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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (139) 生活 (87) 食品 (67) センター (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答えします。  そういった調査につきましては、現在、安全当局でございます厚生労働省の方が調査研究を進めているというふうに承知しております。  その上で、アレルゲン表示の件についてお答えいたしますと、確かにアレルゲンを発症する物質というのは様々ございます。ただ、食品表示基準上、表示を義務づける特定原材料につきましては、おおむね三年ごとに全国のアレルギーを専門とする医師を対象として実施しております即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査、こういったものをやっておりますけれども、その結果を踏まえまして、当該食品に該当するかどうかを判断しているところでございます。  昆虫につきましては、この調査における結果を踏まえて、特定原材料には指定しないという判断をしているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、前提としまして、罰則の適用を伴う表示義務を課す場合には、その表示の適正性を確保するために、我々は行政庁として監視可能性が確保できることが前提だと考えてございます。  その上で、委員御指摘のいわゆる社会的検証の件でございますけれども、確かに、消費期限や賞味期限といった期限表示の義務づけ、あるいは原料原産地の義務づけ、こういったものにつきましては、表示の適正性を、おっしゃるとおり、帳簿や通関証明といった根拠書類に基づいて検証することをもって監視可能性が確保できると考えてございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答えいたします。  御指摘のパブリックコメントでございますけれども、本年二月一日から三月二日まで行われまして、百十一件の意見が寄せられたところでございます。意見の概要とそれに対する考え方は、本年四月十七日に公表しているとおりでございます。  寄せられた意見について、肯定的なものなのか、否定的なものなのかというお尋ねがございましたけれども、そういった判断は行っておりませんで、それぞれの意見について精査をして、最終的に処分基準等の策定を行っているところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  主な意見といたしましては、処分基準等の中の、法第七条に関する部分に関する意見よりも第六条に関する部分に対するものが相対的に多く寄せられたところでございまして、その内容といたしましては、処分基準等に関する記述の追加ですとか内容の明確化を求めるといった、そういった意見が見られたところでございます。そのほか、関係行政機関の間での協力を得ることですとか、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由への十分な配慮を求めるといった意見が見られたところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  調査の在り方についてお尋ねがございましたけれども、他の法律と同様に、我々、法律に基づきまして、必要があれば様々な情報を調査権限の範囲内で収集いたしまして、法と証拠にのっとって判断をしていくということでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  具体的な調査手法につきましては、調査の対象事業者、対象法人等において調査逃れといったようなことを誘発いたしますので、具体的な手法については答えを控えさせていただきたいと思いますけれども、一般的には、基礎データを様々収集したり、関係者から話を聞いたりといったようなことを行って、証拠収集を行っていくということでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事案ごとの判断になってまいりますので、この場で、確実に委員御指摘のような形でできるかということについては、この段階では何とも申し上げにくいところでございます。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今回公表をさせていただいた件数は、不当寄附勧誘防止法の執行に関係する情報の件数でございますので、情報の内容やその分析の結果につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがございますので、既に河野大臣が五月九日の会見の場で述べておられるとおり、他の執行案件と同様、調査中の案件として公表することはしないということとしておりますので、お答えは控えさせていただきたいと思っております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  消費者庁におきましては、今年の四月一日から運用している専用の情報提供フォームによりまして、委員御指摘のとおり、寄附の不当な勧誘を行っていると疑われる情報を求めているところでございます。  寄せられた情報の内容につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきますけれども、寄せられた全ての情報について、一件一件丁寧に精査をいたしまして、寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれる情報に接した場合には、法に基づいて適切に対応することとしております。  また、消費生活センター等へ寄せられた情報につきましても、同様の対応をしているところでございます。  なお、個別の消費者の御相談につきましては、各地の消費生活センター等の相談員が助言を行うなど、適切に対応しているものと承知をしております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  消費者庁といたしましては、先ほど大臣の御答弁にもありましたけれども、衆参における精力的な議論の結果成立した法律によって与えられた任務をしっかりと果たしていくことが最重要であるというふうに考えておりまして、法律に違反する疑いのある事実に接した場合には、ちゅうちょなく必要な行政措置等を行っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。