国土交通省大臣官房審議官
国土交通省大臣官房審議官に関連する発言543件(2023-02-20〜2026-06-03)。登壇議員46人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
支援 (89)
地域 (80)
事業 (75)
住宅 (67)
国土 (62)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 舟本浩 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-14 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。
今、河野大臣から御回答があったとおりだと私どもも思っております。やっぱりまずはデータに基づいて、不足車両数というのはやっぱり、原則論といたしましては、きっちりエビデンスに基づいて不足車両数が出せるところについては、やっぱりそれを基に進めていくということが原則なんではないかというふうに考えてございます。
私どもといたしましては、別途国会の方で御議決いただいておりますタクシーの特措法という法律もございますけれども、やはり一つ懸念をしている点は、供給が過剰になってしまうという点についてもやっぱり我々としても懸念を持っているところでございまして、そういう観点から、適切な不足車両数を利用者の方に使っていただくということで進めていきたいという、このように考えているところでございます。
|
||||
| 舟本浩 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-14 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(舟本浩君) 私どもの、先ほどの十二都市以外の自治体からの、済みません、十二都市以外からの、この事業の活用の状況ということでございますけれども、二つございまして、委員御指摘のとおり、自治体からの申出というものにつきましては、五月十三日現在で二地域というふうになってございまして、一つは今おっしゃられた軽井沢町、もう一つが福井県の永平寺町というこの二つからの申出があって、今後実施、軽井沢町においても四月二十六日からスタートしていて、福井県永平寺町については今後実施されるということになってございます。
また、タクシー事業者からの申出によってこの事業が活用されようとしている地域につきましては、五月十三日現在で全国で二十五の地域というふうになってございます。合わせまして、十二以外では二十七の地域が現在この自家用車の活用事業を行おうとされていると、こういう状況でございます。
|
||||
| 舟本浩 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-14 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(舟本浩君) 都市部におきましては、今大臣からお話があったとおりかというふうに思っております。現在、十二以外の都市で、先ほど申しました二十七地域から申出があったところでございますので、今後、地域ごとにタクシー事業者や自治体の意向に応じて順次実施されていただけるのではないかというふうに考えているところでございます。
それで、この自家用車の活用につきましては、今回のこの私ども自家用車活用事業と呼んでおりますもののほかに、もう一つ、従来から進めさせていただいております過疎地等を中心としました自家用車、自家用有償運送制度というものもございます。こちらにつきましては、事業性のない地域、何といいますか、タクシーがビジネスとしてはなかなか成り立たない地域につきましては、今申し述べました自家用車、自家用有償旅客運送という制度がございまして、こちらは市町村でありますとかNPO法人が運送主体に
全文表示
|
||||
| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第三分科会 |
|
○宿本政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの公営住宅につきましては、御指摘のとおり、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃の住宅を供給するということを本来の目的としてございます。
一方で、地域における様々な居住ニーズに対応するため、事業主体である地方公共団体の判断によりまして、公営住宅の本来の目的に支障のない範囲で、すなわち、いわゆる目的外使用といたしまして、住まい等を必要とする方々に公営住宅の空き室を提供する、そういった取組も可能としております。こうした取組の中には、住宅困窮者に対する支援や地域の活性化といった観点から、外国人の方に住まいを提供している事例もあるところであります。
国土交通省といたしましては、こうした事例を含め、地域の実情に応じた目的外使用の様々な事例につきまして、地方公共団体向けの会議や研修を通じてしっかりと周知をしてまいります。
|
||||
| 松原英憲 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○松原政府参考人 一般に、住宅の建設や修理の許可などの取扱いにつきましては、申請時点で下水道につながっていない場合でも自宅の建設や修理に着手することは可能でございまして、石川県も同様であると承知しております。
|
||||
| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
現行の建築基準法での取扱い、解釈になりますけれども、建築基準法では、三十一条におきまして、下水道法に定める処理区域内におきましては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所を設けることというのを義務づけております。
したがいまして、建築確認におきまして当該規定が満たされている建築計画となっているかを確認するということで、公共下水道とつながっている計画になっているかどうかということを確認させていただきます。
現時点で公共下水道が復旧していない場合でも、水洗便所が公共下水道に連結されるような計画とした上で確認申請を行っていただければ、当該基準に適合するものとして確認済証を交付することは可能であると考えております。
|
||||
| 松原英憲 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○松原政府参考人 失礼いたします。
現在、市町が管理します下水道管路、いわゆる本管でございますけれども、これについて、全て流下機能を確保しているというふうに判断しております。例えば、マンホールが浮上したりしている場合でありましても、下水道管に多少のたるみがある場合には、その程度の被害でございましたら、高低差により流下機能が確保されているという場合がございます。
ただ、管路が破断したりですとか潰れていたりしまして流下機能が確保されていない場合、こういった場合には、仮設ポンプですとか仮設配管を設置するなどの応急対応を実施することによりまして機能を確保しているところでございます。
現在、いわゆる宅内配管の、本管はできているけれども、本管から……(坂井分科員「それは聞いていない、今」と呼ぶ)はい。失礼いたしました。
以上でございます。
|
||||
| 松原英憲 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○松原政府参考人 流下機能を確保していれば、漏水をしていないということでございます。
|
||||
| 松原英憲 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○松原政府参考人 失礼します。
確認に当たりましては、下水道管路に堆積した土砂を除去いたしまして、下水管路に破断や閉塞がないかどうかということを確認して、流下機能が確保されているかどうか判断しているところでございます。
|
||||
| 松原英憲 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○松原政府参考人 土砂を除去した上で、破断、閉塞がないか確認をしているということでございます。
|
||||