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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○石井苗子君 一応、議事録の言葉をそのままお伝えしますけれども、やはり努力を続けてまいりますということ以外には、ハイレベルとか新しいステージとか言っていますが、安倍総理、トランプ元大統領の間以降、何が進んだのかは機密だというふうに言っているというようにお伝えします。  次の質問は尖閣諸島についてです。  資料を提供させていただきましたが、前回、維新の松沢議員が、中国に一か月の猶予を与えて、それでも撤去しないんだったら日本が強制撤去できないものかという御発言があって、上川大臣は法の支配の遵守という言葉を出されました。条約を読みますと、そこには許容規定や禁止規定の明文化ありません、存在していません。UNCLOSと言うらしいですが、国連海洋法条約に規定がなく、個別具体的に状況に応じた検討が必要であるということなんですが、であれば、諸外国で海のブイの位置に伴う個別具体的なトラブル、解決方法があ
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實生泰介 参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○政府参考人(實生泰介君) お答えいたします。  外務省において、海上における第三国間の係争についても平素から情報収集は行ってきているところでございます。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○石井苗子君 海外において海上におけるブイのトラブルが発生したときに、条約に基づいて法の遵守に従い、このブイをどのように解決したのかという個別具体的なトラブル解決方法の情報がありますか。
實生泰介 参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○政府参考人(實生泰介君) 先ほど申しましたように、海上における第三国間の係争について情報収集を行ってきてございますけれども、そこでどのような情報を収集したかということについて、対外的につまびらかにするということについては、今後の対応についていろいろ影響がございますので差し控えたいと思います。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○石井苗子君 法の遵守に基づいてと言っております。何の今後の対応に差し支えがあるのか、よく理解できません。何々国は何々のこういうときにこの法の遵守のどこを照らし合わせてどうしたのかということが収集がないと、そういうお答えとして結構でしょうか。
實生泰介 参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○政府参考人(實生泰介君) 海上における第三国間の係争について、平素から情報収集は行ってきてございます。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○石井苗子君 あるんですね。情報はあるけど、開示できないと。  海洋法に関する国際連合条約、ユナイテッド・ネーション・コンベンション・オン・ザ・ロー・オブ・ザ・シーという、UNCLOSというのはこういう条約でございまして、国際の慣習法として確立されている内容で条約の形で作成する法典化条約の場合に用いられるということで、実に内容が曖昧な条約です。法の支配は、こうした曖昧模糊とした緩い決まりになっているのがUNCLOSですので、なので許容規定や禁止規定の明文化がないわけです。  それは資料で見ていただいてもそうなんですが、EEZというところとそうでないところというので、どのように解釈する、大陸棚を自分たちの領域と解釈するというのは中国側の解釈なんですが、お互いがそういう解釈をして緩い決まりになっています。ですから、中国側としては、このUNCLOSを勝手に解釈して主権的権利、管轄権を有してい
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實生泰介 参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○政府参考人(實生泰介君) お答えいたします。  まず、当該海域ですね、日中間の海洋境界が未画定であるところ、日中双方は、国連海洋法条約第七十四条三に従い、最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う義務があり、中国による今回のブイ設置は、こうした境界未画定海域における国際法上の義務との関係で問題があるというふうに考えております。  そして、条約を変えられないかという御指摘がございました。国連海洋法条約ですね、海洋の包括的な枠組みを定めるものでありまして、約十年間の交渉を経て採択され、各国の様々な利害のバランスの上に成り立っております。  また、同条約を改正するには、原則として、締約国の二分の一以上の賛成によって改正案を審議する会議を招集し、かつ、同会議において、出席し、かつ、投票する国の三分の二以上の賛成を得る等の必要があるのですが、コンセンサス方式での合意に
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石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○石井苗子君 関係省庁間で検討すると今おっしゃいました。  この利害のバランスというのを考えての条約で、交通の便、漁獲の侵害に対する影響というのを考えていくというんですが、あのブイですけれども、この部屋の四分の一ぐらいの大きさがあります。円形。それを、船で引っ張ってきたっていうんですね。下ろして、おもりを付けて、多分揺るがないようにするためには時間掛かったと思うんですが、そんなことをやっている間、誰も気が付かないし、誰も何やっているんだここでと言わなかったというのが現実でございます。  そのときに、じゃ、今のように、なかなか改正ができない条約で、中国に対して撤去を求めるということは強く抗議をしていくが、じゃ、あそこにブイを置いて何をしているのかということです。  撤去できる法的支配を見付けてほしいと思いましたけれども、今の御答弁だと無理だと思いますので、それでは、今日、内閣府総合海洋
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木原晋一 参議院 2023-11-14 外交防衛委員会
○政府参考人(木原晋一君) お答え申し上げます。  一般論として、我が国においても、ブイを用いて気象、波浪などの海洋データを収集する技術は実用されておりまして、運用されていると承知しております。  この当該海域を含め、我が国の排他的経済水域においては、各省庁がそれぞれの行政目的に応じ海洋データを取得しているところでございまして、必要に応じて適切にデータの収集が実施されると理解しております。