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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 本協定は、従来その都度行ってきた合意を一般的な協定に格上げするということにとどまらず、裁判権という主権の放棄を新たにオーストラリア軍や英国軍に対して認めていこうというものであります。  資料の一ページに、協定の二十一条二項を示しております。  軍隊を派遣した国は、自国の軍人軍属に対して自国の法令による刑事裁判権を受入れ国内で行使する権利を有するとしています。オーストラリア軍が日本を訓練で訪問中に犯した罪について、オーストラリア法に基づき日本で裁けるということです。同様の規定は日米地位協定十七条一項(a)号にもあります。同じ趣旨のものですね。
宮本新吾 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  日米地位協定でございますけれども、こちらは対日防衛義務を負い我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的としている一方、日豪及び日英部隊間協力円滑化協定は、派遣国の部隊が一時的に接受国に滞在する際の共同訓練や災害援助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすること等を目的としている点で異なる枠組みでございます。  その上で申し上げますと、日豪及び日英部隊間協力円滑化協定における刑事裁判権に関する規定である第二十一条は、刑事裁判権について規定した日米地位協定第十七条とおおむね同様の内容になってございます。  すなわち、両国の裁判権が競合する場合には、派遣国部隊の公務執行中の事案又は専ら派遣国部隊のみに対する事案については派遣国が第一次裁判権を有し、それ以外の事案については接受国が第一次裁判権を有することなどが規定されてございます。  お尋
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山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 おおむね同じ内容だということでありました。  本協定も日米地位協定も、刑事裁判権及び懲戒の裁判権、今、懲戒の裁判権について御説明がありました、としています。刑事裁判は一事不再理の原則がありますので、日本かオーストラリアか、いずれかの国のみで訴追されるという調整が必要かと思います。  しかし、刑事裁判と懲戒処分とは法的性質が異なり、両方の処分が必要なケースがあり得ます。例えば、元陸上自衛官の五ノ井里奈さんへの性暴力に関与した自衛官らは、懲戒免職となった後、検察審査会の議決を経て強制わいせつ罪で起訴されております。  外務省に伺います。  本協定や日米地位協定では、外国軍が懲戒権を行使したものの刑事裁判権を行使しなかった場合、日本が刑事裁判を行うことは可能ですね。
宮本新吾 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(宮本新吾君) まず、日米地位協定の方の扱いに関しまして、私の方から回答申し上げようと思います。  日米地位協定でございますけれども、まず、我が国で罪を犯した米国人等に米国が取った処分に対して日米地位協定第十七条八の規定が適用されるか否かは、これは、米国がいかなる根拠に基づいていかなる処分を下すかという点を始めといたしまして、事案に応じて状況が異なるため、個別の事案に応じて判断されることになります。その上で、日米地位協定の下では、米側が懲戒の裁判権を行使した場合に、その場合には、同一の事案について日本側は刑事の裁判権を行使できないこととなっております。  一方、一方、日米地位協定第十七条三の(c)におきまして、裁判権を行使する第一次の権利を有する国に対しまして他方の国が当該権利の放棄を要請する場合が想定されておりまして、要請を受けた国は好意的考慮を払う旨規定されております。
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山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 二〇一一年、米軍属による交通死亡事故では、米側は五年の運転停止処分としましたが、その後、検察審査会の議決を経て起訴され、禁錮一年六月の実刑判決になっている例があるかと思います。  すなわち、米側が何らかの処分を行ったとしても、刑事裁判権を日本側で行使することは排除はされておりませんね。
宮本新吾 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(宮本新吾君) こちらは御指摘の事案を受けて行われた運用の改善の例だと思われますが、二〇一一年の日米合同委員会合意によりまして、公務中に罪を犯した米軍属については、仮に米軍が懲戒の裁判権を行使した場合であっても、米軍が刑事訴追しない場合には、日本政府は米政府に対して日本側による裁判権の行使に同意を与えるよう要請することができるようになっております。その場合、米国政府は、当該犯罪が死亡等を引き起こした場合には当該要請に好意的考慮を払うと、そういった枠組みが設けられてございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 つまり、刑事裁判権を米側が行使しなかった場合には日本側が裁判を行うことは可能だということかと思います。  条文は懲戒の裁判権としているのですが、日本法の懲戒処分は、裁判所が関与する司法的な意味での裁判ではありません。  なぜ、懲戒の裁判権という言い方をするんですか。
宮本新吾 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(宮本新吾君) ちょっと通告をいただいていない質問なので、正確かどうかちょっと分かりかねますけれども、地位協定上は、裁判管轄権を行使する場合として懲戒の裁判権と刑事の裁判権、その双方が想定されていると承知しております。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○山添拓君 いや、だから、懲戒処分や免許の停止のような行政処分が行われたとしても、刑事事件として罪に問われる、あるいは罪に問うべきケースというのは十分あり得るわけです。そのことは協定上も本来はっきりさせるべきだと思います。  資料の二ページを御覧ください。  二十一条四項は、派遣国軍隊の軍人や軍属の公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪について、派遣国に裁判権を行使する一次的な権利があると定めています。やはり同様の規定が日米地位協定十七条四項にあります。これも、先ほど御答弁があったとおり、今回の協定二十一条と日米地位協定十七条とはおおむね同じ内容だという御答弁でしたから、同じ趣旨だということかと思います。  そこで、日米地位協定の下での運用の実態について法務省に伺っていきます。  米軍関係者が日本で犯した事件、事故について米側が一次裁判権を行使した場合、その裁判の最終結果を一月ごと
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保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 二〇一四年、平成二十六年から令和四年六月までの九年間でございますが、日米合同委員会における刑事裁判管轄権に関する合意事項四十六項(b)に基づきまして合衆国軍隊の当局から日本の当局に行われた通報につきまして、まず、裁判が行われたという通報があった件はゼロ件、非司法的処分、懲戒処分が行われた件数は合計で六百六十八件でございました。