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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、この制度導入に当たりましては、平成二十八年の制度検討時において、有識者検討会におきまして相当な議論を行ってまいりました。その中には事業者とか消費者団体の方も入っていただきまして、先ほども申し上げたとおり、十回にわたるヒアリング等、徹底的な議論を行っておったところでございます。  その中で、確かに、消費者への情報提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を義務表示の対象とするということが望ましいんじゃないか、つまり、製品に占める重量割合が一位だけではなくて、二位、三位、これもその義務対象とすべきという意見も確かにございました。ただ一方で、これ義務表示にするということで、我が国の場合はその執行可能性というのを相当重視しておりますので、事業者の実行可能性も勘案しますと、最も重い重量の原材料、これをまず義務対象とするという制度でこ
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず前提としまして、この遺伝子組換えの表示制度、まず義務表示の制度から御説明しますけれども、遺伝子組換えの農産物、これが混入しない形で分別生産流通管理をしているということを前提に、その場合には、そもそもその当該原材料をそのまま表記する、つまり遺伝子組換え農産物であるということを言及しなくてもいいですし、又は遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示する、このどちらか表示しろと、これが義務表示の前提でございます。  それで、このうち、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示につきましては、要はその分別管理がされているという趣旨を表示すればいいということで、今まで事業者はこれを遺伝子組換えでないという表示をしてきたのが実態でございます。  他方で、この遺伝子組換えでないという表示に
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますけど、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われると、これを、ある意味その表示をして実質的には入っていないという表示をすることになっておるんですが、これは、全く遺伝子組換え農産物が混入しないと、その科学的な検証が確認できない限りそれは不正確ということでその表示をやめるというような制度を導入したわけでございますけれども、一方で、単に分別生産流通管理というふうに表記するだけでは遺伝子組換え農産物の関係が不明瞭というような御批判もありましたので、私ども、事業者の方には、遺伝子組換え混入防止管理済みとか、何らかの形で遺伝子組換え農産物に言及した上で管理済みとか分別生産流通管理という表示をすることによって、ある意味、消費者の方に遺伝子組換え農産物の関係においてはきちっと分別生産流通管理をしているという表示をするこ
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  我が国の考え方を申し上げますけれども、この食品表示の義務表示とする場合には、当方、行政における監視可能性が確実に確保される必要があるかと思います。委員御指摘のようなおしょうゆとか油の類いについては、事後的に遺伝子が組み換えられているかどうかというものを科学的に検証することができないということでございます。この点はEUにおいても同じだと思われます。  こういう状況下において、私どもとしては、やはり科学的検証ができない製品につきまして義務表示にするということは、それが正しいかどうかということの監視ができなくなりますので、こういう製品については義務表示の対象外ということで整理をさせていただいているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) あくまでも、義務表示としては、先ほど、科学的検証が事後的にできる製品に限るということではございますけれども、実態論を申し上げますと、おしょうゆのメーカーなども原料の大豆につきましては遺伝子組換え分別管理ということを最近表示してございますので、そこは事業者の任意といいますかマーケティングの関係で、ある意味それが消費者の方に訴求するという御判断で事業者がそういう表示にすることはあり得ると思っております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) その点、この制度導入のときにもそういうような議論があったというふうに認識しておりますけれども、一方で、遺伝子組換えが全く混入していないと、これはEUのように〇・九%にしたところで考えは同じだと思います。可能性として混入している以上、それが遺伝子組換えでない表示というのは、これはやはり、社会的なあるいは科学的に検証ができない限りそれは事実誤認の可能性があるという当時の消費者団体の御指摘も踏まえながらこういう制度改正にしたわけでございます。  一方で、単なる分別生産流通管理という表記がこれは分かりにくいという御批判は真摯に受け止めなければならないと考えておりますので、遺伝子組換え農産物混入管理済みとか、あるいは何らかのもう少し分かりやすい、遺伝子組換え農産物の関係でもう少し分かりやすいような表現ぶりなどは、これは不断に、先生の御指摘なども踏まえまして検討していきたい
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) この遺伝子組換え表示制度につきましては、まさに分別生産流通管理して本当に遺伝子組換え農産物を使っている場合には、それは義務付けになります。ただ、そういった事業者の方は余り想定されないわけでございまして、ほとんどの事業者の方はきちっと分別生産流通管理を行っているということでございます。  付言すれば、大豆、トウモロコシの自給率、日本は相当低うございます。大豆とかトウモロコシを原料とした加工食品、これは輸入に頼らざるを得ないという中で、EUなどと違いまして、原料の調達先というものがアメリカ等、遺伝子組換え栽培国に限定されているという我が国の事情もございます。その中で、そういった調達の面からこの分別生産流通管理をしっかり行うということを、これを表示を義務付けているわけでございまして、ある意味これが、ほぼ日本国内においてはこの分別生産流通管理が行われている製品だけがある
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) 消費者庁としましては、研究段階におけるゲノム編集技術の生物、そういったものを持ち出してはいけないとかそういうような規制措置については、ちょっとコメントすることは差し控えたいと思いますけれども。  いずれにしましても、このゲノムについて、今厚労省から御答弁ありましたように、安全性審査を要しないいわゆるゲノム食品に関しての表示につきましては、これ事後的に科学的検証がなかなか難しいということもございまして、これはるる、なかなかその義務表示の対象とすることは様々な課題があるという答弁をさせていただいているところでございまして、引き続き、こういった科学的検証の手法が確立されるとかそういう情報につきましては、不断に情報収集に努めてまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) まず、ゲノム編集技術応用食品、この中で、今厚労省から御答弁ありましたように、安全性審査の要否のプロセスがございます。仮に、このいわゆる広義のゲノム編集技術応用食品の中で遺伝子組換え食品に該当するもの、こちらは先ほど議論させていただいたとおり、食品表示基準に基づきます遺伝子組換え食品に関する表示制度の対象になっているということでございます。  一方、安全性審査を要しないといった残りのゲノム編集技術を用いた食品につきましては、これは従来の育種技術を用いたものか、あるいはゲノム編集技術を用いたものなのか、これを判別するための実効的な検査法の確立が現時点においては科学的知見はないということでございまして、そういう観点から、表示監視における科学的な検証が困難であるといったことを踏まえまして、現時点においてその義務対象とすることはなかなか難しいというふうに考えてございます。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  いわゆる偽サイトにつきましては、例えばでございますけれども、インターネット通販で注文した商品が届かない、商品は届いたが偽物だった、通販サイトに注文後、偽サイトだったことが分かったといったような消費生活相談が寄せられてきております。  こうした偽サイトに関する消費生活相談の件数でございますけれども、二〇二一年度は一万二千六百四十九件、二〇二二年度は一万四千九百六十八件となっており、近年増加をしているということでございます。  消費者庁では、いわゆる偽サイトについて非常に関心を持って情報収集を行っているところでございまして、消費者に対しましては、公式通信販売サイトを装った偽サイトの画面やURLなどを明らかにいたしまして、消費者安全法に基づく注意喚起などを行って公表しているところでございます。