定に当たっては、個別の実態に基づき、被保険者との生計維持関係が判断されます。  その上で、皇室の方々につきましては、その身分について皇室典範等に特別の定めが置かれているほか、皇室における日常的な費用について皇室経済法等により国費で支出されているなどといった特別の事情にあることに鑑みますと、婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王、女王については、被保険者との生計維持関係は認められ難い。認められ難いということで、被扶養者及び第三号被保険者とはならないものと解されるものでございます。
熊木正人 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
まず、御本人のケースでございますが、皇族の私的行為に属する勤務に伴い、該非、該当するか否かと判断が生じる、社会保険でございますので、その置かれる状況について皇族に特別な事情があるものではないため、一般の国民と同様に、法の要件に該当すれば適用されるものとなってございます。すなわち、民間企業等で被雇用者として一定の給与収入がある場合は、社会保険の被保険者となると解されます。  そして、もう一つ、夫に被保険者である内親王、女王との生計維持関係が認められた場合には、その方は被扶養者及び第三号被保険者として社会保険の適用がなされるというふうに解されてございます。
大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  六月十二日の本委員会の質疑でお答えしたとおり、社会通念上許容される範囲を超えている言動に当たるか否かにつきましては、個別の事案ごとに当該言動の目的、経緯や状況、態様、頻度、継続性等を総合的に考慮して判断されるものでございます。  また、カスタマーハラスメントは、業種、業態により被害の実態や必要な対応も異なりますことから、全ての事業主に共通するものとして更に具体的な判断基準等をお示しすることは困難であると考えてございます。  こうした点も踏まえまして、厚生労働省としては、業所管省庁に対して、業種、業態ごとのマニュアルの策定などの取組を促しているほか、厚生労働省が業界を支援して策定した、スーパーマーケット業や宅配業におけるマニュアルを情報提供しているところでございます。  引き続き、業所管省庁との連携を図りながら、事業主の取組を支援してまいりたいと考えております。
大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  本年十月から改正労働施策総合推進法が施行され、全ての事業主に対して、労働者の相談に対応するための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することが義務づけられます。仮にこうした措置が適切に実施されていない場合には、労働者の方は都道府県労働局に相談することができ、労働局はこれを踏まえて事業主に対して必要な助言指導を実施することとなります。  また、これまでは企業の自主的な取組に委ねてまいりましたカスタマーハラスメント対策について、企業規模を問わず、全ての企業において措置を実施していただくこととなるため、特に中小企業に対して支援を行うことは重要であると考えております。  このため、都道府県労働局が企業に対して、法令等の内容に関する助言や説明会の開催をしているほか、社会保険労務士などの専門家が、ハラスメント事案が生じた企業等の事業主や人事労務担当者からの相談に応じて、速やか
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大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  カスタマーハラスメント防止指針におきましては、事業主があらかじめ定めなければならないカスタマーハラスメントの対処の内容や、特に悪質と考えられるものへの対処の方針の例として、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報することをお示ししているところでございます。  また、昨年一月から開催しております関係省庁連携会議には警察庁にも参画いただいておりまして、本年四月に警察庁に対して、顧客等による犯罪に該当し得る行為について事業主等から通報があった場合は、適切に対応すべき旨を都道府県警察に対し周知いただくようお願いしており、それを受け、警察庁から都道府県警察に対して通達を発出いただいたものと認識しております。引き続き警察庁とも連携してカスタマーハラスメント対策を推進してまいりたいと考えております。  また、不利益取扱いについて御質問ございましたけれども
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大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  本年十月に施行される改正労働施策総合推進法におきましては、カスタマーハラスメントの行為者について「顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者」と規定しておりまして、SNSによる誹謗中傷についても、個別のケースごとの判断にはなりますけれども、社会通念上許容される範囲を超えて労働者の就業環境を害すると考えられるものにつきましては、カスタマーハラスメントに該当し得ると考えております。  本年二月に策定いたしましたカスタマーハラスメント防止指針におきましても、カスタマーハラスメントの三要素を満たす場合には、電話やSNS等のインターネット上で行われるものも職場におけるカスタマーハラスメントに含まれることを明記するとともに、カスタマーハラスメントに該当し得る例として、SNS等のインターネット上へ労働者のプライバシーに係る情報の投稿等をすること
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大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  昨年六月に成立した改正労働施策総合推進法の規定における顧客等につきましては、取引先の担当者や企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者も含まれており、いわゆるBトゥーB取引において行われるものにつきましても、法律で定義する三つの要素を満たす場合にはカスタマーハラスメントに該当することとなります。  本年十月一日の施行に向けまして、都道府県労働局等による企業向け説明会の開催、リーフレットやパンフレットによる周知、ポータルサイトによる情報発信などを通じて、こうした内容も含めて周知してまいります。
大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  六月十二日の本委員会での質疑でお答えいたしましたとおり、厚生労働省では、カスタマーハラスメントの実態等に係る情報収集として、今年度、職場のハラスメントに関する実態調査を実施することを予定しております。  現在、具体的な調査項目などの検討を進めているところでございまして、現時点において、調査結果の公表時期を含めて今後のスケジュールは未定でございます。
大隈俊弥 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  本年十月の改正労働施策総合推進法の施行に向けまして、特に中小企業に対して、改正法の内容の周知や取組支援を行うことは重要であると考えております。  このため、都道府県労働局が企業に対して法令等の内容に関する助言や説明会の開催を行っているほか、リーフレットやパンフレットによる周知、ポータルサイトによる情報発信などを実施しているところでございます。また、本年十月の施行後、カスタマーハラスメント防止のための措置義務が適切に実施されていない事業主に対しましては、他のハラスメントと同様に、都道府県労働局において助言指導などを実施することとなります。  こうした取組を通じまして、中小企業に対する周知、取組支援や履行確保などに努めてまいりたいと考えてございます。
古舘哲生 参議院 2026-07-08 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘をいただきましたアメリカのワーキングペーパーですとかILOなど国際機関のレポートにおきまして、生成AIなどの普及に伴う若年層への雇用影響やその懸念が指摘されていることは承知をいたしております。  一方、我が国におきます若年失業率や大学等卒業者の就職率、情報通信業の雇用者数など、生成AIの登場以降の統計の動向を踏まえますと、我が国の雇用動向全般といたしましては、若年層を含め現時点で大きな影響は生じていないものと考えております。  今後、業種別ですとか職種別にどのような影響が生じ得るかなど、様々な観点からAIの影響を継続的に把握をしていくことは重要であるというふうに考えておりまして、昨年閣議決定されましたAI基本計画に沿って、関係省庁とも緊密に連携を図りながら、AIの進展に伴う雇用への影響につきまして継続的かつ丁寧に調査分析に努めてまいりたいというふうに考え
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