消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 国土交通委員会 |
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○植田政府参考人 お答えいたします。
送料無料表示の見直しにつきましては、御指摘いただきましたとおり、物流の革新に向けた政策パッケージに基づき、取組を進めているものでございます。
具体的に申し上げますと、まず、消費者向けでございますけれども、昨年の七月に「物流の「二〇二四年問題」と「送料無料」表示について」と題しまして、物流は私たちの生活や経済活動を支える重要なインフラでありますから、物流の二〇二四年問題を消費者にも身近な問題として考えていただきたいといった趣旨についての発信を行ったところでございます。
また、昨年六月から十一月にかけてでございますけれども、送料無料表示に関する実態や見直しによる影響等を把握するため、運送事業者の関係者、EC事業者団体、消費者団体の関係者などと個別に意見交換を実施させていただきました。そこでいただいた御意見等を踏まえ、昨年十二月に、関係事業者に対
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘の報道の関係について、検討の方向性については何ら決まっていないということでございますが、食品表示法の法体系のお尋ねということでございます。
食品表示法におきましては、食品表示法第四条におきまして、内閣総理大臣が、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するために食品表示基準を策定することとしております。この基準は内閣府令で定めておりますけれども、策定に当たりましては、厚生労働大臣、農林水産大臣、財務大臣に事前協議をすることになっております。
そして、同法五条におきまして、食品表示基準につきましては、食品関連事業者が販売する際にこの基準に従って表示をしなければいけないということで義務化しておりまして、この基準に違反する場合には、主務大臣による指示等の対象になりますし、立入検査などの対象にもなります。なおかつ、この命令にも
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申します。
繰り返しになりますけれども、現在、本事案を受けましたこの制度の在り方につきましては、官房長官の方から御指示いただきまして、五月末を目途に、庁内で体制を整えまして、さらには専門家による検討の場を立ち上げる予定でございますけれども、食品表示法の法体系の中でどのようなことができるかということを検討してまいりたいと思います。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる刑事罰で担保するような法的拘束力はあると考えております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
食品表示法四条におきまして表示すべき事項、遵守すべき事項を定め、同法五条で、これを販売に当たって守らなきゃならないということでございます。ですので、食品表示基準の方に遵守すべき事項ということは様々な規定がございまして、そこについては不断に法的に検討しているということでございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 済みません。検討の方向性については何ら決まっておりませんで、まず、専門家の検討の場を急ピッチに立ち上げまして、五月末に向けて、いずれにしても、スピード感を持って検討してまいりたいと思います。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
機能性表示食品として表示をしようとする機能性の科学的根拠として、最終製品を用いた臨床試験、ヒト試験を実施する際には、試験の信頼性及び客観性を確保する観点から、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針、これに従って、研究計画の実施前に登録を行わなければならないこととしております。
この機能性の実証に係る項目に関しまして、事前登録後に実質的な変更を行った研究は、機能性表示食品の機能性に係る科学的根拠とすることはできないというふうに我々の運用通知に記載してございます。
委員御指摘のような、特定の成分に関し有意差が出るまで試験計画の変更を行わずにやり直すようなことは、機能性の実証に係る項目に関して、事前登録後に実質的な変更を行った研究に該当するおそれがあると考えられます。かかる研究を科学的根拠として機能性表示食品として届出している事案が
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
この制度は、あくまでも、その表示をしようとする届出者が科学的根拠を提出するということになります。ただ、その科学的根拠として、先ほども御答弁申し上げましたとおり、仮に事前登録をした項目についてその研究計画を変更せずに何度も何度も改正しているというふうなことにつきましては科学的根拠に相当しないという解釈通知を打っておりますので、そういった事態が明らかになる場合には、法令上の要件を欠くということになりますので、これは届出の撤回を求め、それに従わない場合には食品表示基準違反を問うということになろうかと思います。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 私どものこの制度の運用指針に明記してあることの違反がある、おそれがあるということであれば、これは厳正に対応したいというふうに考えております。どのような手法でそれを是正するかどうか、そこも含めてちょっと検討させていただければと思います。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
機能性表示食品制度、委員御指摘のとおり、これは届出制で、科学的根拠を基にあらかじめ届出、販売をするという制度でございまして、事後チェック機能を有効に活用するということが肝要だと思っております。
表示の裏づけとなります成分あるいは含有量がきちっと入っているのかといった買上げ調査、あるいは成分の分析調査、こういったものを事後的に行っております。買上げ調査につきましては、直近ですと百件ぐらい行っております。
引き続き、事後チェック機能をきっちり機能させるべく、適切に制度の運用を図ってまいりたいと存じます。
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