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経済産業省大臣官房審議官

経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1181件(2023-02-20〜2025-12-10)。登壇議員40人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (230) 制度 (143) 債権 (126) 再生 (122) 機関 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上誠一郎 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の経済産業政策の新機軸、この第四次中間整理におきまして、経済産業研究所、RIETIとの共同で、官民目標である二〇四〇年国内投資二百兆円、これ達成された場合でどのようなマクロ経済、産業構造の見通しになるかということの変化を推計させていただいたところでございます。この結果、ここ数年と同水準の賃上げが続いていくと、二〇四〇年に名目GDPで約一千兆円を達成するという推計結果が得られたところでございます。  こうした変化を実現するために三つの産業構造転換が鍵となるというふうにしておりまして、まず第一に、製造業につきましては、GX等による差別化やデジタルを活用したサービス化等による高付加価値によりまして、製造業Xというふうに称しておりますけれども、そういった形に変化していくこと、そして第二に、情報通信、専門サービス業が新需要を開拓し、成長産業になっていくこと、第三
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井上誠一郎 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今回の試算の結果の詳細でございますけれども、まず、人口減少下におきまして官民で、人口減少下ではございますけれども、官民目標の国内投資、二〇四〇年に二百兆円ということが実現するということを前提に想定し、計算をいたしますと、資本装備率が上昇することで労働生産性が二〇四〇年にかけて年率で三・七%上昇していくと、それに見合う形で賃金は年率で三・三%上昇していくと、こういう見通しを示しているところでございます。  この企業による国内投資と賃金上昇に裏付けられた家計消費も増大してまいりますので、それが牽引する形で、実質GDPでいきますと、二〇四〇年にかけて年率で一・七%上昇していくということでございまして、この一・七%を内需と外需にその寄与度を分解をいたしますと、内需の寄与度が一・三%、外需が〇・四%という形で分解できますので、内需の貢献が成長の大部分という推計結果となって
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井上誠一郎 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘の交易条件でございますけれども、過去三十年間、交易条件は輸出物価を輸入物価で割ったものでございますので、まず輸入物価の方ですけれども、資源等の価格が上昇する中で、それを日本としては輸入をせざるを得ないという状況、一方、輸出価格でございますけれども、製品、サービスの輸出価格が十分上げられなかったということで、日本は交易条件が悪化してきたという状況にございます。  交易条件の改善のためには、輸出物価の上昇を通じた日本全体の価格転嫁ができるよう、成長投資による高付加価値化等が必要となるというふうに考えております。  具体的には、企業による成長投資、事業ポートフォリオの組替えですとか、デジタル化を支える基盤インフラの確保、AIデータを活用した産業の創出、戦略的に重要な技術領域の特定と事業化までの一気通貫支援等による持続的なイノベーション創出に向けたエコシステムの
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただいたとおり、二〇一四年に民間に設置された検討会におきましては、この多数決による債務整理の制度についての検討が行われていたところでございます。しかしながら、この中では、例えば、その反対する債権者の財産権の保障が導入に向けて克服しなければならない課題ではないかといった論点が示されたと承知をしております。  一方で、足下では、民間調査会社の調査によりますと、物価上昇それから人件費の上昇など受けまして倒産件数も増加傾向にございます。二〇二四年の倒産件数は十一年ぶりに年間一万件を超えた状況ということでございます。こうした経済社会情勢のやはり動き、動向をしっかり踏まえると、早期での事業再生を図るための制度基盤のニーズはやはり高まってきているというふうに考えているところでございます。  こうした経済社会情勢も踏まえながら、経済産業省の審議会におきましては、この反
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今お話ございました事業再生ADRでございますけれども、この手続は債権者全員の同意が必要であるということになる一方で、今回のこの本制度では、債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と、それに加えまして、裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続の開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たないような場合ですとか、それから、その事業再生ADRのプロセスの途中で議論が前に進まなくなってしまったような場合には、特にこの新しい本制度の利用が検討されるということを想定してございます。  なお、一方で、事業再生ADRの対象は、先ほどもお話にありましたけれども、主として金融債権ではあるものの、債権者と債務者の間で同意があれば、当然、金融債権以外の債権も柔軟に対象に含めることが可能でございますので、金融債権以外の債権も、権
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  この本制度に基づきましてその債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合等におきますその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における取扱い、これは対象として税務の取扱いをしているわけですけれども、今後明確化をしっかり図っていきたいというふうに考えてございます。  それから、その本制度におきましては、第三者機関が本制度利用中のつなぎ融資を確認した場合には、これは事業再生ADRと同じく、仮に当該事業者が法的整理手続に移行した際には、裁判所は、当該確認の事実を考慮をしてその当該つなぎ融資の優先弁済の可否を判断する規定などを設けているところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  このつなぎ融資を確認した場合にその法的整理手続に移行がしやすくなるという仕組みは、これは事業再生ADRと同じような立て付けの仕組みを導入してございますので、ここに大きな差異があるということではございません。  他方で、先ほどの答弁、御説明したとおり、権利変更したときのその税務上の取扱いにつきましては、今後の制度設計、議論する課題だというふうに認識しておりますので、この事業再生ADRにおける取扱いも参考にして明確化を図っていきたいという、そういう考えでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、早期での事業再生に向けて、その倒産前の手続として倒産状態の前の段階の事業者を対象とするものという整理でございます。このため、対象となる事業者でございますけれども、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的には、その本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで、その事業継続が困難となる状態などを想定しているところでございます。  その上で、いわゆる制度を利用する事業者が実際経済的に窮境に陥るおそれという状態にあるかどうかにつきましては、この第三者機関においてしっかり確認をするという整理になっているところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度におきましては、その権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定をするということで、私的整理手続と同様に、その事業価値の毀損を可能な限り抑えながら円滑な事業の再生を図ることができるものと考えているところでございます。  一方で、金融機関等の有する金融債権について、商取引債権などのほかの債権と異なる扱いをするということが論点となり得るところでございますけれども、その金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する債権は商取引債権と差異があるということ、それから、事業再生の慣行として、二〇〇〇年代より二十数年を経て、私的整理により金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識というのが形成されつつあることなど踏まえますと、それには正当性があるものと考えているところでございます。  その上で、御指摘ございましたその担保で保全されている部分の債権において
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  その権利変更議案の可決につきまして必要な議決権の額の割合でございますけれども、これはヨーロッパの立法など諸外国の手続の例を踏まえつつ、この場合いろんなケースございますけれども、一番保守的なケースで四分の三というのが諸外国の例では見られているところであったりするわけでございますけれども、そういったものも踏まえながら、やはりより多くの債権者の意向が反映されやすいという制度にするという観点から、これは民事再生手続の可決要件はもう少し緩いわけでございますが、そういった可決要件などよりもより重くした四分の三という形にしているところでございます。