経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1181件(2023-02-20〜2025-12-10)。登壇議員40人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
事業 (230)
制度 (143)
債権 (126)
再生 (122)
機関 (90)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたその株主責任ですとか経営者責任の在り方でございますけれども、この事業再生ADRにおきましては、債権放棄を伴う場合はやはりその株主の権利の全部又は一部の消滅、それから役員の退任につきましてもその事業再生計画に記載する旨が省令で規定されているというところでございます。
この本制度におけるその株主責任それから経営者責任の在り方については、今後、実務の運用をしっかり検討していくということになりますけれども、ただいま御説明いたしました事業再生ADRにおいて先行して定められている内容ですとか、そこの実務の運用なども参考にしながら、有識者それから金融機関などの意見聴取も行い、省令での規定の要否、その内容について検討を進めていく所存でございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
この本法案で規定するその早期事業再生計画でございますけれども、これは、権利変更議案への賛否の判断の参考となるべき書類であるという位置付けでございます。その一方で、その債権者集会における決議の対象は、御指摘いただいたとおり、権利変更議案と、これが決議の対象となっているということでございます。これは、本法案の法律の立て付けとして、あくまで金融機関等の有する金融債権に限定して権利変更を行うための手続を定めている制度ということであるからでございます。
その上で、その早期事業再生計画でございますが、この記載事項は省令で定めるということとしてございますけれども、御指摘のその数値要件その他につきましては、今実務が進んでいる事業再生ADRの規定ですとか、その実務運用なども参考に、その関係者、様々な関係者とも御議論させていただきながら、省令での規定の要否、その内容について検討を
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
事業者が本制度を利用する際に第三者機関に支払う料金でございますけれども、その額、それから算定方法などが著しく不当なものとならないよう、第三者機関が作る業務規程におきまして、その料金の額、それから算定方法などをしっかり定めるということになっております。これは、経済産業大臣の認可を受ける必要があるという、そういう法律の立て付けになっているところでございます。
御指摘のとおり、具体的な今後のその料金の額につきまして、現時点でお答えできる確たるものはないのは事実でございますけれども、やはり視点としましては、申請する各機関が、本事業を継続していくために必要な経費を過度に上回ることなどがないように、しっかりと、認可の際にはその適切性は厳正に確認をしていくということを考えているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案の提案理由にございます経済の新陳代謝機能とは、事業者の事業の再建を円滑化する制度基盤を整備することで、収益性の高い事業に入れ替えたり、また新たに挑戦していくという事業内容の新陳代謝を意味してございます。
この事業内容の新陳代謝を図るため、本法案におきましては、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度の整備を図るということにしておりますので、企業の倒産を促進するという意味での企業の新陳代謝という意味ではございません。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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御指摘のとおり、倒産を促進するということではなくて、その事業の内容を新陳代謝を図っていくということでございますので、更に付言するならば、必ずしも雇用状況の変更とか人員整理といった影響が生じるというふうなものでも、とも限らないということだというふうに理解しているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の点につきましては、その早期事業再生計画において、会社分割、それから事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案におきましては、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載すると、それを省令で規定するということを今想定をしているところでございます。
この点、今御指摘ございましたが、その確認の取消し事由に該当するかどうかということにつきましては、個々のやっぱりその事案によってその置かれている状況は区々異なることから、一概、一律にこうなるというふうに申し上げることは困難であるということは申し上げさせていただきますけれども、協議の状況を記載することが必要な事案におきまして、仮に計画内に当該記載がない場合には、その確認の取消しがなされる場合もあり得るというふうには考えているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、議論の前提といたしまして、その早期事業再生計画におきましては、繰り返しになりますが、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案においては、従業員の協力を得る観点から、労働組合等への通知や協議につき省令で規定することを想定してございます。具体的には、当該通知を行う事案につきましては、先ほども申し上げましたが、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載することを省令で規定するということを想定しているわけでございます。
そうなりますと、この記載を含む早期事業再生計画全体が第三者機関の調査の対象となると。その調査の過程で、その第三者機関はその労働組合等との協議の状況をしっかりと確認をするということを想定しているところでございます。更に申し上げますと、その確認事業者は、この調査に対しては協力をするという義務が法律上規定をされておりますので
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになり、大変恐縮ではございますけれども、重ねて御説明いたしますと、その労働組合等との協議の状況の記載を含む早期事業再生計画全体はその第三者機関の調査の対象となるということです。その調査の過程で第三者機関は労働組合との協議の状況も確認することを想定しているという、まずその前提がございます。
その調査の結果、労働組合等との協議が不十分である、又は実質が伴っていないという事案でございますが、これも繰り返しになり、大変恐縮ではございますが、その個々の事案というのはそれぞれ置かれている状況異なりますので、一刀両断にこうなるというふうに申し上げることは困難ではございますけれども、その事業者が偽りその他不正の手段によってその調査を受けたことが判明したときですとか、その調査に対して正当な理由がなく協力をしなかったといったような場合、該当するような場合には、第三者機関に
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
その指定確認機関の調査の対象でございますけれども、あくまでも、この法律の立て付けといたしましては、まずはその確認事業者が、この早期事業再生計画をしっかりと、内容をきっちり考えて必要な事項を記載して、そしてそれを関係者にちゃんと説明をする、提出するというプロセスを考えてございますので、これはあくまでも、第三者機関は基本的には、その確認事業者を経由しながら様々な物事を見ていくということが基本的な運用になるのではないかというふうに考えているところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
いろいろなその事案によって、いろいろとそのケース・バイ・ケースの対応というのが必要になってくるところだと思いますので、他方で、この本制度、やはり保秘というか、公告なく手続を進められるというところに一つ大きな制度のメリットというか狙いもございますので、こういったその保秘とのバランスも考えながら制度の運用をしっかり考えていかなければいけないと思っておりますので、御指摘の点も含めまして、制度運用についてはどういったやり方が考えられるのかというところはまた研究を深めてまいりたいと思います。
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