厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1990件(2023-02-10〜2026-07-22)。登壇議員38人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-26 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
災害拠点病院は、大規模災害時における地域の中核的な医療機能を担うものでございまして、原則として二次医療圏ごとの整備を念頭に都道府県が地域の実情を踏まえて指定しており、令和八年四月一日現在、全国で七百九十病院が指定されております。また、その指定に当たりましては、医療機関においてDMATを一隊以上保有することを求めてございます。
災害拠点病院が複数のDMATチームを保有している場合には、当該病院から複数のチームを派遣することはあり得ますが、実際に派遣可能なチーム数については、当該病院の勤務体制の調整、緊急車両や機材の状況に加えまして、当該病院に求められる地域医療機能の維持との両立を踏まえて判断されるものと考えております。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-26 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
南海トラフ地震等の大規模災害に対応するため、被災地外から派遣可能なDMATを平時から十分に確保することは重要であると認識してございます。
このため、厚生労働省においては、令和五年度以降、DMATの養成に係る予算の拡充等を通じて養成の推進を図りますとともに、より多くの医療機関が研修を受講しやすくなるよう全国各地で養成研修を実施するなど、養成機会の確保に努めているところでございます。
引き続き、関係機関とも連携しながら、DMATの養成及び体制整備の推進に努めてまいりたいと考えております。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-26 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
大規模災害時にDMATにより被災地の医療提供体制を確保するためには、医療機関がDMATを円滑に派遣できる環境を整備することが重要であると考えております。
このため、DMATの派遣により一時的に派遣元の医療機関における人員が不足する場合は、これまでも診療報酬上の人員配置基準について、自然災害発生時の特例的な取扱いを実施してきたところでございます。また、被災地への派遣等を円滑に行うことができるよう、DMAT自動待機基準が適用される災害につきまして、一定の要件の下でこうした人員配置基準の特例等が自動的に適用される取扱いを定めた通知を先日発出したところでございます。
さらに、DMATの派遣に伴う費用につきましては、災害救助法が適用される災害において、同法の範囲内で必要な財政支援を行っているところでございます。
引き続き、人員調整や資金が医療機関の派遣判断の制約
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-26 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
DMATは大規模災害時の医療提供体制を支える重要な役割を担っており、その活動を持続的なものとするためには、隊員本人が安心して活動できることに加えまして、派遣元医療機関の理解と協力を得ることが重要であると考えております。
また、派遣時に一定の負傷等のリスクを伴うことや、平時の訓練を含め隊員及び所属先に負担が生じることが資格更新を見送る事情の背景の一因となり得るものと考えておりまして、災害時の補償については都道府県や医療機関において独自に傷害保険への加入等の対応が行われていると承知しております。
こうした保険や身分保障、インセンティブ付与等を制度として位置付けることにつきましては、費用負担等や公平性の様々な観点から丁寧に検討すべき課題であると認識しておりまして、厚生労働省としましては、活動環境の整備を通じまして、継続的な人材確保に努めてまいりたいと考えていると
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-26 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 |
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DMATの派遣は、都道府県との間で派遣に関する協定を締結している医療機関の協力、判断により行われておりますことから、委員御指摘のとおり、DMAT資格を有する者であっても、所属医療機関が都道府県と協定を締結していない場合には派遣対象となりません。一方で、大規模災害時にはより多くのDMATによる支援が求められることから、こうした隊員の活躍は重要な課題であるというふうに認識しております。
災害拠点病院に所属しない場合であっても、過去の災害等において活動した実績のあるDMAT資格を有する者も多くいるため、厚生労働省としましては、大規模災害時に求められるDMAT活動を踏まえつつ、引き続き、DMATとして派遣されない隊員の活用方策について検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-26 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
災害時において迅速かつ適切な対応を行うためには、効率的で信頼性の高い情報の共有体制を確保することが重要でございます。
このため、厚生労働省では、令和七年四月より、新たな広域災害救急医療情報システム、EMISの運用を開始しまして、関係機関が機微な情報を含む必要な情報を適切かつ円滑に共有できる基盤の整備を進めております。また、EMISにつきましては、現場の運用実態や利用者の意見を踏まえつつ、更なる利便性の向上や業務の効率化が図られるよう、今後とも必要な機能の改修や拡充の検討を進めていくこととしております。
引き続き、現場の負担軽減と迅速な意思決定に資するシステムの整備を進めますとともに、他の防災関連システムとの連携強化やデータの標準化を推進することにより、実効性の高いDXを進め、災害時における医療提供体制の確保につなげてまいりたいと考えております。
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-26 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 |
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お答え申し上げます。
災害発生時において、被災した介護や障害福祉サービス事業者がサービスを提供を継続するためには、施設等の早期復旧とともに職員の確保というのが非常に重要な課題と考えております。
このため、介護、障害福祉サービス事業所等において平時から備えていただくことが重要と考えておりまして、厚生労働省といたしましては、国土強靱化基本計画等に基づきまして、高齢者施設等における耐震化改修や非常用自家発電設備等の整備に対する支援を実施しているほか、高齢者施設等を始め全ての介護、障害福祉サービス事業所に策定を義務付けております業務継続計画、いわゆるBCPの中におきまして、介護職員等が被災した場合の対応、あるいは近隣施設との連携による応援体制の確保などを平時から定めるよう求めてございます。
引き続き、過去の災害発生時において確認された課題も踏まえつつ、関係省庁とも緊密に連携いたしまして
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現在、中核機関の設置済みの自治体は御指摘のように約八割となっておりますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいというふうに考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、これまで、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対して中核機関整備のための様々な支援を行ってきたところでございます。
さらに、今御指摘いただきましたように、中核機関を制度上しっかりと位置付けるという観点から、今般国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、まず判断能力が不十分な方の権利擁護支援、これに係る市町村の事務を明確化した上で、中核的な役割を担う機関として中核機関を法定化して地域権利擁護相談支援センターと位置付ける内容の法案を提出しているところでございま
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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本人のニーズに応じた支援を行うためには、今御指摘のとおり、全ての市町村において中核機関が設置されるだけではなくて、全ての中核機関において支援チームの形成支援を含めて求められる機能を発揮することが望ましいと考えております。
先ほど申し上げたとおり、中核機関の設置済み市町村八割でございますが、現状、その八割の市町村のうち、約八割の市町村において支援チームを形成するための検討会議の開催などを行っており、また約五割の市町村において支援チーム形成後のバックアップを実施しているなど、本人のニーズに対応した支援の実現に向けまして中核機関は大変重要な役割を果たしていると考えております。
今般の民法改正法案等が成立、施行された際には、成年後見制度の見直しも含めまして、中核機関に求められる役割、支援チームの支援の在り方についても改めて整理が必要と考えております。また、都道府県とも連携しまして、中核機関
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| 林俊宏 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。
このため、今委員御指摘いただきました福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業というものを、今回、国会に提出中の社会福祉法等改正法案によって提案させていただいております。今御指摘いただきましたいわゆる日常生活自立支援事業を、そういう意味では対象を、事業範囲と対象者を拡充するというものでございます。
この新しい事業については第二種社会福祉事業として位置付けることにしておりまして、法律上は実施主体に特段の制限はないところでございまして、実施義務が掛かります都道府県社会福祉協議会だけではなくて、社会福祉法人
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