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国土交通省大臣官房審議官

国土交通省大臣官房審議官に関連する発言543件(2023-02-20〜2026-06-03)。登壇議員46人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (89) 地域 (80) 事業 (75) 住宅 (67) 国土 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松原英憲 参議院 2024-04-23 環境委員会
○政府参考人(松原英憲君) 市町におきまして……(発言する者あり)はい。把握はしておりません。
松原英憲 衆議院 2024-04-23 総務委員会
○松原政府参考人 水道事業の経営に要する経費につきましては、水道料金により賄うことが原則となっており、長期的な観点から収支の見通しを作成し、水道施設の整備や計画的な更新を行うことが重要であると考えております。しかしながら、地形等の条件によりまして施設整備が割高になるなど、経営条件が厳しい水道事業者などを対象にしまして、施設整備に要する費用について財政支援を行っておるところでございます。  簡易水道の施設整備費の補助率につきましては、自治体の財政力指数ですとか、あるいは、管路の総延長を計画給水人口で割った数字である単位管延長の長さといいますけれども、こういったものに応じまして、四分の一、あるいは三分の一、さらには十分の四、二分の一のいずれかが適用されるというような仕組みになっておりまして、財政的な基盤の弱い事業者さんなどに高い補助率が適用される仕組みになっておるところでございます。  国
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松原英憲 衆議院 2024-04-23 総務委員会
○松原政府参考人 簡易水道の施設整備に係る調査費につきましては、今議員がおっしゃられたとおり、具体的な事業計画の決定前に実施する水源探査ですとか井戸の試掘に要する経費については、現状、補助の対象とはしておりません。そういった中で、一方、事業計画決定後に実施する施設や管路などの設計、それに必要な地形測量、地質調査、水質調査などに要する経費につきましては補助の対象というふうにしているところでございます。ここも委員よく御承知のとおり、水道事業をめぐりましては、人口減少に伴います経営の悪化ですとか職員の減少、さらに耐震化の必要性といった課題に直面しているところでございます。  国土交通省といたしましても、これらの課題も踏まえながら、広域連携や官民連携を含めた簡易水道の持続的な経営を確保、これは重要でございますので、この対応について、地方公共団体の御要望もよくよくお伺いしながら検討してまいりたいと
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舟本浩 衆議院 2024-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘のコミュニティーバスの停留所もこのバスの停留所に該当するかという件でございますけれども、こちらは該当するものというふうに認識をしてございます。
佐々木俊一 衆議院 2024-04-18 安全保障委員会
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。  建築基準法では、建築物以外の工作物につきましては、一定規模以上のものであれば、建築物に係る規定を準用して構造強度等の基準への適合を求めております。ただ、風力発電設備につきましては、一般的には電気事業法に規定する電気工作物に当たるため、電気事業法の方で規制の対象となっておりますので、それらの発電設備につきましては建築基準法の適用対象からは外しております。  なお、電気事業法に規定する電気工作物に該当しない一定規模以上の、例えば風況観測塔であるとか鉄柱などにつきましては、建築基準法を準用して構造安全性を確保しているということになっております。
佐々木俊一 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。  建築物のバリアフリー化を進めることは大変重要であると私どもとしても認識しております。このため、高齢者、障害者等が自立した社会生活等を営むことができる社会を構築するため、バリアフリー法に基づき、我々国交省といたしましても様々な取組を行っているところです。  このバリアフリー法におきましては、今委員御指摘の小規模店舗につきましては、一般的に、床面積が二千平米以上の店舗を建築する際には、建築主等に、バリアフリートイレを設置するなどバリアフリー基準に適合することを義務づけております。  その一方、御指摘の小規模な、床面積が二千平米未満の店舗を建築する場合には、このようなバリアフリー基準に適合させるという義務づけは行っておりません。ただし、バリアフリー法上、建築主等は、バリアフリー基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めることとして、努力義務
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佐々木俊一 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。  今回の能登半島地震では、多くの住宅が液状化の被害を受けており、傾斜した住宅の補修、復旧が大きな課題になっているものと私どもとしても承知しております。  このため、被災者が住宅の耐震改修工事とそれに必要な修復を行う場合に、委員御指摘の住宅・建築物安全ストック形成事業を活用することで最大百二十万円の定額補助を受けられることを明確にし、地方公共団体にもお示しさせていただいたところです。  この支援制度では、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると地方公共団体が判断すれば、その支援の対象となるものと考えております。
佐々木俊一 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。  一般的には、一般診断法というもので、図面とその状況を目視によって確認することによって必要な構造力があるかどうかということを確認することになっておりますが、そのほかにも、地域の実情ですとか、あるいは図面がないといった場合には公共団体が定める方法に基づいてということが可能になっております。  公共団体がどのように行うのか、これは公共団体さんそれぞれのお定めになった内規のようなものがございますが、例えば、地盤の状況を確認していただいて、その上で、劣化が激しい、あるいはその上に載っているコンクリート台がひび割れしている、そういったような状況も確認して、それを評点のようにつけていただいて耐震性を評価する、そういう方法を取っておる公共団体もございます。  そのように、それぞれ公共団体が実情に応じて評価されるというように考えております。
佐々木俊一 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○佐々木政府参考人 もちろん、公共団体が最もよく状況、実情を御承知のところだと思っておりますので、その評価を第一に考えたいと思っております。
佐々木俊一 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○佐々木政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、液状化により傾斜や損壊が起きた住宅についても、この事業の対象となり得るものと考えております。  御指摘のように、一部損壊、これは罹災証明の判定だと思いますけれども、判定が一部損壊の場合であっても、先ほど申し上げたとおり、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると公共団体が判断したものであれば、この事業による支援を受けることが可能であります。