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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (139) 生活 (87) 食品 (67) センター (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-11-16 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、ICTの利用が一般化する一方、様々、違法、有害情報の拡散等の課題が深刻化しております。御指摘いただきましたような問題への対策について、重要な課題であると認識しております。  消費者庁では、これまでウェブサイトやSNS等で消費者に対して注意喚起を行ってきたところでございまして、今後も引き続き注意喚起を行ってまいりたいというふうに考えております。  また、御提案の対応でございますけれども、例えば、詐欺事案への対応、プラットフォーム事業者に対する取組等、また、御指摘いただきましたAIの活用につきまして、関係省庁の連携が必要な取組が含まれていると考えておりますので、どのような対応が可能かについては、関係省庁とも連携してしっかり検討してまいりたいと存じます。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-11-16 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答え申し上げます。  地方消費者行政におきまして、誰がどこに住んでいても質の高い相談を受けられ、消費者の安全、安心が確保されることが重要と認識しております。  そのため、消費者庁といたしましても、委員御指摘の消費者ホットライン一八八の周知や見守りネットワークの設置促進等の地方消費者行政の充実について、積極的に取り組んでいるところでございます。  一八八の認知度向上に向けましては、大規模イベントを通じた啓発活動でございますとか、政府広報の活用、インターネットによる配信等、様々な機会を通じ周知を行うなどしておるところでございます。  令和四年度の消費生活意識調査、こちらはインターネット調査でございますけれども、この調査におきまして、消費者ホットライン一八八の名前を知っていた人というのを聞いておりますけれども、その割合が約三割にとどまるということでございまして、更なる
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-11-16 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答え申し上げます。  物流の二〇二四年問題における送料無料表示の見直し問題に関しまして、その実態や見直しによる影響等を把握するため、消費者庁において、本年六月より意見交換会を開催しておるところでございます。  意見交換会は、これまで九回開催をしておりまして、全日本トラック協会、労働組合、大手運送事業者などの運送事業者側の方、それから通信販売事業者団体などの通信事業者側の方、それから消費者団体の関係者の皆様から御意見を頂戴しているところでございます。  消費者庁としては、これまでいただいた御意見の今整理を行っているところでございまして、鋭意検討を進めてまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-11-16 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 簡潔にという御答弁でございますが、委員御指摘の消費者委員会、こちらは、この制度を導入した当時、食品表示基準の改正を諮問した際に、委員御指摘の消費者委員会の答申書に、委員御指摘のような趣旨の内容が記されているところでございます。  すなわち、この制度は、輸入品を除く全ての加工食品を対象とするということで、事業者の実行可能性を担保するために複雑な制度になっているのは事実でございます。  一方では、消費者に提供する情報量の拡大というメリットがある一方で、日本の中小事業者への負担増、食品産業の競争力の低下などのデメリットが生じるおそれもあるということから、経過措置期間終了後二年後、つまり、来年度以降、各種調査に基づいて、表示に対する消費者ニーズの変化状況や事業者の状況等を確認し、制度導入の効果について検証を行い、必要に応じ、制度の拡大や廃止も含めて、幅広く見直しを実施するとい
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-11-16 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、食品表示で義務づけられた事項を容器包装上に行う必要があるわけですが、委員御指摘のとおり、表示事項が増えますと、消費者にとって表示が見づらく活用しづらい、こういう御指摘も認識してございます。  このような問題に対応しまして、消費者庁としましては、デジタルツールを活用した食品情報の提供の可能性を検討するために、スマートフォン向けのアプリケーションを構築した実証、あるいは、事業者における食品表示情報データ管理に係る実態を把握することを目的として、ヒアリング調査などを実施しまして、消費者の意向あるいは技術的課題の把握に取り組んできているところでございます。  その結果としまして、実証に参加した消費者の皆様からは、デジタルツールの活用により食品表示情報がより理解できたというような声が上がる一方で、信頼や利便性の観点から、やはり容器包
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-11-16 消費者問題に関する特別委員会
○植田政府参考人 お答えいたします。  オンライン取引が拡大し、巧妙な悪質商法による被害が増加する中、消費生活センター等で受け付ける相談も複雑化、多様化しております。  こうした状況を踏まえ、相談対応の質の向上や地域の機能維持、相談員が十分に力を発揮できる環境づくり等の課題解決に資するよう、消費生活相談のデジタル化を進めていくということとしておるところでございます。  具体的にはでございますけれども、相談者の自己解決支援のためのFAQや消費者向けのポータルサイト、相談員の業務支援システム、音声認識によるデータ入力など、一部民間企業でも活用されているような業務支援策の導入を検討しておるところでございます。  こうした取組によりまして、消費者の皆様にとりましては相談の利便性が向上するということ、相談員にとっては業務負担の軽減や相談対応の質の向上が可能になる、行政にとっては地域でのサービ
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  物流の二〇二四年問題におけますいわゆる送料無料表示の見直し問題でございますけれども、その実態や見直しによる影響等を把握するため、消費者庁におきましては、本年六月より意見交換会を開催しているところでございます。意見交換会はこれまで九回開催しておりまして、全日本トラック協会、労働組合、大手運送事業者などの運送事業者、それから通信販売の事業者団体、また消費者の方々の、消費者団体の関係者の方から御意見を頂戴しているところでございます。  消費者庁といたしましては、これまでいただいた意見を整理しているところでございまして、引き続き鋭意検討を進めてまいりたいと思います。そういったことも踏まえまして、事業者団体、それから消費者の理解の増進、そういったことについてもしっかり取り組んでまいりたいと思います。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-11-10 環境委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の政策提言や食品ロス削減推進法成立時の決議などを踏まえまして、政府といたしましては、二〇三〇年度までに二〇二〇年度比で食品ロスの量を半減させる政府目標、これを確実に達成するために、関連施策パッケージを年末までに策定することにしております。御指摘の食品の寄附を促進するための法的措置につきましても、この中で政府全体で検討しているということでございます。  検討状況についての御報告でございますが、政府における検討の場としまして、委員御指摘のとおり、食品ロス削減推進法により設置された食品ロス削減推進会議を活用することとしてございます。同会議は、消費者及び食品安全担当大臣を会長としまして、閣僚委員として環境大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣などに加えまして、本年七月に、民事法制を所管する法務大臣や子供施策を所管するこども政策担当大臣を総理から御指
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-06-13 国土交通委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  物流革新に向けた政策パッケージでございますけれども、消費者庁としては、物流が持続可能なものとなるよう、最終的に荷物を受け取る消費者の意識の改革を促してまいるということとしております。運賃、料金が無料との誤解を招きかねない広告等における送料無料の表示の見直しに取り組んでまいるということでございます。  まずは、運送事業者の方々の要望をしっかりと把握をしたいというふうに考えております。また、それに併せまして、通信販売業者の方が送料無料表示を行っておりますけれども、その意図は何なのかということ、それからまた、御指摘のとおり実際に配送料掛かっているわけですけれども、その配送料がどのように商品価格に反映されているか、この仕組みや実態について、それから送料無料という表示を見直すと消費者、事業者へのどのような影響があるのかということをまずは把握をした
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-06-07 経済産業委員会
○植田政府参考人 お答えいたします。  事業用の融資の保証を個人が行う場合ということかと存じますけれども、御指摘のとおり、保証を業としておらず、自身の事業のために保証契約を締結するものではない個人、消費者でございますけれども、消費者と貸付けを行う金融機関等との間で締結される第三者保証契約につきましては、一般論で申し上げれば、消費者契約に当たり得るものというふうに考えております。  したがいまして、第三者保証契約が締結されている場合、契約上のトラブルが生じている場合には消費者問題に当たり得るというふうに考えております。