経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1181件(2023-02-20〜2025-12-10)。登壇議員40人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
事業 (230)
制度 (143)
債権 (126)
再生 (122)
機関 (90)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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実態運用でどういうことが必要となってくるのかというところにつきましては、研究を深めてまいりたいと思います。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、本制度を活用する企業においてその従業員の理解と協力を得るということは、事業再生の成否を決する上で重要な観点だというふうに考えてございます。したがいまして、本制度上でも、運用面におきましては、労働組合等に通知等を行うということを省令で規定するということを想定しているところでございます。そしてまた、仮にその事業再生に伴いまして労働条件が変更される場合、関連する労働関係法規を遵守する必要がある、これはこの制度の前提でございます。そこをしっかりと認識はしております。
この本制度の活用に向けましても、これは確認事業者も含め様々関係者おられますので、その様々な関係者の皆様に対して、こういったものも含めましてこの制度の適切な利用、それからしっかりとしたその知識というか前提となる情報について広く周知することが重要だと考えております。そうした観点から、この制度の
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
第三者機関でございますけれども、その手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者を確認調査員として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったことを要件としてございまして、十分な専門性、それから公正中立性を備えた組織、これを政府として指定することを想定してございます。
また、確認調査員でございますけれども、一般的に申し上げれば、当然その事業再生に関する実務経験を通じて関連する労働法制の知見は有しているというふうには考えてございます。
他方で、これはやはりその個々人の御経験その他によって労働法制に関する知見の程度が異なるということも想定されるところでございますので、早期での事業再生を円滑に遂行する観点からも、第三者機関に対して
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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その具体的な研修の内容、徹底の仕方というか、やり方などの詳細は今後しっかり詰めていく必要があると思いますけれども、この制度の在り方ですとか、この制度をまさにつくる途上であった様々な議論みたいなものは、当然政府でなければ提供できない情報であるとは思いますので、何らかの形でそういったものが我々の意思として現場に伝わるようなことは当然やらなければならないというふうに考えてございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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御指摘を踏まえましてしっかりと考えていきたいと思います。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続を定めているものでございますので、未払賃金ですとか退職金などの労働債権は対象債権としてございません。
したがいまして、御指摘ございます本法律案第六条第一項に定めているこの一時停止の要請というのは、第三者機関が本制度の対象債権者に対して、手続が終了するまでの間、その対象債権の回収などはしないことを要請するものでありますので、未払賃金や退職金などの労働債権はその対象債権の範囲には含まれないため、本法律案第六条第一項に定める一時停止の要請の対象にもならないところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度でございますけれども、この産業競争力の強化法に基づく事業再生ADRと同じく、経済の新陳代謝機能を強化するための事業再生の円滑化に係る措置の一つとして捉えるという考え方もあり得るかとは思います。
他方で、今般のこの制度は、金融機関等の多数決及び裁判所の認可によりまして反対債権者も拘束をするという効果が生じますし、また、その手続の公平性ですとか公正性を担保する観点から様々詳細な手続を定めているという点におきましては、産業競争力強化法で規定する各種支援措置とはやはり異なる性格を持っておる部分が多いというふうに考えてございます。
こうした事業者支援法としての性質を有する産業競争力強化法との法的性格の違いといったものも踏まえまして、本制度は新法による措置をするということとしたところでございます。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、様々な規定によって、その多数決によることの正当性ですとか手続面での公平性を確保する仕組みを整備しているところでございます。
具体的に幾つか御説明させていただきますと、まず、本制度におきましては、その手続の対象となる債権を金融機関等の有する金融債権に限定しております。この点につきましては、どの債権が対象債権に該当するかは、事業再生に関し専門的知見を有する第三者機関が手続の開始時に法令に基づきしっかり確認をするという措置を講じているところでございます。
次に、対象債権のその権利変更の内容について、いわゆる清算価値保障原則の遵守が求められているという点に関しましては第三者機関による調査事項になっておりまして、かつ裁判所による認可要件にもなっているところでございます。これ以外にも、その第三者機関が手続の監督を行うことにつきまして、個別にその手続を規
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、前提といたしましては、その本制度におきましては、権利変更の内容につきまして、対象債権者が平等に扱われるということを原則としているということ、それから、公正中立な第三者機関の調査ですとか裁判所の審査によって、その権利変更の内容の法令違反の有無、それから履行可能性が確認をしっかりされるということ、さらに、反対債権者は裁判所の認可決定に対して不服申立てができるといったこと、こういったことなどによって複層的に多数決濫用の防止措置というのを設けてございます。このため、反対債権者の方にとっても可能な限り納得感の得やすい仕組みというのを準備しているところでございます。
その上で、本制度を検討する際に開催された審議会におきましても、今御指摘ございましたが、反対債権者が個別に例えば自社の債権を任意の相手方に売却する場合、その売却先次第ではその決議後に必要な協力や理解が得ら
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただいたとおり、その事業再生ADRの方から本制度に移行する場合に、その事業者の皆さんの御負担にもしっかりと留意をしながら、今後その制度設計、詳細詰めていきますけれども、しっかりとした設計を行っていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。
この点、詳細は今後ということになりますが、例えばで申し上げますれば、早期事業再生計画の記載事項ですとか、その資産及び負債に関する評定の基準につきまして、事業再生ADRから本制度に移行した際に、その事業者の皆さんにおいて重複した作業ができる限り生じないような形で、その事業再生ADRにおける規程を参考にして、その制度の設計、運用の工夫を図るといったことなども考えることができるのではないかというふうに考えているところでございます。
いただいた御指摘も参考にしながら、今後、制度の運用の詳細につきま
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