外務省大臣官房参事官
外務省大臣官房参事官に関連する発言913件(2023-02-13〜2025-12-18)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
中国 (62)
我が国 (57)
関係 (56)
日本 (55)
国際 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、日豪間及び日英間の部隊間協力円滑化協定第十一条二では、訪問部隊の医療専門家は接受国の事前の同意を得ることなく接受国において公衆のための治療を行ってはならないことなどを定めております。
本条文の実施に関係している我が国の法令としては、御指摘のとおり医師法が、例えば医師法があるものと承知しております。そして、医師法の第十七条においては、医師でなければ医業をなしてはならないというふうに規定されていると、そのように承知をしております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国が接受国となる場合について申し上げれば、当該同意を我が国として与えることを現時点で想定しているわけではございません。
その上で申し上げれば、我が国として訪問部隊の医療専門家による公衆のための治療等に同意を与えるか検討しなければならないような事態が仮に発生する場合には、先ほど御指摘もありました医師法等の関連する国内法令との関係も精査しつつ検討していくと、こういうことになると承知しております。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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繰り返しになりますけれども、当該同意を我が国として与えることを現時点で想定しておりません。しかし、仮に、そのような事態が仮に発生する場合には関連法令との関係を精査しつつ検討してまいる、そういう所存でございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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委員の方から東日本大震災の際の点についての御指摘ございました。
繰り返しになりますが、現時点では想定はしていないとはいえ、そういった事態が仮に発生する場合に備えて医師法等の国内法令の関連も精査していきたいというふうに考えます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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委員からお話がありました日豪間及び日英間のRAA第十四条でございますけれども、訪問部隊が接受国において協力活動を実施するために、武器や弾薬等を輸送し、保管し、取り扱うことができるというふうに定めております。
その際に、訪問部隊が我が国において従うべき手続及び要件として我が国が決定するものといたしましては、特に火薬類の輸送等に関して安全を確保する観点から、訪問部隊による協力活動の実施に関係するものについて、軍隊の性質に鑑み、適当な事項を定めております。
委員御指摘のとおり、我が国の関連し得る法令としては、火薬、例えば火薬類取締法があるものと承知しております。そして、この火薬類の取扱いに関する手続及び要件として、弾薬等の火薬類の安全な輸送や保管を確保するため、積載、輸送の方法、保管、消費、廃棄の方法等が定められているところでございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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先ほど、繰り返しになりますけれども、手続、要件としては、弾薬等の火薬類の安全な輸送や保管を確保するため、積載、輸送の方法、保管、消費、廃棄の方法等を定めているということでございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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関連の国内法令を踏まえつつ、軍隊の性質等に鑑み、適当な形で定めているものでございます。
日豪間の外交上のやり取りになりますので、相手国との関係もあり、その詳細についてお答えするのは差し控えたいと思います。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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これも豪側との関係がございますので、それについてもお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。オーストラリア側、イギリス側、締約国側です。(発言する者あり)
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
文書の形で定めておりますけれども、その文書については、締約国、相手側の国との合意がないと発表できないということでございます。
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| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
接受国において訪問部隊の公用車両、航空機又は船舶に関係する事故、事件が発生した場合には、それぞれの国内的な要件に従い、日豪又は日英両国が相互に協力して行政上の調査等の対応を行うことになります。
豪州及び英国との間では、協定に基づき必要な行政上の調査を行うための手続を定めております。具体的には、専ら訪問部隊の構成員及び文民構成員の身体及び財産のみに影響がある事故、このような事故、事件については、基本的に、派遣国の当局が主体となって行政上の調査を行い、接受国の当局は必要に応じてそれに協力するということになっております。そしてまた、接受国国民等の身体や財産に実質的な損害を生じさせ得る事件、事故につきましては、接受国の当局と派遣国の当局が相互に協力して必要な行政上の調査を行うということが確認されているところであります。
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