戻る

外務省大臣官房参事官

外務省大臣官房参事官に関連する発言979件(2023-02-13〜2026-05-28)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 国際 (74) 我が国 (65) 指摘 (53) 関係 (49) 邦人 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山本文土 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答え申し上げます。  夫婦の氏の選択に関しては、女子差別撤廃委員会からこれまで四度の勧告が出されているところでございます。  直近においては、昨年十月に公表されました、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に関する第九回政府報告を受けた女子差別撤廃委員会の最終見解におきまして、申し上げます、「女性が婚姻後も婚姻前の姓を保持できるようにするために、夫婦の氏の選択に関する法規定を改正する。」というような勧告がなされているところでございます。
山本文土 参議院 2025-06-12 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘の安保理決議案へのロシアの投票行動の理由についてでございますけれども、我々としても様々な情報に接しているところではございますけれども、政府としてそれを説明する立場にないということを御理解願いたいと思います。
山本文土 参議院 2025-06-12 経済産業委員会
お答え申し上げます。  国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル、今委員からも御指摘がございましたけれども、二〇〇九年の設置以来、その調査活動を通じて、北朝鮮による制裁違反や回避活動に関する情報を提供するほか、加盟国への勧告などを通じて、関連安保理決議の実効性を向上させる上で重要な役割を果たしてきたというふうに考えております。  一方、多国間制裁監視チーム、いわゆるMSMTと呼ばれるものでございますけれども、これについては、昨年四月末に活動を終了したこの専門家パネルの穴を埋め、北朝鮮による制裁回避や、制裁違反や回避活動に関するまず情報の提供や制裁履行に向けた提言などを行い、各国による関連安保理決議の完全な履行を支援するための取組を行ってございます。  政府としての評価でございますけれども、このMSMTは、一つ目としては、関連安保理決議の履行状況の監視を強化し、また、二つ目として、安保理
全文表示
山本文土 参議院 2025-06-12 経済産業委員会
先ほど述べたとおりでございますけれども、このMSMT自身によるその能力構築などの取組は行ってはいないんですけれども、まさにこの多国間制裁チーム参加国、日本も含めて、そういう国際社会と緊密に連携しながら、関連安保理決議の完全な履行を進めていきたいというふうに考えております。
田口精一郎 参議院 2025-06-12 経済産業委員会
御答弁申し上げます。  まず、前提といたしまして、今御指摘のありました最近のロ朝間の協力の進展につきましては、ウクライナ情勢の更なる悪化を招くのみならず、我が国を取り巻く地域の安全保障に与える影響の観点からも、私どもとして深刻に憂慮をしております。  その上で、御指摘の今回の我が国の対北朝鮮措置はロシアに対してとられたものではなく、それが日ロ関係に与える影響について一概に述べることは困難であるというふうに、このように考えております。  その上で、現在の日ロ関係について申し上げれば、ロシアのウクライナ侵略を受けまして、御指摘の、今回の対北朝鮮措置とは別途、我が国としてロシアに対して厳しい制裁措置を講じてきております。  このような中、日ロ関係は引き続き厳しい状況にございますけれども、漁業や我が国周辺の安全に係る問題を含め、隣国として解決しなければならない問題は山積しております。これら
全文表示
門脇仁一 参議院 2025-06-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  民有地に設置されているものについては把握が難しいところもございますけれども、公有地に設置されているものについて、ここ最近撤去された事例があるとは承知をしておりません。
門脇仁一 参議院 2025-06-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  先ほど委員の方から国際法の観点の御指摘がございました。中国による我が国EEZにおけるブイの設置に対して関係国がどこまで物理的な措置をとることが国際法上許容されるかについては、国連海洋法条約に明確な規定はございません。また、これまでにそういった事例の蓄積も見られないということでございまして、国際法上の基準は不明確、そういう中で様々な観点から総合的な判断が求められます。  今後の対応について、仮にまたブイが設置されるというようなことになった場合に、どういう、可能、有効な対応としてはどのようなものがあり得るかということについては、法的観点を含めた様々な観点から総合的に不断に検討を行っていく所存でございます。
門脇仁一 参議院 2025-06-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  一次資料を網羅的に確認しているわけでは、できているわけではございませんが、資料や研究書、論文等に基づけば、明治四年に締結された日清修好条規には明治政府が求める最恵国条款が含まれていなかったと、このことから、同修好条規の改正等を目的に清国と累次協議が行われ、その中で、日本側より清国側に対し、いわゆる分島・増約が提起されたと承知しております。  先ほど岩屋大臣の方から御説明申し上げましたが、その後行われた改正交渉、実際始まりましたけれども、最終的には双方で合意に至らず、この条規は、一八九五年、明治二十八年四月に調印された日清講和条約、いわゆる下関条約第六条において破棄されたというのが経緯だと承知しております。
門脇仁一 参議院 2025-06-12 外交防衛委員会
網羅的に一次資料を確認できているわけではございませんけれども、例えば、明治十三年十一月十三日付けで井上外務卿から三条太政大臣に宛てた文書においては、琉球の中、宮古、八重山二島をもって清国に属し、もって二国の境界を清め、したがって日清条約を増加し、もって和好を表明するの専約とするという記述があるというのは承知しておりますけど、尖閣諸島への明示的な言及については確認できておりません。
門脇仁一 参議院 2025-06-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  尖閣諸島は、一八八五年以降、日本政府が沖縄県当局などを通じて再三にわたり現地調査を行った結果、単に無人島であるだけではなく、清国を始めどの国の支配も及ばないことを慎重に確認した上で、日本政府は、一八九五年一月十四日に閣議決定を行い、正式に日本の領土に編入しております。この行為は、国際法上、正当に領有権を取得するためのやり方に合致しております。  その後、一八九六年には、民間の実業家が明治政府の許可を得て尖閣諸島の本格的な開拓を開始しました。これによって、多くの日本人が尖閣諸島に居住し、漁業を中心に、かつおぶし工場や羽毛の採集などに従事することになりました。  このように、明治政府が尖閣諸島の利用について個人に許可を与え、許可を受けた者がこれに基づいて同諸島において公然と事業活動を行うことができたという事実は、同諸島に対する日本の有効な支配を示すものです。  
全文表示