外務省大臣官房審議官
外務省大臣官房審議官に関連する発言864件(2023-02-10〜2026-05-08)。登壇議員33人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
日本 (76)
我が国 (68)
指摘 (55)
米国 (48)
関係 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 實生泰介 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○實生政府参考人 先ほど大臣より御答弁申し上げたとおり、この資料、当時の内務省が作成した資料を外務省のファイルで保管したものと承知しております。
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| 實生泰介 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○實生政府参考人 ソウルにおきまして、当方の日本大使館の関係者が韓国外交部の招致を受けて、本件についてのいわゆる抗議ということを受けておりますけれども、その具体的なやり取りについては、外交上のやり取りということもありまして、差し控えたいと思います。
ただ、我が国は我が国としての、その教科書についての彼らの指摘については、我が国の立場等、きちんと申し述べております。
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| 實生泰介 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○實生政府参考人 お答えいたします。
中華人民共和国反間諜法というようなものがございまして、そこに、この法におけるスパイ行為の定義というものがございます。五つございます。
一、中華人民共和国の安全に危害を及ぼす活動。二、スパイ組織への参加又はスパイ組織及びその代理人の任務引受け。三、国家秘密若しくは情報を窃取、偵察、買収若しくは不法に提供する活動。四、これは中国政府のということだと思いますけれども、敵に対する攻撃目標の指示。その他のスパイ活動というふうになっておると承知しております。
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| 實生泰介 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○實生政府参考人 本件、今回、近いところで、昨年の二月二十一日、北京市内において、在中国日本大使館員がその意に反して中国側当局に一時拘束されるというような事案が発生をしました。これに対して、我々は中国に対して、厳正な、我々の立場を申し入れておりますけれども、外交上のやり取りについての詳細というものは差し控えたいというふうに思います。
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| 實生泰介 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○實生政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の日豪、日英の円滑化協定、それは、日豪又は日英の一方の国の部隊が他の国を訪問して活動を行う際の手続を定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じ、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。
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| 實生泰介 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○實生政府参考人 委員御指摘のとおり、我が国が締結する同種の協定としては、これら日豪、日英というのは初めてのものでございます。
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| 實生泰介 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○實生政府参考人 中国のいわゆる中華人民共和国スパイ法、反間諜法というものがございます。それは、先ほど松原委員の御質問に対しても、こうした概要が、項目があるということを御紹介いたしました。
ただ、どのような活動が違反と認識されるかという部分につきましては、我が方として、中国の国内法について有権的に解釈をし、お答えするという立場にはないということであります。
そもそも、これは先ほどの答弁で大臣の方からもありましたけれども、どのような行為が反スパイ法に違反するとみなされるのかということが明らかでないことを踏まえて、中国側に対しては、これまで説明を求めるとともに、プロセスの透明性の確保を働きかけてきているということであります。今後ともかかる働きかけを行っていくという考えであります。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
同志国という用語は、一般に、ある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知しております。いずれの国が同志国に当たるかについては、それぞれの外交課題について日本と目的を共にするかという観点から個別に判断しているところでございます。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
いずれの国が同志国に当たるかということについては、それぞれの外交課題において目的を、日本と目的を共にするかという観点から個別に判断しておりまして、それぞれの外交課題について変わってきますので、一概に網羅的にお答えすることは困難でございます。
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| 石月英雄 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(石月英雄君) お答え申し上げます。
同志国の定義については、先ほど申し上げたとおり、一般には、ある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知しておりまして、いずれの国が同志国に当たるかについては、それぞれの外交課題について日本と目的を共にするかという観点から個別に判断してきているところでございます。
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